スポーツジムを退会したつもりだったのに、翌月も会費が引き落とされていました。「締め日を過ぎていた」と言われましたが、利用していない月の分まで払う必要がありますか?

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スポーツジムを退会したつもりだったのに、翌月も会費が引き落とされていました。「締め日を過ぎていた」と言われましたが、利用していない月の分まで払う必要がありますか?
スポーツジムを退会したはずなのに、翌月も会費が引き落とされていると、「なぜ請求されているのだろう」と戸惑う方もいるでしょう。実際に利用していない月の会費まで支払う必要があるのか、気になるところです。
 
本記事では、スポーツジムを退会した後も会費が引き落とされた場合に、確認しておきたいポイントについて解説します。
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スポーツジムの退会で確認しておきたい締め日の仕組み

スポーツジムでは、退会手続きに締め日を設けている場合があります。例えば、「毎月10日までに手続きをすれば当月末で退会」といったルールです。
 
例えば、「10日までの手続きで当月末退会」という規約のジムで、11日に退会を申し出たとします。この場合、手続きの時期によっては翌月末まで会員として扱われ、翌月分の会費が発生する可能性があります。たとえ翌月に一度もジムへ行かなかったとしても、契約が続いていれば請求されることがあるため注意が必要です。
 
退会後に会費が引き落とされた場合は、申し出をした日だけで判断せず、会員規約に記載された締め日や実際の退会日を確認しましょう。
 

利用していなくても会費を払う必要があるのか

月額制のスポーツジムでは、一般的に施設を実際に何回利用したかではなく、会員資格が続いている期間に対して会費が発生します。国民生活センターでは、月額制サービスについて、契約期間中はサービスを利用できる状態にあるため、実際に利用していなくても料金が発生することがあると案内しています。
 
例えば、「毎月10日までに手続きをすれば当月末で退会」というルールのジムで、11日に退会を申し出た場合、退会日は翌月末になることがあります。この場合、翌月に一度もジムを利用していなくても、契約が続いているため会費が発生する可能性は否定できません。
 
ただし、締め日前に必要な退会手続きを済ませており、本来は契約が終了しているはずなのに翌月分まで請求された場合は状況が異なります。退会完了メールや退会届の控え、マイページの履歴などを確認したうえで、ジムに請求内容の説明を求めましょう。
 
また、クレジットカード払いでは、退会後の月に引き落とされていても、実際には退会前に発生した会費が請求されているケースもあります。カード会社の締め日や支払日によって請求時期がずれるため、明細に記載された利用日や請求内容まで確認しておくと安心です。
 

退会後も会費が引き落とされたときの確認事項

ジムから「締め日を過ぎていた」と説明された場合は、まず入会時の契約書や会員規約を確認しましょう。
 
確認しておきたいのは、「退会手続きの締め日」「退会が有効になる日」「手続き方法」の3点です。ジムによっては、電話や口頭だけでは退会できず、店頭で退会届の提出を求められることもあります。国民生活センターも、スポーツジムを解約する際は契約書面や規約を確認し、解約条件について説明を求めるよう呼びかけています。
 
規約どおりの請求であれば、翌月分の会費を支払う必要が生じる可能性は高いでしょう。一方、規約に記載がない条件を後から示された場合や、事前の説明と実際の対応が大きく異なる場合は、その請求が妥当か改めて確認する必要があります。
 
また、退会に伴って違約金などを請求された場合にも注意が必要です。消費者契約法 第9条第1項第1号では、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分について、無効となる場合があります。請求額に納得できないときは、金額の根拠をジム側に尋ねてみてください。
 
それでも話し合いで解決しない場合は、消費者ホットライン「188」を利用し、地域の消費生活センターに相談する方法もあります。相談する際は、契約書や退会手続きの記録、請求明細などを手元にそろえておくと、状況を説明しやすくなるでしょう。
 

スポーツジム退会後の請求は規約と退会日を確認して対応しよう

スポーツジムでは、退会の締め日を過ぎると、実際に利用していなくても翌月分の会費が発生する場合があります。ただし、翌月の引き落としが退会前の会費であるケースもあるため、会員規約や退会日、請求明細を確認することが大切です。
 
請求内容に納得できない場合は、退会手続きの記録をそろえたうえで、請求の根拠を確認してください。それでも解決しないときは、消費生活センターへの相談も検討しましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-
独立行政法人国民生活センター 「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!
デジタル庁 e-Gov 法令検索 消費者契約法 第九条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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