子どもの発熱で急きょ保育園を休むことに。仕事も休めず、ベビーシッターを利用したら「1日1万円」かかりました。こうした費用に使える助成制度はありませんか?
本記事では、子どもの急な発熱時に利用できるベビーシッター費用の助成制度や、費用負担を抑えるための選択肢について解説します。
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ベビーシッター利用時に確認したい支援制度
ベビーシッターを利用したいときは、まず住んでいる自治体に利用料を助成する制度がないか確認してみましょう。
例えば東京都では、突発的な事情などで一時的に保育が必要になった家庭を支援する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を設けています。この制度は、東京都が費用の一部を補助し、実際の制度は参加する区市町村が実施する仕組みです。ただし、同じ東京都内でも、対象年齢や利用できる事業者、申請方法などは自治体によって異なります。
具体的には、板橋区では2026年度、一定の条件を満たす利用について日中1時間当たり2500円、夜間は3500円を上限として助成しています。病児・病後児に対応したベビーシッターサービスも、条件によっては対象になる場合があります。
また、文京区では、日常生活上の突発的な事情などで一時的に保育が必要になった場合に、ベビーシッター利用料の一部を助成しています。2026年度は、0~6歳の未就学児に加え、小学1~6年生の病児・病後児なども対象です。利用できる時間には上限があるため、対象条件や申請方法を事前に確認しておくとよいでしょう。
このように、ベビーシッター費用に対する支援内容は全国一律ではありません。支払った金額に応じて必ず一定額が戻ってくるわけではないため、利用条件や対象事業者などを事前に確認しておくことが大切です。「自治体名+ベビーシッター+助成」「自治体名+病児保育+助成」などで検索すると、利用できる制度を探しやすいでしょう。
勤務先を通じて利用できる子育て支援
会社員などであれば、勤務先を通じて利用できる「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」も確認しておきたい制度の一つです。
この制度は、仕事と子育ての両立を支援する目的で設けられており、承認を受けた事業主に雇用されている人が、対象となるベビーシッターサービスを利用するときに割引券を使える仕組みです。
全国保育サービス協会の令和8年度の案内によると、対象となる子どもは原則として乳幼児から小学3年生までです。割引券は子ども1人につき1日2枚まで利用でき、1家庭につき月24枚、年間280枚までが上限となっています。
また、割引券は1枚2300円のため、ベビーシッター代が1万円かかった場合でも、条件を満たして1日に2枚利用できれば、最大4600円分の負担を抑えられます。
ただし、誰でも利用できるわけではありません。勤務先が制度の承認事業主であることに加え、利用するベビーシッター事業者も対象となっている必要があります。また、利用後に自動で返金される仕組みではないため、利用前に勤務先の人事・総務担当者へ確認しておくことが重要です。
急な発熱時に検討したい預け先の選択肢
ベビーシッター以外では、自治体などが実施する「病児保育」も選択肢になります。病児保育とは、病気のため通常の保育園などへ通えない子どもを、専用施設などで一時的に預かる仕組みです。こども家庭庁も、保護者の子育てと就労の両立を支える事業として病児保育を位置付けています。
ただし、利用料金や対象年齢、予約方法は地域によってさまざまです。施設によっては、事前登録に加えて医療機関の受診や医師の診断書などを求められる場合もあります。そのため、子どもが発熱した当日の朝に初めて調べると、すぐには利用できないケースも考えられます。
いざというときに慌てないよう、勤務先の近くや自宅周辺にどのような病児保育施設があるのか、あらかじめ確認しておくと安心です。自治体によっては病児・病後児保育の利用料を補助している場合もあるため、あわせて確認しておくと費用負担の軽減につながるでしょう。
急な発熱に備えて自治体と勤務先の制度を事前に確認しよう
子どもの急な発熱でベビーシッターを利用する際は、自治体の助成制度や勤務先の福利厚生を活用できる可能性があります。ただし、対象となる事業者や利用条件、申請方法は制度によって異なるため、事前の確認が欠かせません。
また、地域によっては病児・病後児保育を利用できる場合もあります。いざというときに慌てないよう、住んでいる自治体の支援制度や勤務先のサポート内容をあらかじめ確認しておくと安心です。事前登録が必要なケースもあるため、急な発熱に備えて早めに準備しておきましょう。
出典
板橋区 ベビーシッター利用料助成事業
文京区 ベビーシッター利用料助成事業
こども家庭庁 仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業 等)
公益社団法人全国保育サービス協会 割引券ポータルサイト 令和8年度 割引券の利用者
こども家庭庁 保育
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

