高齢の父がマンションの管理費を「半年」滞納していることが発覚…! 本人は「まとめて払えば大丈夫」と言いますが、すでに督促状も届いているそうです。このままでは自宅を手放すことになるのでしょうか?
本人は「あとでまとめて支払えば問題ない」と考えているかもしれませんが、すでに督促状が届いているのであれば、そのままにせず早めに対応することが大切です。
本記事では、マンション管理費を滞納した場合の影響や法的手続きに進む可能性、滞納を防ぐために家族ができる対応について解説します。
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目次
管理費を半年以上滞納する割合は22%超! 「あとでまとめて払えば大丈夫」では済まない可能性も
国土交通省が公表している「平成25年度マンション総合調査結果」によると、管理費や修繕積立金を3ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合の割合は37%です。
さらに、6ヶ月以上の滞納がある管理組合は22.7%、1年以上の滞納は15.9%となっており、半年以上の長期滞納は決して珍しくはないようです。また、令和5年度の調査でも、管理費や修繕積立金を3ヶ月以上滞納している住戸があるマンションは30.1%という結果です。
しかし、「いつでもまとめて払える」と考えて、そのまま滞納を続けることには注意が必要です。管理費の支払いが遅れると、管理規約などに基づいて遅延損害金が発生し、通常の管理費に加えて負担が生じる場合があります。
また、管理費は共用部分の清掃や設備の保守・点検などに充てられるため、滞納が続けば、マンションの維持管理に影響することも考えられます。
管理費の支払請求権については、原則として5年の消滅時効が適用されます。そのため、管理費の滞納が続いた場合、管理組合が内容証明郵便による督促や訴訟など、滞納金を回収するための手続きを進めることがあります。
督促状を放置するとどうなる? 裁判や差し押さえ、競売に至るまでの流れ
管理費の滞納が発生した場合、管理組合は書面や電話、訪問などによって支払いを求めることがあります。それでも支払いがない場合は、内容証明郵便による督促を行い、さらに支払督促や訴訟などの法的手続きへ進むケースもあります。
滞納者が応じない場合、管理組合は支払督促や少額訴訟(60万円以下の金銭支払いを求める手続き)、通常訴訟などの裁判手続きを起こします。支払督促や訴訟で確定判決などの債務名義を取得すれば、管理組合は強制執行を申し立て、滞納者の給与や銀行の預貯金口座などを差し押さえることが可能です。
さらに滞納が長期化し、共同生活に著しい支障を及ぼす場合には、区分所有法第59条に基づく競売請求に発展する可能性もあります。
これは、他の方法では解決が困難と認められた場合に、集会の決議に基づき、裁判所を通じて区分所有権の競売を求める制度です。実際に競売が認められれば、区分所有権が第三者に売却され、現在の住まいに住み続けることが難しくなる可能性があります。
管理費の支払い忘れを防ぐには? 口座振替や家族の確認も選択肢
管理費の滞納を防ぐには、まず原因を確認することが重要です。支払い忘れが原因であれば、口座振替を利用することで毎月の振込手続きが不要になり、滞納を防ぎやすくなります。
また、高齢の親だけで支払いを管理することに不安がある場合は、家族が支払日や口座残高を定期的に確認する方法もあります。
一方、年金収入や貯蓄だけでは管理費の支払いを続けることが難しい場合は、家計の収支を確認し、今後も負担できるか検討する必要があります。
すでに滞納している場合は早めに管理組合へ相談し、継続的な支払いが難しい場合には、住み替えや自宅の売却なども含めて今後の住まい方を検討するとよいでしょう。
滞納を長期化させないことが大切! 早めの相談と家族のサポートを
マンション管理費を半年間滞納し、すでに管理組合から督促状が届いている場合は、そのまま滞納を続けると、支払督促や訴訟などの法的手続きに進むことがあります。督促状が届いた段階で内容や滞納額を確認し、早めに管理組合へ連絡して今後の支払いについて相談することが重要です。
本人が「まとめて払えば大丈夫」と考えていても、実際には毎月の遅延損害金や弁護士費用などが加算され、放置するほど解決に必要な金額は膨らんでいく可能性があります。
口座振替や家族による確認で滞納を防ぎ、支払いを続けることが難しい場合は、管理組合への相談や今後の住まい方の見直しを検討するとよいでしょう。
出典
国土交通省 II.平成25年度マンション総合調査結果〔概要編〕(14ページ)
国土交通省 II 令和5年度マンション総合調査結果(29ページ)
e-GOV法令検索 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号) 第一章 建物の区分所有 第九節 義務違反者に対する措置 (区分所有権の競売の請求)第五十九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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