残クレで「700万円のアルファード」を購入! 少しでも駐車場代を浮かせようと「実家住所で車庫証明」を取ったら“車庫飛ばし”で「20万円」の罰金対象に!? 発覚のきっかけと対処法も確認
そこで、実家に空いている駐車スペースがあり、駐車場代を浮かせられると考え、実家の住所で車庫証明を取得しようとする人もいるかもしれません。
しかし、そんなちょっとした工夫のつもりでも、場合によっては法律違反にあたる可能性があるのです。
本記事では、車庫証明の仕組みについて分かりやすく解説します。また、実家住所を使った場合に問われる可能性のある罰則の種類、発覚のきっかけについても触れます。
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種
銀行にて12年勤務し、法人および富裕層向けのコンサルティング営業に従事。特に相続対策や遊休地の有効活用に関する提案を多数手がけ、資産管理・税務・不動産戦略に精通。銀行で培った知識と経験を活かし、収益最大化やリスク管理を考慮した土地活用のアドバイスを得意とする。
現在は、2社の経理を担当しながら、これまでの経験をもとに複数の金融メディアでお金に関する情報を発信。実践的かつ分かりやすい情報提供を心がけている。
「車庫飛ばし」とは何か
車を購入すると、自動車の保管場所の確保等に関する法律、通称車庫法に基づいて、警察署に車庫証明の申請をする必要があります。車庫証明とは、車を保管する場所を確保していることを証明する書類です。
この法律の施行令では、車を保管する場所と使用の本拠との距離が2キロメートルを超えないことが要件として定められています。使用の本拠とは、日常的に車を使う生活の拠点となる住所を指す言葉で、多くの場合は実際に住んでいる自宅を指します。
実家に車を置くこと自体は問題ではありません。しかし、自宅から実家までの距離が2キロメートルを超えていれば、実家を保管場所とする車庫証明はこの要件を満たさず、車庫法違反として扱われることがあります。
この、使用の本拠から離れた場所を保管場所にする行為が、通称「車庫飛ばし」と呼ばれているのです。
車庫飛ばしで科される罰則
警視庁が公表している内容によると、車庫飛ばしにあたる車庫証明を取得した場合は、虚偽の保管場所証明申請とみなされ、20万円以下の罰金の対象になります。ただし、故意ではなく引っ越し後の届出忘れなど過失によるものであれば、10万円以下の罰金にとどまるケースもあります。
一方、悪質と判断され、事実と異なる内容をあえて申請したと認められた場合は、刑法上の公正証書原本不実記載等罪に問われるおそれもあるので注意しましょう。
この罪は、役所などに提出する公的な書類に嘘の内容を記載させた場合に成立するもので、成立すれば5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という重い罰則が科されます。
発覚のきっかけと対処法
車庫飛ばしは、日常的に厳しく調査されているわけではありません。
しかし、警察や保険会社が保管場所を確認する際に、登録住所との食い違いが発覚することがあります。事故の保険対応や、警察官による確認、近隣からの通報などがその例です。さらに事故対応では、使用の本拠と生活拠点の食い違いで手続きが複雑になることも考えられます。
そのため、駐車場代を抑えたいとしても、要件を満たさない実家に頼るのは得策ではありません。実際の生活拠点に近い場所で月極駐車場を探し、複数の物件の料金を比較することが、遠回りに見えて確実な方法です。
もし、将来的に実家へ転居する予定があるとしても、実際に住み始めてから正式に車庫証明を取り直す対応が適切です。駐車場代の負担が気になる場合は、契約中の月極駐車場の管理会社に料金を相談してみることも、選択肢の1つになります。
まとめ
実家に車を置いて車庫証明を取る場合でも、自宅からの距離が2キロメートルを超えてしまうと車庫飛ばしに該当し、20万円以下の罰金の対象になる可能性があります。悪気のない節約のつもりでも、その行為は法律違反になり得るものです。
駐車場代を見直したいときは、実際の生活拠点との距離を基準に、複数の駐車場の料金を比較したり交渉したりすることで、正しい手続きで車庫証明を取得しましょう。
出典
警視庁 保管場所手続について(罰則)
e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律
執筆者 : 竹下ひとみ
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種
