コインランドリーで洗濯物を取りに戻ったら、知らない人に勝手に取り出されていました。床に置かれて汚れてしまったのですが、洗い直す費用を相手に求めることはできるのでしょうか?
一方、衣類をカゴではなく床へ置き、その結果として汚れ、洗い直しが必要になったのであれば話は別です。相手の行為によって実際の損害が生じたことを確認できれば、洗い直しに必要な費用を求められる可能性があります。
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洗濯終了後なら他人が取り出すことを認めている店舗もある
まず、「他人が洗濯物を取り出したこと」と「床へ置いて汚したこと」は分けて考える必要があります。
コインランドリーは、限られた台数の洗濯機や乾燥機を利用者同士で使う施設です。運転が終わった後も衣類を長時間入れたままにすると、次の人が機械を利用できません。
実際、全国で多数の店舗を展開するWASHハウスでは、洗濯・乾燥が終了したら速やかに衣類を取り出すよう案内しており、次の利用者が使用する際には洗濯物を店内のカゴに取り出す場合があるとしています。
Baluko Laundry Placeでも、機械の運転終了後、しばらく待っても前の利用者が戻らない場合は、洗濯物を取り出してランドリーカートへ移してよいというルールを案内しています。
つまり、終了後の衣類を店内にあるカゴやカートへ丁寧に移しただけなら、店舗ルールに沿った行為である可能性があります。
「触られたから洗濯代を請求したい」というだけでは、相手の責任を問うのは難しいでしょう。今後は終了時刻に合わせて戻ることで、知らない人に衣類を触られる可能性を減らせます。
床へ置いて汚したなら洗い直し費用を求められる可能性がある
一方、備え付けのカゴがあるにもかかわらず、衣類を汚れた床へ直接置いた場合は事情が違います。
民法709条(不法行為による損害賠償)では、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害し、損害を生じさせた場合に、その損害を賠償する責任があると定められています。
たとえば、洗濯直後の白い衣類を床へ置かれ、泥や油汚れが付着し、もう一度500円を払って洗濯する必要が生じたとします。
衣類を床へ置いた人物を特定でき、その行為が原因で汚れたことを確認できるのであれば、実際に必要となった500円などの洗い直し費用を相手へ求める余地があります。
さらに、床の汚れが落ちず衣類自体が使用できなくなった場合は、衣類への損害も問題になる可能性があります。ただし、購入時の金額がそのまま全額認められるとは限りません。購入時期や衣類の状態なども考慮されます。
反対に、床が清潔で衣類にも実際の汚れが付かなかった場合は、「床へ置かれて気分が悪かった」という事情だけで洗濯料金を当然に請求できるとは限りません。重要なのは、相手の行為によって具体的にどのような損害が生じたかです。
洗い直す前に写真を撮り店舗へ連絡する
衣類が床に置かれているのを発見したら、すぐ洗濯機へ戻す前に写真を撮っておきましょう。
衣類が置かれていた場所、衣類に付いた汚れ、利用していた機械番号、発見した時刻などを記録します。アプリなどで洗濯の終了時刻を確認できる場合は、その画面も保存しておくとよいでしょう。
次に、店舗のコールセンターや管理者へ連絡します。WASHハウスのように24時間対応のコールセンターを設けているサービスもあります。
防犯カメラが設置されている場合は、「○時ごろの映像を確認・保存してほしい」と相談しましょう。ただし、利用者本人へ自由に映像を見せてもらえるとは限りません。個人情報などの問題があるため、必要に応じて店舗側や警察が確認する形になることがあります。
また、店側に洗い直し費用を請求できるかは別問題です。コインランドリーはセルフサービスであり、利用者同士の衣類の取り扱いや盗難などについて免責を定めているサービス・店舗もあります。
床へ置いた本人が特定できなければ、数百円程度の洗い直し費用を実際に回収するのは難しい場合があります。その場合でも、店舗へ状況を伝えれば、注意喚起の掲示など再発防止につながる可能性があります。
まとめ
コインランドリーでは、運転が終了した洗濯物を次の利用者が取り出すこと自体を認めているサービスがあります。そのため、備え付けのカゴやランドリーカートへ丁寧に移されたのであれば、「勝手に触られた」という理由だけで費用を請求するのは難しいでしょう。
一方、洗濯物を床へ置き、その結果として汚れ、再び洗濯する必要が生じたのであれば、故意・過失による損害として「汚した相手に」洗い直し費用を求められる可能性があります。
まず衣類と床の状態を写真に残し、時刻や機械番号を記録して店舗へ連絡してください。相手を特定できるか、防犯カメラの記録が残っているかを確認することが重要です。
今後は洗濯終了時刻に合わせて戻るか、アプリで稼働状況を確認できる店舗を利用するとトラブルを減らせます。「取り出されたこと」そのものより、「取り出した後の扱いによって実際に損害が生じたか」を基準に考えるのがポイントです。
出典
WASHハウス
Baluko Laundry Place
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
