不用品回収を『定額』の広告で頼んだのに、積み込み後に追加料金を請求されました。荷物を回収済みでも支払いを断れますか?
すでに不用品を回収されていると、「いまさら断れないのでは」と不安になるでしょう。本記事では、こうした場合に請求された金額をそのまま支払う必要があるのか、具体的な対処方法とあわせて解説します。
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目次
荷物を回収された後に追加料金を請求されたときのポイント
広告に表示されていた料金と実際の請求額が異なり、その金額に納得できない場合は、荷物を積み込まれた後でも、その場での支払いを断ることができます。
例えば、「2万円の定額パック」と書かれた広告を見て依頼したにもかかわらず、作業終了後に「処分費」「人件費」などを加えられ、10万円を請求されたケースです。事前に追加料金の説明を受けていなかったのであれば、言われるまま支払うのではなく、まず料金の内訳と追加された理由を確認しましょう。
ただし、支払いを断れるからといって、必ず料金を一切支払わなくてよいわけではありません。事前に合意していた金額や、内容に納得できる範囲の費用まで支払い義務がなくなるとはかぎらないためです。追加分に納得できない場合は、その旨をはっきり伝え、請求内容を確認したうえで対応することが大切です。
不用品回収でクーリングオフを検討できるケース
不用品回収では、契約の状況によって特定商取引法の「訪問販売」に該当し、クーリングオフを利用できる可能性があります。
国民生活センターでは、見積もりのために自宅へ呼んだ業者とその場で契約した場合や、広告に表示された料金と実際の請求額が大きく異なる場合などは、訪問販売によるクーリングオフ等が適用される可能性があると案内しています。
クーリングオフの対象となる場合は、原則として法律で定められた書面を受け取った日を1日目として、8日以内に手続きする必要があります。
また、消費者庁では、「追加費用一切なし」「定額パック料金にすべて含まれる」と表示していたにもかかわらず、実際には広告になかった処分費などを請求する事例について注意を呼びかけています。
ただし、すべての不用品回収契約が自動的にクーリングオフの対象になるわけではありません。契約までの経緯や業者から受けた説明の内容によって判断が変わるため、自分だけで結論を出さず、消費生活センターなどの専門窓口へ相談するとよいでしょう。
不用品回収の料金トラブルが起きたときの対処方法
不用品回収を依頼するときは、広告画面や見積書、請求書、業者とのメールやメッセージなどを事前に保存しておきましょう。ウエブ広告は後から内容が変更されることもあるため、料金表示や「追加料金なし」といった部分をスクリーンショットで残しておくと安心です。
実際に追加料金を請求され、事前に聞いていた金額と異なる場合は、「この金額では支払えません」と業者にはっきり伝えましょう。すでに支払ってしまった場合でも、解決できないと決まったわけではありません。困ったときは、消費者ホットライン「188」に電話すると最寄りの消費生活センターなどにつながり、今後の対応について助言を受けられます。
また、家庭から出る廃棄物を回収するには、原則として市区町村の一般廃棄物処理業の許可や委託が必要です。古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可を持っているだけでは、家庭ごみを自由に回収できるとはかぎりません。業者を選ぶ際は、料金だけでなく、必要な許可や委託の有無も確認しておくことが大切です。
不用品回収は定額広告だけで判断せず、作業前に総額を確認しよう
「定額」「追加料金なし」という広告を見て依頼したにもかかわらず、事前説明のない追加料金を請求された場合は、その場で支払わず、料金の内訳や請求理由を確認することが大切です。広告画面や見積書、業者とのやり取りも証拠として保存しておきましょう。
解決が難しい場合は、消費生活センターへの相談も有効です。トラブルを防ぐためにも、依頼前に最終的な支払総額や追加料金が発生する条件を確認してから契約しましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 消費者トラブルFAQ 【不用品回収】事業者に依頼したら高額な請求を受けた。払いたくない。
独立行政法人国民生活センター 不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意! -
消費者庁 ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起
環境省 廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
