高速で「追い越し車線のほうが走りやすい」と“10分ほど”走り続けました。後日、速度違反してなくても「反則金6000円」と聞いたのですが、短時間でもダメなんですか? 違反になる条件とは

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高速で「追い越し車線のほうが走りやすい」と“10分ほど”走り続けました。後日、速度違反してなくても「反則金6000円」と聞いたのですが、短時間でもダメなんですか? 違反になる条件とは
高速道路で左側の走行車線が比較的混んでいるため、「追越車線のほうが走りやすいから、このまま走っていよう」と考える人もいるかもしれません。
 
しかし、追越車線を走り続けたことが原因で交通違反となり、反則金6000円が科されるケースがあります。本記事では、追越車線を走り続けると違反になる理由や、反則金・違反点数、違反にならないケースについて解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

追越車線は「追い越すため」の車線

高速道路には、一般的に左側の「走行車線」と右側の「追越車線」があります。追越車線は、その名前の通り、前方車両を追い越すために一時的に利用する車線です。追い越しが終わった後は、原則として走行車線へ戻る必要があります。
 
道路交通法第20条によると、原則として左側の通行帯を通行し、3車線以上ある道路では最も右側の通行帯を除いて速度に応じた通行帯を通行可能です。最も右側の通行帯は、追越しなどの場合を除き、継続して走行できません。
 

違反になるのは「10分」ではなく走り方

道路交通法には「何分以上走ったら違反」という時間や距離の基準はありません。ポイントになるのは、追い越しが終わった後も、左側の走行車線へ戻ることができる状況なのに、そのまま追越車線を走り続けているかどうかです。
 
例えば、左側の車線が十分空いているにもかかわらず、右側の追越車線を漫然と走行し続けていれば、「通行帯違反」と判断される可能性があります。
 
反対に、左側に大型トラックが連続して走っており、その間に安全に戻れるだけの間隔がないなど、追越しが続いていると判断できる状況では、追越車線を継続して走行していても、直ちに違反となるとは限りません。
 
つまり、重要なのは時間ではなく、追越し中なのか、道路状況などから左側へ戻ることが難しい事情があるのかといった、そのときの交通状況です。
 

通行帯違反となると反則金はいくら?

追越車線を不適切に走り続けた場合は、「通行帯違反」に該当する可能性があります。通行帯違反となると、普通車の場合、反則金は6000円、違反点数は1点です。
 
高速道路の違反といえば速度超過を想像する人も多いかもしれませんが、走行位置が原因で取り締まりを受ける可能性がある点は認識しておきましょう。
 

追越車線を走り続けると事故のリスクも高まる

追越車線を占有し続けることは、違反になる可能性があるだけではありません。後続車の流れを妨げたり、後方から接近してきた車との速度差が大きくなったりすることで、交通の流れが乱れ、事故リスクが高まる可能性があります。
 
また、後続車が左側の車線へ移って前方へ進もうとすることで、車線変更が増え、事故につながるリスクが高まる可能性もあります。追越車線は、あくまでも「追い越しが終われば走行車線へ戻る」という使い方をすることで、安全な交通の流れが保たれるといえるでしょう。
 

まとめ

高速道路の追越車線を「10分経過したら違反」というルールはありません。一方で、左側の走行車線へ戻れる状況にもかかわらず、追越車線を走り続けると、通行帯違反として反則金6000円、違反点数1点となる可能性があります。
 
逆に、左側に大型車が連続していて、その間に安全に戻れるだけの間隔がなく、追越車線を継続して走行していても違反にならないケースもあります。重要なのは時間ではなく、そのときの交通状況や走り方です。
 
追い越しが終わったら速やかに走行車線へ戻ることを意識すれば、違反や事故のリスクを減らすことにつながるでしょう。
 

出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
e-Gov法令検索 道路交通法
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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