家の前の道路が子どもたちの遊び場になっていて、最近はシャボン玉がブーム。洗濯物や車に液が付いて汚れることがありますが、洗車代などの費用を相手に請求するのはやりすぎでしょうか?
しかし、シャボン玉の液が車や洗濯物に付くようになると、気になってしまう人もいるでしょう。何度も続けば、洗車代やクリーニング代を負担してもらいたいと考えることもあります。
ただし、相手が近所の家庭であれば、費用を請求することで関係が悪化しないか心配です。本記事では、シャボン玉による汚れで費用を請求できるケースや、近所トラブルを避けるための対応方法について解説します。
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目次
シャボン玉の汚れはどこまで問題になるのか
シャボン玉の液が付いただけで、必ず相手に費用を請求できるとはかぎりません。ただし、相手の行為によって実際に損害が生じ、元に戻すための費用が発生した場合は、損害賠償を求められる可能性があります。
民法709条では、故意または過失によって他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うと定められています。
例えば、シャボン玉の液が車に付着し、通常の拭き取りでは落ちず、洗車が必要になったケースです。また、洗濯物についても、洗い直しやクリーニングが必要になれば、その費用が損害として認められる可能性があります。
ただし、実際の損害を大きく上回る金額まで請求できるわけではありません。軽い汚れで済んでいるにもかかわらず、高額なコーティング代まで求めるのは難しいと考えられます。費用を請求する場合は、汚れを落とすために実際に必要となった費用の範囲にとどめることが大切です。
子ども行為で確認しておきたい責任のポイント
子どもがしたことだからといって、必ずしも責任を問えないわけではありません。子ども本人が責任を負うのか、親などの監督義務者に責任が生じるのかは、年齢や当時の状況などによって判断が異なります。
民法712条では、未成年者に自分の行為の責任を理解できるだけの能力がない場合、本人が損害賠償責任を負わないと定められています。
その場合、状況に応じて親などの監督義務者が責任を負う可能性があります。ただし、親が必ず責任を負うわけではありません。子どもの年齢や行為の内容に加え、親がどのように見守っていたかなど、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
また、家の前とはいえ、道路で遊び場として利用する場合には注意が必要です。道路交通法76条4項3号では、交通の頻繁な道路で球戯やローラースケートをするなどの遊びをしてはならないと定められています。
ただし、道路でシャボン玉をしただけで直ちに違反になるとはかぎらず、実際には交通量や周囲への影響、遊び方などを踏まえて判断されます。
費用を請求する前に被害者側ができる対応
法律上は費用を請求できる可能性があっても、最初から「洗車代を払ってください」と求めると、近所との関係が悪化するおそれがあります。そのため、費用を請求する前に相手へ被害の状況を伝え、改善をお願いすることから始めるとよいでしょう。
例えば、「シャボン玉の液が車まで飛んできて困っています」といった形で、被害の内容を落ち着いて伝えます。そのうえで、車や洗濯物の近くでは遊ばないようお願いすれば、トラブルの拡大を防ぎやすくなります。
それでも同じ状況が続く場合は、被害の記録を残しておくことが大切です。車や洗濯物の汚れを写真に撮り、発生した日時も控えておくと役立ちます。また、洗車やクリーニングを利用した場合は、領収書も保管しておきましょう。
こうした記録があれば、後から費用の負担を相談するときにも説明しやすくなります。相手に伝えても改善されず、被害が繰り返される場合は、自治体の相談窓口や法律の専門家に相談することも検討するとよいでしょう。
シャボン玉による被害は、相手に状況を伝えてから費用負担を相談しよう
シャボン玉の液で車や洗濯物が汚れ、洗車代やクリーニング代が発生した場合は、相手に費用を請求できる可能性があります。ただし、近所同士では、いきなり請求すると関係が悪化することも考えられます。
そのため、費用を請求する前に被害の状況を伝え、遊ぶ場所を変えてもらうなど、再発を防ぐための対応をお願いすることが大切です。それでも改善しない場合は、写真や領収書を残し、実際にかかった費用について冷静に相談しましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通省 第七十六条(禁止行為)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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