新築1年未満なのに施工不良が次々発覚。今は無償で直してもらっていますが、「10年保証」が切れた後に不具合が見つかったら、修理費は自己負担になりますか?
本記事では、新築住宅の10年保証の対象範囲や、保証期間を過ぎて不具合が見つかった場合の修理費、今のうちに確認しておきたいポイントについて解説します。
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目次
新築住宅の「10年保証」で知っておきたい基本
新築住宅には、法律によって一定の部分について10年間の責任が定められています。住宅品質確保法の第94条と第95条では、新築住宅の売りや施工会社は、引き渡しから10年間、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の欠陥について責任を負うこととされています。
構造耐力上主要な部分とは、基礎や柱、梁など、住宅を支えるために重要な箇所のことです。また、雨水の浸入を防止する部分には、屋根や外壁などが該当します。例えば、施工ミスが原因で雨漏りが発生した場合や、基礎などに住宅の安全性へ影響する欠陥が見つかった場合は、10年間の責任の対象となる可能性があります。
ただし、壁紙の浮きや建具の調整、住宅設備の故障など、すべての不具合に法律上の10年間の責任が適用されるわけではありません。こうした箇所については、施工会社や住宅メーカーが独自に設定している保証の対象になることがあります。
そのため、「新築だから10年間は何でも無料で直してもらえる」とはかぎりません。保証書や工事請負契約書、売買契約書を見て、どの箇所がどの期間まで保証されるのかを把握しておくことが大切です。
保証期間を過ぎた後の修理費に関わるポイント
法律で定められた10年間の責任は、原則として住宅の引き渡し時から数えます。そのため、10年を過ぎて初めて不具合が発覚した場合、法律上の10年間の責任だけを根拠に無償修理を求めることは難しくなり、修理費が自己負担になる可能性があります。
ただし、「10年を1日でも過ぎたら必ず自己負担」と決まっているわけではありません。住宅メーカーによっては、定期点検や有償メンテナンスなどを条件として、独自の長期保証を設けている場合があります。
また、契約内容によって責任を負う期間が延長されているケースもあります。住宅品質確保法第97条では、一定の瑕疵(かし)について、契約によって責任を負う期間を20年以内まで延長できると定められています。
そのため、10年経過後の修理費を考える際は、法律で定められた期間だけで判断せず、住宅会社独自の保証制度もあわせて把握しておくことが大切です。
施工不良が複数見つかったときに備えておくこと
新築1年未満で施工不良が次々と見つかっている場合は、補修してもらうだけで終わらせず、その経緯を記録として残しておくことをおすすめします。
具体的には、不具合が見つかった日や場所、状態、施工会社へ連絡した日、補修内容などを写真とあわせて保存しておくと役立ちます。
また、施工会社とのメールや補修報告書なども、できるだけ保管しておきましょう。例えば、現在補修した雨漏りが数年後に同じ場所で再発した場合、過去の施工状況や対応内容が分かる資料であれば、施工会社へ相談するときの重要な情報になります。
あわせて、その住宅が「住宅瑕疵担保責任保険」の対象になっているか分かる「保険付保証明書」などの書類も確認しておくと安心です。新築住宅を供給する対象事業者には、保険への加入または保証金の供託による資力確保が義務付けられています。
保険が付いている住宅では、施工会社が倒産するなどして補修を受けられない場合、一定の条件を満たせば、住宅取得者が保険法人へ補修費用を直接請求できる場合があります。また、事業者が保証金を供託している場合は、条件に応じて供託所へ還付を請求できる仕組みもあります。
施工会社との話し合いで解決しない場合には、国土交通大臣指定の住宅相談窓口「住まいるダイヤル」などへ相談する方法もあります。将来のトラブルに備えるためにも、現在の不具合や補修内容を整理し、関係書類を残しておきましょう。
新築住宅で施工不良が見つかったときは記録を残しておこう
新築住宅の「10年保証」は、住宅のすべての不具合を対象とするものではなく、主に構造や雨漏りに関わる部分が対象です。10年を過ぎて不具合が見つかった場合は、修理費が自己負担になる可能性がありますが、住宅会社独自の延長保証などが利用できるケースもあります。
そのため、将来の費用負担や施工会社とのやり取りに備えて、今のうちから状況を整理しておくことが大切です。保証期間が終わった後に不具合が見つかった場合に備え、現在発生している不具合や補修内容を写真や書面で残し、保証書や契約内容もあわせて確認しておきましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov 法令検索 住宅の品質確保の促進等に関する法律
国土交通省 住宅瑕疵担保履行制度の新たな展開に向けた研究委員会(第1回) 説明資料
国土交通省 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト Q&A [1.総論・法の適用]
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会 新築住宅を供給する事業者
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
