月極駐車場を契約したのに、帰宅すると知らない車が自分の区画に停まっていました。近くのコインパーキング代を払ったのですが、その費用を相手に請求できるのでしょうか?

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月極駐車場を契約したのに、帰宅すると知らない車が自分の区画に停まっていました。近くのコインパーキング代を払ったのですが、その費用を相手に請求できるのでしょうか?
毎月料金を払って借りている自分専用の駐車区画に、知らない車が停まっていたら困るでしょう。
 
仕方なく近くのコインパーキングへ停めて料金を払った場合、その費用は無断駐車によって生じた損害として、相手へ請求できる可能性があります。
 
相手を特定できることに加え、「無断駐車があったため、このコインパーキングを利用する必要があった」と説明できることが重要です。まず写真と領収書を残し、管理会社へ連絡しましょう。
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自分専用の区画への無断駐車は不法行為になる可能性がある

月極駐車場には、契約者ごとに「12番」など特定の区画が指定される契約があります。月極駐車場で起きる駐車トラブルは、契約者同士の単純な区画間違いばかりではありません。
 
「Park Direct」を運営する株式会社ニーリーが、2024年5月~2026年3月の通報データ1万6229件を分析した「月極駐車場における不正駐車の実態調査」では、不正駐車のうち79.8%が契約外の第三者による「外部車両不正」でした。
 
一方、契約者本人やほかの月極契約者による「区画間違い」は20.2%にとどまっています。
 
国民生活センターの2026年1月の解説では、このような指定区画へ第三者が勝手に駐車する行為は、契約者が駐車する権利を持つ場所を無断で使用するものであり、民法709条の不法行為に当たると説明されています。
 
民法第709条(不法行為による損害賠償)の条文は以下の通りです。


故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為とは、故意や過失によって他人の権利や利益を侵害し、損害を与える行為です。損害が発生すれば、その賠償を求められる可能性があります。
 
たとえば帰宅時、自分の区画に知らない車があり、翌朝まで車を置く必要があったため、徒歩3分のコインパーキングへ停めて1200円を支払ったとします。
 
ほかに無料で安全に駐車できる場所がなく、その1200円が無断駐車のために必要となった支出であれば、実際に発生した損害として相手へ請求できる可能性があります。
 
ただし、「迷惑をかけられたから罰金3万円」などと、自分で自由に金額を設定できるわけではありません。基本的には、実際に生じた損害を根拠に請求することになります。
 

コインパーキングの領収書と無断駐車の写真を残しておく

相手へコインパーキング代を請求したいなら、証拠を残すことが重要です。まず、知らない車の全体、ナンバープレート、自分の契約区画番号が一緒に分かる写真を撮りましょう。撮影した日時も確認できるようにします。
 
次に、管理会社や駐車場オーナーへすぐ連絡します。「○月○日午後8時に帰宅したところ、契約している12番区画に無断駐車があり、停められない」と具体的に伝えてください。
 
そのうえで別のコインパーキングを利用したなら、領収書や精算画面の写真を残します。たとえば利用料金が1200円だったのに領収書がなく、「たしか1500円くらいだった」と後から主張しても、損害額を証明しにくくなります。
 
また、無断駐車していた車が翌朝には消えていた場合、ナンバーを記録していなければ相手を特定すること自体が難しくなります。国民生活センターも、無断駐車を発見したときは管理会社へ連絡した記録を残し、車両やナンバーを写真などで記録することが重要だとしています。
 

相手が分からないと実際に料金を回収するのは難しい

損害賠償を請求できる可能性があっても、実際にお金を取り戻せるかは別の問題です。
 
相手がその場に戻り、連絡先を交換できれば、「無断駐車によってコインパーキング代1200円が発生したので負担してください」と話し合うことができるでしょう。
 
しかし、車両ナンバーだけから一般の個人が簡単に所有者の住所・氏名を調べられるとは限りません。弁護士など専門家への相談が必要になるケースもあり、1200円を回収するために数万円の費用と大きな手間をかけるのは現実的でない場合もあります。
 
そのため、まず管理会社へ対応を求めることも大切です。国民生活センターは、設置者や管理会社には契約者が指定区画へ駐車できるよう管理運営する契約上の義務があると説明しています。
 
一度だけでなく無断駐車が繰り返されるなら、防犯カメラ、チェーンポール、注意表示など具体的な再発防止策を管理会社へ相談しましょう。
 
ニーリーの同調査では、通報全体の37.9%が同じ駐車場で繰り返し発生した再発通報でした。無断駐車は一度限りとは限らず、同じ場所で繰り返されるケースも少なくないことが分かります。
 
なお、腹が立っても、相手の車へタイヤロックを付けたり、自分でレッカー移動したりするのは避けてください。自力で車を動かすなどの「自力救済」は、逆にトラブルになる可能性があります。
 

まとめ

自分専用の月極駐車場へ知らない車が無断駐車し、そのため近くのコインパーキングを利用した場合、実際に支払った駐車料金を損害として相手へ請求できる可能性があります。
 
ただし、「無断駐車されたから一律1万円」など好きな金額を請求できるわけではありません。実際に必要となった合理的な費用を示すことが重要です。
 
無断駐車を発見したら、車両、ナンバー、区画番号を写真に撮り、管理会社へ連絡してください。コインパーキングを利用した場合は領収書も保管します。
 
相手を特定できなければ実際の回収が難しい場合もあるため、繰り返されるなら管理会社へ再発防止策を求めましょう。損害の証拠を残しつつ、自分で車を動かすなどの強硬手段を避けることが、安全に解決するためのポイントです。
 

出典

株式会社ニーリー【月極駐車場の不正駐車実態調査2026】「47都道府県別不正駐車の発生頻度が低いランキング」を発表。通報の約8割が「外部車両不正」と判明(PR TIMES)
独立行政法人国民生活センター 2026年1月号【No.161】(2026年1月15日発行)月極め駐車場の無断駐車に対応するには?
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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