ウインカーを「交差点の直前」で出したら“違反”と聞きビックリ! 自分では「問題ない」と思っても、実は“遅すぎる合図”として「反則金6000円」に!? 合図を出すべきタイミングとは
「曲がることはちゃんと知らせているのだから問題ない」と思う人もいるかもしれませんが、実はウインカーは、法律によって定められたタイミングで出さなければなりません。
本記事では、右左折時のウインカーを出すタイミングや、反則金について解説します。
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ウインカーは「曲がる直前」で出せばよいわけではない
道路交通法第53条では、車両は右折や左折などをするときは、方向指示器などで合図をし、その行為が終わるまで合図を続けなければならないと定められています。
さらに、具体的にいつ合図を出すのかについては道路交通法施行令の規定に沿うことが必要です。道路交通法施行令第21条によると、右折または左折の場合は、曲がろうとする地点、交差点ならその交差点の「30メートル手前」に達したときから合図を出すのが原則です。
そのため、交差点に入る直前や、曲がり始めてからウインカーを出すのは遅すぎるといえるでしょう。
30メートル手前ってどれくらいの感覚?
例えば、時速40キロで走っている場合、車は1秒間に約11メートル進みます。そのため、交差点まで10メートルほどの地点でウインカーを出せば、曲がり始めるまで1秒もありません。後続車や歩行者からすると、突然曲がったように見えることもあるでしょう。
右左折の場合は「30メートル手前」が法律上の基準なので、「交差点の直前だったけれど、ちゃんとウインカーは出した」というだけでは十分とは限りません。
ただし、曲がってすぐ別の交差点を曲がるなど、30メートル手前から合図を出せない特殊な道路では事情が異なります。警察庁は、このような事情で、30メートル手前で合図できない場合は、可能な限り手前から合図するよう案内しています。
違反するとどうなる?
ウインカーを適切に出さなかった場合は、「合図不履行」に該当する可能性があります。合図不履行とされると、普通車の場合は違反点数が1点、反則金は6000円です。
「ウインカーを全く出さなかった場合だけが違反」ではなく、法律で定められた時期に合図をしていなければ、遅すぎるウインカーも問題になる可能性がある点を認識しておきましょう。
なぜ早めのウインカーが必要なの?
ウインカーは、自分が曲がるためだけの装置ではありません。後続車や対向車、歩行者、自転車などに「これから進路を変えます」と知らせるためのものです。
交差点直前で突然ウインカーを出すと、後続車が急ブレーキを踏んだり、歩行者や自転車が車の進行方向を予測できなかったりする可能性があります。
例えば、左折時に適切なタイミングでウインカーを出さないと、車の左側を走っている自転車やバイクを巻き込む事故につながるおそれがあります。30メートル手前から合図を出すことには、周囲へ準備する時間を与える意味があるのです。
まとめ
交差点を右折・左折するときのウインカーは、原則として交差点の30メートル手前から出す必要があります。交差点の直前になってから出した場合、ウインカー自体は出したとしても、合図のタイミングが遅すぎると判断されて合図不履行となる可能性があります。
ウインカーは曲がる瞬間に出すものではなく、周囲へ事前に知らせるものです。30メートル手前を意識し、余裕を持って合図を出すことが、安全運転につながるでしょう。
出典
警察庁 令和7年度 自動運転の拡大に向けた調査研究報告書
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/ITパスポート/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
