80歳の母が「給湯器を無料点検します」という電話を信じ、訪問した業者と「40万円」の交換契約をしていたことが判明…。本人がすでに契約書へサインしていたら、もう断れないのでしょうか?
本記事では、給湯器の訪問販売で利用できるクーリング・オフの条件や期間、契約後に確認しておきたいポイントについて分かりやすく解説します。
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目次
契約から8日以内なら解除できる? 40万円の給湯器契約で確認したいクーリング・オフの条件
今回のケースにおいて、母親がすでに契約書にサインをしていたとしても、諦める必要はありません。
電話で「無料点検」と持ちかけられて訪問した業者と結んだ契約は、特定商取引法における「訪問販売」に該当します。この場合、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算して8日以内であれば、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)できます。
クーリング・オフが適用される場合、消費者は契約の申込みの撤回や契約の解除ができ、40万円の代金を支払う必要はありません。また、事業者から違約金や損害賠償を請求された場合も、原則として支払う必要はありません。
施工前はもちろん、工事が完了してしまった後でもクーリング・オフの適用対象となる場合があります。まずは契約書面などに記載されている「交付年月日」を確認することが大切です。
70歳以上の被害が約7割! 給湯器の点検商法トラブル
独立行政法人国民生活センターが公表したデータによると、電話勧誘や訪問による給湯器の点検商法に関する相談件数は近年急増しています。
2023年度の相談件数は1000件を超え、契約当事者の約7割が70歳以上の高齢者で占められています。高齢の家族が1人で対応している間に話が進み、家族が後から契約に気づくケースも考えられるため注意が必要です。
業者は「自治体から委託された」「契約中のガス会社だ」と偽って点検に入り、「すぐ交換しないと壊れるかもしれない」「今日契約すれば特別に安くする」などと伝えて即日契約を迫るのが典型的な手口です。突然の訪問で判断を急がされても、その場ですぐに契約せず、家族や契約中のガス会社などに確認することが大切です。
8日を過ぎても契約を取り消せる可能性がある
クーリング・オフ期間の8日を過ぎていても、契約の状況によっては解除・取消しが認められる場合があります。特定商取引法や消費者契約法には、事業者による不適切な勧誘などがあった場合に、一定の要件のもとで契約の解除や取消しを認める規定が設けられているためです。
具体的には次のようなケースです。
・事実と異なる説明を受けた
・契約書に不備がある
・長時間居座られた など
上記のようなケースでは、8日を過ぎていても契約を解除できる可能性があります。ただし、契約時の状況によって判断が異なるため、「8日を過ぎたからもう遅い」と自己判断するのは避けたほうがよいでしょう。心当たりがある場合は、消費生活センターなどに相談することも選択肢です。
まとめ
給湯器の点検商法で高額な契約を結んでしまっても、契約書面などを受け取ってから8日以内であればクーリング・オフによる無条件での契約解除ができるケースがあります。もし8日を過ぎていた場合でも、虚偽の説明や不安をあおるような勧誘があった場合は契約を取り消せる可能性があります。
まずは契約書面などの日付や勧誘状況を速やかに確認し、業者とのやり取りや受け取った書類なども手元に保管しておくことが大切です。対応に迷う場合は、必要に応じて消費生活センターなどへ相談し、契約内容や今後の対応を確認するとよいでしょう。
出典
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
独立行政法人国民生活センター 給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
