台風のあと、隣家から「あなたの庭の物が飛んできて車に傷がついた」と言われました。強風で飛ばされた物でも、持ち主が修理代を負担する必要があるのでしょうか?
反対に、通常の対策をしても防げないほどの風だった場合は、責任が認められないこともあります。まず飛来物と傷の因果関係、管理状況、当時の風の強さを確認しましょう。
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目次
台風による被害でも持ち主が免責されるとは限らない
民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負うと定めています※1。庭に置いた物についても、飛散の危険を予測できたのに必要な対策をしなかったと判断されれば、持ち主の過失が問題になります。
一方、記録的な暴風で、通常期待される固定や屋内への移動をしても飛散を防げなかった場合まで、当然に責任を負うとは限りません。台風が原因というだけで結論は決まらず、予見可能性と具体的な対策の内容が重要です。
通常予想される強風に備えていたかが判断材料になる
国土交通省国土技術政策総合研究所の判例紹介には、台風で屋根瓦が飛散し、隣家の建物や車庫を傷つけた事例があります。裁判所は、通常予想される程度の強風に耐えるための固定が不十分だったとして、建物の設置・保存に瑕疵があると判断しました※2。
この事例は屋根瓦に関するもので、庭の物にそのまま適用されるわけではありません。ただし、自然災害が介在しても、周辺の被害状況や物の固定状態から、通常備えるべき安全性があったかを個別に判断する考え方は参考になります。
すぐに修理代を払わず証拠と見積もりを確認する
隣家から連絡を受けたら、まず車の傷、飛来したとされる物、庭の元の設置場所を写真に残します。物に付いた塗料や傷の形、発見場所、当時の風向きなども、因果関係を確認する材料になります。
修理代については、損傷部分と修理内容が分かる見積書を見せてもらいましょう。以前からあった傷まで含まれていないか、修理方法が被害に見合っているかも確認します。ただし、相手を疑う言い方は避け、保険会社へ相談するために資料が必要だと伝えると話を進めやすくなります。
個人賠償責任保険と車両保険を確認する
自分や家族の過失で他人の車を傷つけた場合、火災保険や自動車保険などに付帯する個人賠償責任特約で補償される可能性があります。補償範囲や免責事由は契約ごとに異なるため、自分だけで賠償を約束する前に保険会社へ連絡しましょう。
隣家側が車両保険を付けている場合、台風や飛来物による車の損害が補償対象になることがあります。日本損害保険協会も、契約内容によるものの、車両保険では台風などの風水災による損害が補償されると案内しています※3。どちらの保険を使うかは保険会社同士で調整される場合があります。
まとめ
強風で庭の物が飛んだ場合、持ち主が必ず修理代を払うわけではありません。しかし、台風接近を知りながら固定や屋内移動をしなかったなど、注意不足が認められれば賠償責任を負う可能性があります。
写真、気象情報、購入時期や固定方法、修理見積書をそろえ、個人賠償責任保険の窓口へ相談してください。責任の有無がはっきりする前に、全額を支払う約束をするのは避けましょう。
出典
※1 e-Gov法令検索 民法 第709条
※2 国土交通省 国土技術政策総合研究所 建築研究部 建物事故予防ナレッジベース 事故事例ID317
※3 一般社団法人日本損害保険協会 令和元年台風第19号等による災害に伴う損害保険の補償内容等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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