予約していた国内線が欠航しました。別便への振り替えではなく旅行自体を取りやめる場合、航空券は全額払い戻しされますか?
その場合、すでに支払った航空券代がどう扱われるのか、復路便や乗り継ぎ便も払い戻しの対象になるのか気になるところです。また、購入先や予約方法によって手続きが異なることもあります。そこで本記事では、国内線の欠航によって旅行を取りやめる場合の航空券の払い戻しについて解説します。
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目次
国内線が欠航した場合の払い戻し条件
航空会社が欠航便を払い戻しの対象としている場合、通常のキャンセルとは異なり、取消手数料なしで未使用の航空券を払い戻せるのが一般的です。
例えばANAでは、悪天候や機材故障などによって対象便が欠航した場合、払い戻しに取消手数料はかかりません。JALも、欠航や大幅な遅延など特別な取り扱いの対象となった便について、未使用航空券を手数料なしで払い戻すと案内しています。
そのため、「安い運賃で購入した航空券だから返金されない」とはかぎりません。普段は払い戻しに制限がある運賃でも、航空会社側の欠航などによる特別対応の対象になる場合は、通常とは異なる条件が適用されることがあります。
ただし、すでに利用した区間まで払い戻されるわけではありません。基本的には、まだ利用していない航空券が対象です。
往復便や乗り継ぎ便も予約している場合の払い戻しはどうなる?
往路が欠航したため旅行そのものを取りやめる場合、「帰りの便は欠航していないので、復路分は自己都合のキャンセルになるのでは」と不安に感じる人もいるでしょう。しかし、航空会社の規定によっては、欠航便と関連する復路便や乗り継ぎ便についても、同様に手数料なしで払い戻せる場合があります。
ANAでは、欠航した便を払い戻した結果、乗り継ぎ便や復路便を利用する必要がなくなった場合、それらも同様に払い戻せると案内しています。また、JALでも、欠航などの対象となった予約について、旅行を取りやめる場合は全旅程を取り消して払い戻すことが可能です。
例えば、東京から札幌へ2泊3日の旅行を予定し、往復便を予約していたとします。往路が欠航し旅行を中止する場合は、未使用の往路だけでなく、利用する必要がなくなった復路も払い戻しの対象になる可能性があります。
ただし、往復便を別々の航空会社で予約している場合や、別々の予約で購入している場合は、同じ条件が適用されるとはかぎりません。その場合は、予約した航空会社で払い戻しの対象になるかを確認しましょう。
払い戻し手続きを進める前に確認したいポイント
欠航になったからといって、必ず自動的に返金されるとはかぎりません。原則として、利用者自身が払い戻しの手続きを行う必要があります。
航空会社の公式サイトで購入した航空券は、Webサイトから手続きできることがあります。一方、旅行会社で購入した航空券は、購入元への連絡が必要です。ANAとJALも、旅行会社経由で購入した航空券については、購入元への問い合わせるよう案内しています。
なお、払い戻しには受付期間が設けられています。例えば、Web上で手続きできる期間は、ANAでは旅程の最終搭乗日から4日後まで、JALでは最終区間搭乗日の2日後までです。
欠航が決まったら、まず航空会社の公式サイトやアプリで予約状況や手続き方法を確認しましょう。そのうえで、旅行を中止すると決めた場合は、対象となる便を整理したうえで、できるだけ早めに払い戻し手続きを進めることをおすすめします。
欠航で旅行を取りやめるなら未使用便をまとめて確認しよう
国内線が欠航し、別便へ振り替えず旅行自体を中止する場合は、欠航便だけでなく、利用しなくなった復路便や乗り継ぎ便も払い戻しの対象になることがあります。ただし、購入先や予約方法によって手続きが異なる場合があるため注意が必要です。
そのため、旅行を取りやめる際は、航空会社の公式サイトなどで払い戻し条件や受付期限を確認したうえで、対象となる未使用便をまとめて手続きしましょう。
出典
全日本空輸株式会社(ANA) 悪天候などが理由の払い戻し
日本航空株式会社(JAL) 国内線 欠航・遅延に関するサポート
日本航空株式会社(JAL) お手続き方法のご案内(遅延、欠航)
日本航空株式会社(JAL) 航空券の特別な取り扱い対象空港について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
