ショッピングモールで勧められ、その場で「ウオーターサーバー」を契約しました。帰宅して冷静に考えると不要なのですが、すぐ解約しても違約金がかかるのでしょうか?

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ショッピングモールで勧められ、その場で「ウオーターサーバー」を契約しました。帰宅して冷静に考えると不要なのですが、すぐ解約しても違約金がかかるのでしょうか?
ショッピングモールでウオーターサーバーを勧められ、その場では魅力を感じて契約したものの、帰宅してから「本当に必要だったのだろうか」と考え直すこともあるでしょう。
 
特に、契約したばかりの場合は、すぐに解約できるのか、費用が発生するのかが気になるところです。
 
本記事では、ショッピングモールで契約したウオーターサーバーを解約する際の考え方や、確認しておきたいポイントについて解説します。
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ショッピングモールで契約したウオーターサーバーはすぐ解約できる?

ウオーターサーバーは、契約直後でも解約できる場合があります。
 
ただし、翌日など早い段階で申し出たからといって、必ずしも無料で解約できるとはかぎりません。ポイントになるのは、契約した場所や勧誘を受けた状況です。
 
例えば、ショッピングモールの通路やイベントスペースにある特設ブースで突然声をかけられ、そのまま契約した場合は、特定商取引法上の「訪問販売」に該当する可能性があります。
 
訪問販売というと、自宅に営業担当者が訪ねてくるケースをイメージしやすいかもしれません。しかし、自宅以外でも、通常の店舗とはいえない場所で突然勧誘されて契約した場合などは、訪問販売として扱われることがあります。
 
一方、自分から常設店舗に入り、商品やサービスの説明を受けて契約した場合は、原則としてクーリングオフの対象にはなりません。そのため、まずはどこでどのように勧誘され、契約に至ったのかを振り返ることが大切です。
 

クーリングオフできれば違約金は原則かからない

ショッピングモールでのウオーターサーバー契約が訪問販売に該当する場合、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリングオフを利用できます。
 
クーリングオフとは、一定期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。適切に手続きを行えば、原則として違約金や損害賠償を支払う必要はありません。
 
また、すでにウオーターサーバーが自宅に届いている場合でも、条件を満たしていればクーリングオフの対象となる可能性があります。その際、商品の返送や引き取りに必要な費用は、原則として事業者側の負担です。
 
クーリングオフの手続きは書面のほか、メールなどの電磁的記録でも行えます。通知した事実を後から確認できるよう、送信したメールや申し込み画面などは保存しておくとよいでしょう。
 

クーリングオフできない場合の解約方法

クーリングオフの対象外となる場合や、利用できる期間を過ぎているときは、契約内容に沿って通常の解約手続きを進める必要があります。
 
ウオーターサーバーの契約では、最低利用期間が定められており、その途中で解約すると解約金が発生することがあります。また、レンタルだと思っていたものの、実際にはサーバー本体の購入契約になっており、解約時に残りの代金を請求されるケースもあるため注意が必要です。
 
そのため、解約を申し出る前に、契約書に記載された「最低利用期間」「解約金」「サーバーがレンタルか購入か」「本体代金」を確認しておきましょう。
 
また、販売時に「いつでも無料で解約できる」と説明されたにもかかわらず、実際には解約金を請求されたなど、説明と契約内容に食い違いがあるケースも考えられます。そのような場合は、すぐに支払うのではなく、まず事業者に契約時の説明内容を伝えて確認することが大切です。
 
事業者とのやり取りだけでは解決が難しい場合や、自分で判断するのが難しいときは、消費者ホットライン「188」を利用できます。最寄りの消費生活センターなどにつながるため、契約内容や勧誘時の状況を整理したうえで相談するとよいでしょう。
 

ウオーターサーバーが不要だと感じたら早めに契約内容を確認しよう

ショッピングモールで契約したウオーターサーバーでも、特設ブースなどで突然勧誘された場合は、クーリングオフできる可能性があります。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、原則として違約金なしで解除できます。
 
一方、クーリングオフの対象外では、契約内容に応じて解約金が発生することがあります。まずは契約書や契約日、勧誘された場所を確認し、説明と契約内容が違う場合は消費生活センターに相談するのも一つの方法です。不要だと感じたら、できるだけ早めに確認と手続きを進めましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意! -その契約、レンタルですか? 購入ですか?-
消費者庁 悪質商法などから消費者を守る
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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