子どもを乗せるときの暑さ対策で、後部座席の窓に遮光カーテンを付けました。走行中も使うと交通違反になる?反則金が科されるケースもありますか?
一方、「カーテンを閉めたまま走ると交通違反になる」という話を聞き、不安になることもあります。カーテンを付ける場所によって、ルールは変わるのでしょうか。本記事で、道路交通法と交通違反の扱いを確認しながら解説します。
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目次
後部座席の遮光カーテンで確認しておきたい交通ルール
後部座席の左右の窓に遮光カーテンを取り付け、走行中に使用すること自体が一律に禁止されているわけではありません。
道路交通法第55条第2項では、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げたり、後写鏡(バックミラーなど)の役割を損なったりする状態での運転を禁止しています。つまり、カーテンを付けていること自体ではなく、運転者が安全確認に必要な視界が確保されているかどうかが重要です。
そのため、後部座席の左右の窓だけをカーテンで覆っていても、運転者の視界やミラーによる確認を妨げていなければ、通常はそれだけで交通違反になるとは考えにくいでしょう。
ただし、同じ後部座席用のカーテンでも、車種やカーテンの大きさ、取り付ける位置によって運転席からの見え方は変わります。使用する際は、カーテンを閉めた状態でも周囲を十分に確認できるか、あらかじめ運転席から確かめておくことが大切です。
運転席や助手席にカーテンを付けるときの注意点
後部座席とは異なり、運転席や助手席の窓にカーテンなどを取り付ける場合は、運転者の視界を妨げないよう特に注意が必要です。
運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードなどを取り付け、運転者の視界を妨げた状態で運転すると、「乗車積載方法違反」に該当する可能性があります。周囲が見えにくくなることで、歩行者や自転車を発見が遅れ、事故につながるおそれがあるためです。
例えば、助手席の窓をカーテンで覆うと、左折時に横断歩道を渡る歩行者や左側から近づく自転車などを見落としやすくなります。後部座席用のカーテンでも、前方まで大きく張り出して運転者の視界を遮っている場合は、同様に問題になる可能性があります。
また、「道路運送車両の保安基準」でも、運転者から安全な運転に必要な視野を確保することが求められています。子どもの暑さ対策としてカーテンを使う場合でも、安全確認に支障が出ない取り付け方や使い方を心掛けることが大切です。
カーテンの使い方によっては反則金の対象になることも
カーテンやサンシェードなどによって運転者の視界を妨げ、「乗車積載方法違反」として取り締まりを受けると、反則金が科される場合があります。
警視庁が2026年4月1日時点で公表している一覧では、乗車積載方法違反の反則金は普通車で6000円、大型車で7000円です。あわせて、違反点数は1点とされています。
ただし、後部座席にカーテンを付けただけで、直ちに6000円の反則金が科されるわけではありません。取り付ける位置や使い方によって運転者の視界などを妨げ、安全確認に支障が出ているかどうかがポイントになります。
カーテンを使用する際は、取り付けた後に運転席から左右や後方の見え方を確認しておくことが大切です。暑さ対策をしながらも、周囲を十分に確認できる状態を保つようにしましょう。
後部座席の暑さ対策は、運転者の視界を確保したうえで行おう
子どもの暑さ対策として後部座席の窓に遮光カーテンを使う場合、運転者の視界やミラーによる安全確認を妨げなければ、直ちに交通違反になるとはかぎりません。一方、運転席や助手席の窓を覆ったり、後部座席のカーテンが大きく張り出して安全確認を妨げたりすると、乗車積載方法違反として取り締まりを受ける可能性があります。
カーテンを取り付けた後は、運転席に座って左右や後方が十分に見えるか確認しておくと安心です。エアコンや車内の空気循環なども組み合わせ、視界を確保しながら子どもが快適に過ごせる暑さ対策を心掛けましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法 第五十五条(乗車又は積載の方法)
長崎県警察 それ、乗車積載方法違反ですよ?
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路運送車両の保安基準
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
