150万円で「車3台分のカーポート」設置を計画! 業者さんは「引き渡し後なら建ぺい率オーバーでも大丈夫」と言いますが“違法建築のペナルティ”が心配です。本当に問題ないのでしょうか?
本記事では、カーポートが建築基準法上どのように扱われるのか、完了検査後の設置によるリスク、そして建ぺい率の範囲内で駐車スペースを確保する方法について解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
カーポートも建ぺい率の対象になるのはなぜ?
建築基準法では、屋根や柱または壁を有する建築物について定義が設けられています。一般的なカーポートも、構造や設置状況などによって建築物として扱われ、建築面積が発生する場合があります。
そのため、「家の完了検査が終わってからカーポートを設置すれば、検査時の図面には載っていないから問題ない」という考え方は適切ではありません。
完了検査は、工事が完了した時点の建築物が、確認申請の内容や法令に適合しているかを確認するものです。完了検査後だからといって、その後の工事について法令が適用されなくなるわけではありません。
完了検査後にカーポートを設置して建ぺい率を超えた際のリスク
完了検査後に新たな建築物を設置することで、建ぺい率などの法令上の制限を超えてしまった場合、下記のようなリスクが想定されます。
是正を求められ、撤去や改修が必要になる
設置したカーポートが建築基準法などに適合していないことが判明した場合、行政から指導や是正を求められる可能性があります。その場合、設置したばかりのカーポートを改修したり、場合によっては解体・撤去したりしなければなりません。
約150万円かけて設置したカーポートを撤去することになれば、設置費用が無駄になるだけでなく、解体費用などの追加負担が発生します。
将来の売却や住宅ローンに影響する
住宅を売却するときには、建物や敷地が法令に適合しているかどうかが確認されることがあります。
違法状態のままでは、購入希望者が不安を感じたり、売却にあたって改修や撤去を求められたりする可能性があります。また、購入者が住宅ローンを利用する場合、金融機関の審査に影響するケースも考えられるでしょう。
将来的に住み替えや売却を予定しているのであれば、適法な状態を維持しておくことが大切です。
保険の補償に影響する
カーポートは屋外に設置されるものであり、台風や大雪などによって破損したり、倒壊したりする可能性があります。その際、火災保険などの補償対象となるかどうかは、保険契約の内容や事故の状況などによって判断されます。
建築基準法に適合していないことだけを理由に、保険金が支払われなくなるとは限りませんが、違法な状態で設置されていたことが事故や損害に関係している場合などには、補償に影響する可能性があるため、注意が必要です。
建ぺい率を超えずにカーポートを設置する方法
カーポートを設置したい場合、最初から「3台分は無理」と諦める必要はありません。敷地条件やカーポートの構造などによっては、建ぺい率の緩和規定を利用できる場合があります。
「高い開放性を有する建築物」の緩和を確認する
建築基準法には、柱と屋根で構成されたカーポートなど、一定の要件を満たす「高い開放性を有する建築物」について、建築面積の算定を緩和する規定があります。
一定の条件を満たす場合、建築物の端から1メートル以内の部分を建築面積に算入しない扱いがされるため、通常の計算よりも建ぺい率に余裕が生まれる可能性があります。
ただし、すべてのカーポートが自動的に対象となるわけではありません。柱の位置や屋根の構造、開放性など、具体的な条件を確認する必要があります。緩和の対象の詳細は、施工業者だけでなく、建築士や自治体の建築担当窓口などにも相談すると安心です。
カーポートのサイズや形状を見直す
緩和規定を利用しても建ぺい率の範囲内に収まらない場合は、カーポートそのもののサイズや形状を見直す方法があります。例えば、「3台すべてを屋根付きにする」のではなく、「2台分だけカーポートを設置し、残り1台分は屋根のない駐車スペースにする」といった方法です。
駐車スペースを確保しながら、屋根を設ける範囲を限定することで、法令の範囲内で使い勝手のよい外構を実現できる可能性があります。
大切なマイホームだからこそ、適法な計画を
大きなカーポートは、日常生活を便利にしてくれる魅力的な設備です。
しかし、業者から「引き渡し後なら大丈夫」と説明された場合でも、建ぺい率を超える状態にしてしまうと、将来、改修や撤去が必要になったり、売却などの場面で問題になったりする可能性があります。
カーポートを設置する際は、価格や広さだけで判断せず、建ぺい率の緩和が利用できるか、どの程度の大きさなら適法に設置できるかを事前に確認することが重要です。法令を守りながら、家族にとって使いやすい駐車スペースを計画していきましょう。
出典
e-Gov法令検索 建築基準法
e-Gov法令検索 建築基準法施行令
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
