原付で「信号待ちの車列」を“すり抜け”したら「反則金6000円」取られた! 渋滞などでよく見かけるのに、何がダメだったのでしょうか?「違反になるケース」とは? 危険性も確認

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原付で「信号待ちの車列」を“すり抜け”したら「反則金6000円」取られた! 渋滞などでよく見かけるのに、何がダメだったのでしょうか?「違反になるケース」とは? 危険性も確認
原付や小型のバイクに乗っている人であれば、渋滞している車の横をすり抜けしたことのある人もいるでしょう。バイクのすり抜けは、すぐ違反になるわけではありませんが、交通ルールに反していれば取り締まりの対象となります。
 
本記事では、バイクのすり抜けはどのようなときに違反になるのかなどを含め、交通ルールの基礎知識を解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

バイクのすり抜けとは

バイクのすり抜けとは、信号待ち・渋滞している車のすぐ横や車列の間をバイクで走り抜ける行為を指します。道路交通法では、「すり抜け」という言葉は使われていませんが、車を追い抜き・追い越しする行為がすり抜けと言われています。
 
車の左側または右側を車線変更なしで、前方に出る行為を追い抜きとしているケースが一般的です。追い越しは、車線を変更して車の前方に出る行為を指します。
 

バイクのすり抜けが違法になるケース

前記のとおり、バイクのすり抜けは、すべてが取り締まりの対象となるわけではありません。バイクのすり抜けが違法とされる場所は、次のようなものがあります。


・歩道や路側帯
・道路標識で追い越しが禁止されている道路
・曲がり角付近、上り坂の頂上付近、急な下り坂
・トンネル
・交差点や踏切の手前30メートル以内
・横断歩道、自転車横断帯の手前30メートル以内

これらの場所ですり抜けをすると、追い越し違反で二輪車7000円・原付6000円の反則金と違反点数2点が科せられます。悪質な場合は、罰則3ヶ月以内または5万円の罰金です。
 
「急いでいるから」「車が動いていないから」といってすり抜けをすると、取り締まりの対象となる可能性があります。
 

バイクがすり抜けてもよいケース

道路交通法では、通行中の車を追い越しする際は、右側を通ることが原則です。しかし、車が右折するために右側へ寄っているときは、左側を通行しなければなりません。また、歩道がある場合は、左側からのすり抜けも可能です。
 
当然ながら、交通ルールや制限速度などを順守する必要があります。追い越し・追い抜き禁止の場所ではない、黄色の車線を越えていないなど、交通ルールを守らなければなりません。
 

すり抜けの危険性

法律上で認められているすり抜けでも、基本的にはおこなわないことが推奨されています。すり抜けは、事故や転倒、巻き込みのリスクが高く、トラブルになるケースも多いためです。また、車のドライバーをイラっとさせる行為として、すり抜けがあげられることも多いです。
 
死角から急にバイクが現れて、ヒヤッとさせられたら不快な気持ちを抱くのも当然でしょう。サイドミラーに接触してしまい、トラブルになる可能性もあります。さらに、すり抜けている途中、車と車の間から歩行者が現れ、事故に発展するケースも考えられるため、おすすめはできません。
 
原付や二輪車は、小回りがきき便利な乗り物です。しかし、車と違って自分の体が車体に覆われていないため、一度の事故で取り返しのつかない事態になるおそれがあります。バイクを運転する際は、自分やほかの車、歩行者のことを考え、安全運転に徹しましょう。
 

まとめ

バイクのすり抜けは、必ずしも違法になる行為ではありません。警察も常に見ているわけではないため、取り締まりの対象とならないこともあります。
 
しかし、道路交通法の違反となるケースが多く存在します。バイクも車も、まずは事故にならないことが最優先です。交通ルールを守ってトラブルに巻き込まれないようにしてください。
 

出典

警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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