空き家に引っ越して数日後、夜になると天井裏から「何かが走り回る音」が…。害獣の駆除だけでなく、壊された部分の修理費までかかるのでしょうか?

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空き家に引っ越して数日後、夜になると天井裏から「何かが走り回る音」が…。害獣の駆除だけでなく、壊された部分の修理費までかかるのでしょうか?
しばらく人が住んでいなかった空き家へ引っ越したところ、夜になると天井裏から「ドタドタ」「カサカサ」と音が聞こえてくることがあります。姿が見えなくても、ネズミなどの動物が入り込んでいる可能性は否定できません。
 
気になるのは、駆除だけで済むのかという点でしょう。長期間住み着いていた場合、天井や断熱材などに被害が広がっていることもあります。そこで本記事では、空き家で害獣が見つかったときに考えられる費用と、確認しておきたいポイントを解説します。
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天井裏から聞こえる音で考えられること

夜間に天井裏から足音がするときは、ネズミやハクビシン、アライグマなどが入り込んでいる可能性があります。ただし、音だけで種類を断定するのは難しく、フンや足跡、臭い、侵入口の位置なども確認しながら判断する必要があります。
 
特にしばらく人が住んでいなかった空き家では、留守の間に動物が侵入していることがあります。屋根や外壁の隙間、換気口、配管まわりなどが侵入口となり、そのまま天井裏をすみかにしてしまうケースも考えられるでしょう。
 
なお、動物を見つけても、自分で捕まえればよいとはかぎりません。鳥獣保護管理法では、野生鳥獣の捕獲や殺傷は原則として禁止されいます。ただし、被害が生じている場合などは、環境大臣や都道府県知事などの許可を受けることで捕獲できるケースがあります。
 
ただし、ドブネズミやクマネズミ、ハツカネズミは同法上の「鳥獣」から除外されているため、この規制は適用されません。何の動物か分からない場合は、無理に対処せず、自治体や専門業者へ相談するのが安全です。
 

害獣が見つかったときに確認したい費用

害獣が入り込んでいたからといって、必ずしも大規模な修理が必要になるわけではありません。ただし、長期間住み着いていた場合は、駆除以外の費用が発生することがあります。
 
例えば、フンや尿によって天井材が汚れたり、断熱材が傷んだりするケースです。ネズミに電気配線をかじられていれば、電気工事が必要になる可能性もあります。また、害獣を追い出しても侵入口を残したままでは再び入られるおそれがあるため、隙間をふさぐ工事も欠かせません。
 
害獣対策にかかる費用は、動物の種類や建物の広さ、侵入口の数、清掃や消毒の範囲などによって変わります。専門業者の料金例を見ると、追い出しなどの簡易的な対応だけでなく、侵入口の封鎖やフンの清掃・消毒まで依頼した場合には10万円を超えるケースも見られます。
 
そのため、業者へ依頼する際は「駆除料金はいくらか」だけで判断しないことが重要です。侵入口の封鎖や清掃、必要に応じた修理まで含め、最終的にいくらかかるのかを確認しておきましょう。
 

修理費の負担で確認しておきたいポイント

購入した空き家で害獣被害が見つかった場合は、原則として所有者が駆除費や修理費を負担します。一方、賃貸住宅では、被害の原因によって費用を負担する人が変わることがあります。
 
民法 第606条第1項では、賃貸人には物件を使用するために必要な修繕を行う義務があると定められています。そのため、建物の老朽化や隙間などが原因で害獣が侵入し、通常の生活に必要な修繕が生じた場合は、貸主側の負担となる可能性があります。ただし、借り主の管理状況などに原因がある場合は、負担の考え方が異なることもあるでしょう。
 
賃貸物件で天井裏から音が聞こえたときは、自分の判断で業者を手配する前に、まず大家や管理会社へ連絡することが大切です。音がした日時や場所を伝え、天井のシミやフンなどが確認できる場合は写真に残しておくと、状況を説明しやすくなります。
 
なお、持ち家で火災保険に加入していても、害獣による損害が必ず補償されるとはかぎりません。保険商品によっては「ねずみ食い」などによる損害を補償の対象外としている場合があります。契約している保険の補償内容を確認し、判断できないときは保険会社へ問い合わせましょう。
 

天井裏から音がしたら被害が広がる前に調査を依頼しよう

天井裏から足音がする場合、害獣の駆除費だけでなく、清掃や消毒、侵入口の封鎖、天井や断熱材などの修理費がかかることがあります。放置すると被害が広がり、修理費が増える可能性もあるため注意が必要です。
 
また、業者へ依頼する際は、作業内容と料金の内訳を確認することも大切です。天井裏から音が聞こえたら、早めに被害状況を確認し、必要な駆除や修理を検討しましょう。
 

出典

環境省 野生鳥獣の保護及び管理 捕獲許可制度の概要
デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 第六百六条(賃貸人による修繕等)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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