シルバーウィークに家族旅行のホテル予約で「12万円」払いましたが、出発3日前に子どもが発熱…。キャンセル料「100%」と言われたら、全額諦めるしかないのでしょうか?

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シルバーウィークに家族旅行のホテル予約で「12万円」払いましたが、出発3日前に子どもが発熱…。キャンセル料「100%」と言われたら、全額諦めるしかないのでしょうか?
子どもの発熱で予約していたホテルの予約をキャンセルする場合、キャンセル料をいくら支払うことになるのか心配になります。
 
「体調不良が理由であればキャンセル料の支払いは免除される」「100%のキャンセル料を請求されることはない」と思っている人もいるかもしれません。
 
本記事では、ホテルのキャンセル料の決まり方や体調不良によるキャンセルでも全額支払わなければならないのかを解説するとともに、ホテルのキャンセル料を補てんする保険についてもまとめています。
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キャンセル料はホテル側が自由に設定できる?

キャンセル料については、ホテルの「宿泊約款」などに定められている場合があります。国土交通省のモデル宿泊約款にも、宿泊客の契約解除権について「宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、違約金を申し受けます」と記載されています。
 
キャンセル料がいくら発生するかは、キャンセルの連絡をするタイミングやプランなどによって決まる場合もあるようです。ホテルによっては、今回のように「3日前の連絡で100%のキャンセル料」が発生することもあるでしょう。
 
キャンセル料は、本来ホテルが得られるはずだった利益や、手配済みの食材などにかかった費用を補てんするためのものです。宿泊約款などにキャンセル料が定められている場合は、原則としてその内容に従うことになります。
 
ただし、キャンセル料はホテルの判断により無限に請求できるものではありません。消費者契約法第9条では「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等」について定められており、平均的な損害を超える部分についてはキャンセル料を請求できないことになっています。
 
もしキャンセル料が高額だと感じた場合、契約内容やキャンセル時期などを確認し、消費生活センターへの相談も検討するとよいでしょう。
 

「100%」なら必ず全額支払う?

体調不良によるキャンセルの場合、キャンセル料を免除してくれるケースもあるようです。ホテルによっては公式ホームページなどに、その旨が記載されているところもあります。
 
ただし、宿泊日程の変更が求められる場合や、感染症類型1類~5類によるキャンセルの場合に限るなど、条件が設けられていることもあるため、事前に確認しておきましょう。
 
このように体調不良の場合には個別の取り扱いが定められていることもあるため、まずはホテルへ連絡し、適用される規定や必要な手続きを確認するとよいでしょう。なお、ホテルの規定によっては、体調不良を確認するために診断書などの提出を求められることがあります。
 

ホテルのキャンセル料を補てんする保険もある

体調不良など旅行前のトラブルに備えて、ホテルのキャンセル料を補てんする保険もあります。一般的に、旅行の継続が困難な場合が対象です。子どもの体調不良が心配な場合は加入しておくとよいでしょう。
 
例えば、ある会社のキャンセル保険では、旅行代金が3万円なおかつ旅行開始日の7日以内にインフルエンザなどの感染症が発症した場合、900円の保険料で1万5000円のキャンセル料が補てんされるケースがあります。
 
今回のケースのように、同行者のトラブルによって旅行をキャンセルした場合でも、補償の対象となる保険があります。旅行を予約する際は、どのようなケースが補償されるのか、加入条件や手続き方法などをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
 

ホテルの宿泊約款などに「キャンセル料100%」と記載されている場合、基本的には支払わなければならない

キャンセル料についてはホテルの宿泊約款などに記載されている場合もありますが、何割発生するかは連絡したタイミングなどによって異なります。
 
宿泊約款に「キャンセル料100%」と定められており、公式ホームページなどに「体調不良によるキャンセルの場合、キャンセル料免除」などの記載がない場合は、原則として規定どおりのキャンセル料を支払うことになると考えられます。
 
ただし、体調不良時のキャンセル料について、宿泊施設が独自の取り扱いを定めていることもあります。まずは宿泊約款やキャンセル規定を確認し、不明な点があれば宿泊施設へ問い合わせるとよいでしょう。
 

出典

国土交通省 モデル宿泊約款 (宿泊客の契約解除権)第六条(2ページ)
消費者庁 消費者契約法 逐条解説 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)(154ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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