営業先を訪問して会社の車に戻ると、「1万5000円」の駐車違反に…。上司は「運転していた本人が払うもの」と言いますが、業務中の違反でも全額自己負担になるのでしょうか?

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営業先を訪問して会社の車に戻ると、「1万5000円」の駐車違反に…。上司は「運転していた本人が払うもの」と言いますが、業務中の違反でも全額自己負担になるのでしょうか?
営業先を回っている途中、社用車を停めて用事を済ませて戻ってきたところ、確認標章が貼られていた、というケースがあるかもしれません。短時間の駐車であっても、状況によっては駐車違反となり、反則金の納付が必要になる可能性があります。
 
業務中の出来事であるため「会社が支払ってくれるのでは」と期待したくなりますが、上司から「運転していた本人が払うものだ」と言われて困惑することもあるでしょう。実際のところ、業務中の違反であってもドライバー個人の全額自己負担になるのでしょうか。
 
本記事では、社用車の駐車違反における責任の所在や反則金の仕組み、放置した場合のリスクについて分かりやすく解説します。
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1万5000円の反則金は誰が払う? 道路交通法における運転者責任

社用車で営業中に駐車違反をしてしまった場合、道路交通法上の原則としては「運転していた従業員本人」が責任を負うことになります。
 
多くの企業においても、社用車での駐車違反による反則金は個人の私的な出費とみなされ、業務中であっても個人の全額自己負担とされるケースが一般的です。ただし、会社が違法駐車を強要していたり助長する指示を出していたりした特殊な事例では、会社側の責任が問われる可能性があります。
 
駐車違反で発生するお金(反則金)の額は、違反の種類や車種によって細かく定められています。警察官や駐車監視員に確認標章を貼られるケースの多くは「放置駐車違反」です。
 
放置駐車違反の場合、普通車であれば駐車禁止場所で1万5000円、駐停車禁止場所では1万8000円の反則金が科されます。これが大型車になると、駐車禁止場所で2万1000円、駐停車禁止場所で2万5000円とさらに高額です。二輪車や原付でも9000円から1万円の負担が生じます。
 
一方で、車内にドライバーが残っている状態などの「駐停車違反」の場合、普通車の反則金は駐車禁止場所で1万円、駐停車禁止場所で1万2000円となります。
 
大型車では1万2000円から1万5000円、二輪車や原付では6000円から7000円です。このように、わずか数分の放置であっても放置駐車違反と判断されれば、反則金を負担しなければならない可能性があります。
 

出頭しなければ違反点数は加算されない? 警察へ出頭しなかった場合の影響

駐車違反をした際、運転者が警察署へ出頭して反則告知を受けると、運転者として違反点数が加算されます。例えば放置駐車違反の場合、駐車禁止場所等で2点、駐停車禁止場所等では3点の違反点数がつきます。
 
違反点数が加算された場合、その後の違反歴などによってはゴールド免許の要件を満たさなくなる可能性があります。また、免許証の区分が変わることで、自動車保険の契約内容によっては保険料に影響する場合もあります。
 
出頭しない場合、違反金の請求先は車検証上の「使用者」である会社に送られることになります。会社に届く放置違反金の金額は反則金と同額の1万5000円(普通車の駐車禁止場所の場合)ですが、会社に黙って放置していると、後日会社あてに納付書が送付されるため、隠し通すことは不可能です。
 
違反を報告しなかったことが発覚すれば、社内での信用に影響するだけでなく、就業規則などによっては社内処分の対象となるおそれもあります。
 
また、使用者である会社側は、社内規定や運転日報、ドライブレコーダーなどの記録から実際に運転していた社員を確認し、必要に応じて適切な対応を求めることになるでしょう。違反を隠して会社に負担をかけることは、結果として反則金の負担だけでは済まない可能性もあります。
 

違反金を納付しないと社用車が使えない? 繰り返す駐車違反による車両への影響とは

駐車違反の違反金を支払わずに滞納し続けると、従業員個人だけでなく会社全体にペナルティが及ぶ可能性があります。最も代表的な影響が「車検拒否制度」です。
 
放置違反金を滞納して公安委員会の督促を受けた場合、該当する社用車の車検を受けることができなくなります。車検が切れてしまえば、当然ながらその車で営業活動を行うことはできなくなり、会社の業務に直接的な支障をきたします。
 
さらに、放置駐車違反を繰り返し発生させた車両に対しては、行政処分として「使用制限命令」が下される可能性があります。
 
具体的には、車両の使用者が、納付命令の原因となる違反が行われた日を起算日として、過去6ヶ月以内に、使用制限の前歴の回数に応じて一定回数以上の放置違反金納付命令を受けた場合に、公安委員会から車両の使用制限を命じられることがあります。
 
過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数(前歴)がある場合は、その前歴回数と今回の納付命令回数を組み合わせて、使用制限の期間が決まります。
 
使用制限命令が発令されると、該当する社用車はナンバープレートの取外し等の措置により、一定期間まったく運転できなくなります。
 

まとめ

社用車で営業中に駐車違反をした場合、道路交通法上の責任は運転者個人にあるため、反則金は原則として従業員自身の自己負担となります。業務中だからといって会社が立て替えてくれるわけではなく、会社に黙って放置しても納付書が届くことで発覚します。
 
違反をしてしまった場合は、速やかに会社へ報告し、社内の規定や指示を確認したうえで、必要に応じて警察への出頭や反則金の納付などの手続きを行うことが求められます。
 
社用車を利用する社員一人ひとりが交通ルールや社内規定を理解し、安全運転と適切な車両管理を心がけることは、本人だけでなく、会社に生じるリスクを抑えるうえでも重要です。
 

出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
テ警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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