離婚後、子ども2人を連れて引っ越したいと考えています。“ひとり親世帯”なら、公営住宅へ優先して申し込めますか?

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離婚後、子ども2人を連れて引っ越したいと考えています。“ひとり親世帯”なら、公営住宅へ優先して申し込めますか?
離婚を機に、新生活を送るため住居を引っ越す場合があります。ひとり親として子どもと引っ越す場合、条件を満たしていれば優遇制度を利用して公営住宅へ申し込める場合があります。
 
また、公営住宅を利用できない場合でも、ひとり親世帯向けの支援制度を利用できるかもしれません。今回は、東京都を例にひとり親世帯でも公営住宅に申し込めるのかや優遇制度の例、また支援制度などについてご紹介します。
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ひとり親世帯でも公営住宅は申し込める?

ひとり親世帯でも、条件を満たしていれば公営住宅への申し込みは可能です。
 
特に、子育て世帯はひとり親世帯も含めて限定募集に申し込める場合があるため、公営住宅の公式サイトなどで確認するとよいでしょう。例えば、東京都の場合、子育て世帯に特化した募集は表1の通りです。
 
表1

募集内容 募集時期 備考
若年夫婦・子育て世帯向け定期使用住宅 5月・11月(定期募集) ・入居期間は10年
・10年経過時に子どもがいる場合は
最年少の子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
若年夫婦・子育て世帯向け 随時募集 入居期限なし

出典:東京都住宅政策本部「都営住宅における子育て支援」を基に筆者作成
 
東京都の場合、表1の募集に子育て世帯として申し込めるのは世帯全員が40歳未満か、全員が45歳未満かつ18歳未満の子どもが3人以上いる世帯です。
 
子ども2人のひとり親世帯の場合、親の年齢が40歳以上では募集要項に該当しない可能性があります。自身が年齢制限で応募できない場合は、ポイント募集への申し込みも検討が必要です。
 
ポイント募集でのひとり親世帯の条件は、都内に3年以上住んでおり、申し込み者本人に配偶者がおらず、同居親族が20歳未満の子どものみであることです。ポイント募集では、住宅困窮度の判定が行われ、困窮度が高い世帯から順番に入居していきます。
 

ひとり親世帯への優遇制度はある?

ひとり親世帯は、一部の公営住宅の抽せんにおいて、優遇措置の対象です。東京都によると、5月、11月に行われる定期募集では、ひとり親世帯は優遇倍率7倍が適用されます。
 
ひとり親世帯の優遇抽せんの資格条件は、申し込み者本人に配偶者がおらず、同居親族が全員20歳未満の子どもであることです。
 
優遇抽せんに申し込む場合、東京都のケースでは都営住宅の募集検索画面で「優遇抽せんの対象住宅のみ表示」を選択し、申し込む住宅を決めます。その後、情報入力画面に必要情報を記入し、優遇区分を選択してから、申し込みましょう。
 
さらに、ひとり親世帯で高校修了期までの子どもがいる場合は、優遇抽せんのほか、所得基準が緩和されます。なお、自治体によって優遇制度の条件や内容などは異なる可能性があるため、自身の住んでいる自治体の公式サイトなどで詳細を確認しておきましょう。
 

公営住宅以外でひとり親世帯への住宅の支援制度はある?

公営住宅の条件を満たしていなかった場合でも、通常の賃貸住宅で支援を受けられる場合があります。例えば、東京都住宅供給公社(JKK東京)では「ひとり親世帯入居サポート」を提供しています。
 
ひとり親世帯でも住宅に入居しやすいよう、収入審査の緩和や家賃の割引などを受けられる支援策です。通常は、入居申請時に一定以上の月収がなければ申し込めません。
 
しかし、ひとり親世帯は、月収に児童育成手当や児童扶養手当も合算できます。手当を合算しても月収基準を満たさない場合でも、月収基準の特例なども適用できる場合があります。
 
さらに、一部の住宅では「こどもすくすく割」として、子どもが18歳になる年度の末日までか、入居から3年間は、毎月の家賃が20%割引です。また、契約日から1ヶ月間の家賃は無料になります。
 

東京都の場合は条件を満たしていれば優遇倍率で公営住宅の抽せんを受けられる場合がある

ひとり親世帯でも、自治体の示す条件を満たしていれば、公営住宅へ申し込みできます。さらに、ひとり親世帯の場合、条件を満たしていれば公営住宅の抽せんにおいて優遇倍率の対象です。
 
高校生までの子どもがいる場合、所得基準も緩和されるため、一般世帯よりも公営住宅に入居できる機会が広がりやすいといえるでしょう。
 
もし公営住宅の条件を満たせなかったり、抽せんで当せんしなかったりした場合でも、住宅支援制度を受けられるケースがあります。離婚をして住居を変更する際は、自分の自治体の公営住宅のほか、利用できる支援制度がないかなども確認しておきましょう。
 

出典

東京都住宅政策本部
東京都住宅供給公社(JKK東京)ひとり親世帯入居サポート
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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