ネット通販で「定期縛りなし」と書かれた商品を“1回だけ”のつもりで注文。翌月また商品が届いたのですが、受け取った以上は2回目も支払う必要がありますか?
では、1回だけ購入したつもりだった場合でも、届いた2回目の商品代を支払わなければならないのでしょうか。本記事では、「定期縛りなし」の意味や2回目の商品代を支払う必要があるケース、定期購入だと気づかなかった場合の対応方法について解説します。
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「定期縛りなし」でも1回限りの購入とはかぎらない
まず押さえておきたいのが、「定期縛りなし」という言葉の意味です。一般的に「縛りなし」は、「最低○回購入しなければ解約できない」といった購入回数の条件が設けられていないことを指します。つまり、「定期縛りなし」と書かれていても、必ずしも1回だけ商品を購入する契約とはかぎりません。
例えば、毎月商品が届く定期購入であっても、初回から解約できる仕組みであれば、「縛りなし」と表示されることがあります。一般的に、このような契約では購入者が解約手続きを行わないかぎり、2回目以降も商品が発送されます。
したがって、「縛りなし」という言葉だけで契約内容を判断するのではなく、注文前に定期購入かどうかや、解約条件まで確認しておくことが大切です。
注文後に確認しておきたい契約内容
2回目の商品代を支払う必要があるかどうかは、商品を受け取った事実だけでは判断できません。確認したいのは、注文時にどのような条件で申し込んだかという点です。
例えば、注文時の画面に「定期購入」「2回目以降○円」「次回発送日」などが分かりやすく表示され、その内容に同意して申し込んでいた場合は、原則として契約内容に沿った支払いが必要になります。
特定商取引法では、ネット通販の最終確認画面に、商品の数量や販売価格、支払い方法、解約条件などを分かりやすく表示することが求められています。定期購入の場合は、2回目以降の代金や発送時期なども重要な確認事項です。
一方、ネット通販には、訪問販売のような一般的なクーリングオフ制度はありません。返品や解約の条件があらかじめ表示されている場合は、基本的にその内容に沿って対応することになります。
2回目の商品が届いたときは、すぐに開封や使用をせず、注文確認メールや販売サイトの利用規約、マイページなどを確認しましょう。あわせて、次回発送日や解約期限も確認しておけば、3回目以降の発送を防ぎやすくなります。
定期購入だと気づかなかった場合の対応方法
「1回限りの購入だと思っていた」「最終確認画面を見ても定期購入とは分からなかった」といった場合は、表示内容に問題がなかったか確認する必要があります。
特定商取引法では、事業者が最終確認画面で必要な事項を表示しなかったり、消費者が誤認するような表示をしたりすることが禁止されています。こうした表示によって契約内容を誤解して申し込んだ場合は、契約を取り消せる可能性があります。
確認する際は、広告や注文確認メール、最終確認画面のスクリーンショットなどが残っていないか確認してください。また、販売会社に連絡するときは、「1回限りの購入だと認識していたこと」「定期購入である旨がどこに表示されていたのか確認したいこと」を伝えたうえで、解約や返品について相談するとよいでしょう。
販売会社との話し合いで解決が難しい場合や、高額な請求を受けた場合は、自分だけで対応しようとせず、消費者ホットライン「188」に相談する方法もあります。早めに相談すれば、今後の対応について助言を受けやすくなるでしょう。
2回目が届いたら放置せず契約内容を確認して対応しよう
「定期縛りなし」は、1回限りの購入ではなく、最低購入回数の条件がない定期購入を指すことがあります。そのため、2回目の商品が届いたら、まず注文確認メールや最終確認画面、解約条件を確認することが大切です。
定期購入と分かりにくい表示だった場合は、販売会社に相談し、必要に応じて消費生活センターなども利用できます。3回目以降の発送や請求を防ぐためにも、早めに契約内容を確認し、必要な手続きを進めましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
消費者庁 インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。
消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
