自宅前への無断駐車対策として、夫が「駐車禁止」の看板を設置することに。ところが近所の人から「公道に勝手に置いて大丈夫?」と指摘が…。自宅前でも問題になるのでしょうか?
一方、無断駐車を我慢し続ける必要もありません。場所によっては、駐車している車が道路交通法に違反している可能性があります。今回の記事では、自宅前の公道に「駐車禁止」の看板を置いてよいのか、無断駐車にはどのように対応すればよいのかを解説します。
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目次
自宅前の公道に「駐車禁止」の看板を置いても大丈夫?
結論からいうと、自宅前であっても、公道に個人の判断で「駐車禁止」の看板を置くのは避けたほうがよいでしょう。
国土交通省によると、道路に一定の工作物や物件などを設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路を占用する場合は原則として道路管理者の許可が必要で、対象となる物件には看板なども含まれます。また、道路交通法第76条では、道路標識などに似た物をみだりに設置することや、交通の妨げとなるような行為をすることも禁止されています。
例えば、無断駐車を防ぐために看板やカラーコーンを道路に置けば、歩行者や自転車の通行を妨げる可能性があります。対策のつもりでも、新たな危険につながりかねません。
看板を使う場合は、公道ではなく、自宅の敷地内に収まる場所への設置を検討しましょう。門やフェンスなど、道路から見えやすい場所に掲示すれば、無断駐車への注意喚起ができます。
自宅前の公道は住人が自由に駐車を禁止できる場所ではない
「家の目の前なのだから、住人が駐車を禁止してもよいのでは?」と思う人もいるでしょう。しかし、公道は自宅の敷地とは異なるため、自宅前という理由だけで住人が独自に「駐車禁止」とすることはできません。
ただし、道路交通法によって、もともと駐車が禁止されている場所があります。そのひとつが、駐車場や車庫などの自動車用出入口から3メートル以内の場所です。警視庁も、道路交通法第45条に基づく駐車禁止場所として示しています。
例えば、自宅の駐車場の出入口をふさぐように車が停まっている場合、単に「自宅前に停められて迷惑」というだけでなく、道路交通法上の駐車禁止場所に該当する可能性があります。
このほかにも、交差点や横断歩道の付近など、標識がなくても駐停車が禁止される場所があります。そのため、「駐車禁止の標識がないから自由に停められる」とは限りません。
無断駐車にはどう対処する? 敷地内の看板設置や警察への相談を検討
無断駐車を防ぎたい場合は、公道に物を置くのではなく、自分の敷地内でできる対策から始めましょう。
例えば、「車庫の出入口につき駐車はご遠慮ください」などの看板を、道路から見える自宅敷地内に掲示する方法があります。看板だけで改善しない場合は、車のナンバーや駐車している日時などを記録しておくと、その後の相談時に状況を説明しやすくなります。
自宅前の公道で道路交通法に違反する駐車が行われている場合は、警察への相談も選択肢のひとつです。特に、車庫の出入口がふさがれて車を出せない場合などは、無理に相手の車を動かそうとせず、警察に状況を伝えましょう。
一方、自宅の敷地など私有地への無断駐車は、公道上の違法駐車とは事情が異なります。自分で車をレッカー移動したり、傷をつけたりすると、かえってトラブルになる可能性があります。
私有地への無断駐車が繰り返される場合も、まず警察に相談したうえで、必要に応じて弁護士など専門家への相談を検討するとよいでしょう。
自宅前の無断駐車は公道と私有地を区別して対策しよう
自宅前に無断駐車されても、公道であれば自由に看板やカラーコーンなどを置けるわけではありません。道路上への看板設置には道路占用などのルールが関係するため、まずは自宅の敷地内から注意を促す方法を検討しましょう。
また、自宅の車庫などの出入口から3メートル以内は、原則として駐車禁止です。実際に車の出入りができないなどの被害がある場合は、相手の車に直接手を出さず、警察へ相談することが大切です。
公道と私有地の違いを理解したうえで、看板の設置場所や相談先を適切に選べば、新たなトラブルを避けながら無断駐車への対策を進められるでしょう。
出典
国土交通省 道路占用制度
e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第五章 道路の使用等第一節 道路における禁止行為等 (禁止行為)第七十六条
警視庁 駐車禁止等除外標章を掲出しても駐車することができない場所等
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
