「年間30万円」の英会話教室を契約した妻が、わずか3ヶ月で退会することに…。「年間契約だから残りは返ってこないかも」と言いますが、未受講分の受講料は本当に返金してもらえないのでしょうか?

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「年間30万円」の英会話教室を契約した妻が、わずか3ヶ月で退会することに…。「年間契約だから残りは返ってこないかも」と言いますが、未受講分の受講料は本当に返金してもらえないのでしょうか?
家族が年間30万円の英会話教室を契約したものの、わずか3ヶ月で通うのをやめることになった際、「年間契約だから受講料は戻ってこない」と諦めてしまうケースもあるでしょう。しかし、特定商取引法ではクーリング・オフの期間が過ぎていても未受講分の受講料は返金してもらえる可能性があります。
 
本記事では、違約金の計算方法とあわせて、解約時の負担をできるだけ抑えるためのポイントを分かりやすく解説します。
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語学教室は3ヶ月経過後でも解約できる? 「特定継続的役務提供」のルール

語学教室の契約は、契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約総額が5万円を超える場合、特定商取引法における「特定継続的役務提供」の規制対象となります。
 
この法律では、たとえ事業者が独自の規約で「いかなる理由でも返金不可」と規定していたとしても、消費者は契約期間内であれば理由を問わず、将来に向かって中途解約をする権利が認められています。
 
契約書面を受け取った日から8日以内であれば「クーリング・オフ」が適用され、無条件で全額返金されます。今回のケースのように3ヶ月が経過している場合でも、クーリング・オフ期間経過後の中途解約として対応可能と考えられます。
 

残りの受講料から引かれるお金は? 上限と残額のルール

中途解約をする際、受講料の全額がそのまま戻ってくるわけではなく、事業者は法律で定められた上限額の範囲内で解約料(損害賠償額)を請求することができます。
 
語学教室の場合、サービス開始後の中途解約における解約料の上限は、「すでに提供されたサービスの対価に相当する額」に加えて、「5万円または契約残額の20%のいずれか低い額」と定められています。
 
具体的に今回の事例(1年・12ヶ月で30万円の契約、3ヶ月受講後に退会)で計算してみましょう。まず、3ヶ月分の受講料としてすでに提供された対価は7万5000円となります。
 
残りの9ヶ月分にあたる契約残額は22万5000円です。この残額22万5000円の20%を計算すると4万5000円となります。「5万円」と「4万5000円」を比べると4万5000円の方が低いため、事業者が請求できる解約料の上限は4万5000円になると考えられます。
 
したがって、事業者が請求し得るお金は、提供済み対価7万5000円と解約料4万5000円の合計12万円となり、支払った30万円から12万円を引いた「18万円」が手元に返還される計算になります。
 
なお、語学教室を受講前に解約する場合は、解約料の上限は1万5000円と定められています。
 

教材費の返金やクレカ決済時の対処法! 知っておくべき注意点

受講料本体だけでなく、契約時に一緒に購入した教材などの「関連商品」についてもルールが存在します。法律で定められた関連商品(書籍やCD、DVDなど)で、契約に必要なものとして購入した未使用の品であれば、本体の解約に伴って一緒に返品・解約することが可能です。
 
ただし、自分の意思で自由に購入を決めたような推奨商品や、すでに使用してしまった消耗品などは対象外となる場合があるため確認が必要です。
 
手続きを行う際は、後々のトラブルを防ぐために書面や電子メールなどの記録が残る方法で事業者に解約の意思を伝えることが推奨されます。クレジットカードを利用している場合は、語学教室だけでなくカード会社にも連絡し、今後の支払いの取り扱いを確認しておくことが重要です。
 

まとめ

年間契約であっても、特定継続的役務提供の対象となる語学教室であれば、契約期間中は中途解約が認められています。中途解約した場合は、提供済みのサービスの対価や法律で定められた上限の範囲内の解約料などを差し引いた金額が返金されることがあります。そのため、「年間契約だから返金されない」とは一概にいえません。
 
解約を検討する際は、契約内容と受講状況を改めて整理し、できるだけ早く事業者へ連絡して適切な手続きを行いましょう。
 

出典

消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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