豪雨で屋根が一部破損→点検を頼んだ業者から「放置すると雨漏りする」「工事は300万円」と契約を急かされました。屋根の一部修理としてはあまりにも高額に感じるのですが、こうした見積りは詐欺を疑ったほうがよいのでしょうか?
ただし、被災直後の不安につけ込み、「すぐ工事しないと危険」などと契約を急がせる勧誘は、災害に便乗した悪質商法でみられる手口です。その場で契約・支払いをせず、写真や見積書を受け取り、複数社を比較しましょう。
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福岡県が「工事は300万円」と急かされた事例を紹介
福岡県消費生活センターのHPには、豪雨で屋根が一部壊れ、点検を依頼した業者から「早く工事をした方がいい。金額は300万円」「このまま放置すると雨漏りする」と不安をあおられ、契約を急かされた事例が掲載されています。
同センターは、修理が必要な場合でも、複数の業者から見積もりを取り、家族や周囲に相談して十分に検討してから契約するよう呼びかけています。国民生活センターも、災害後には点検商法や不当な高額請求などのトラブルが増えるとして、その場で決めないよう注意を促しています。
300万円だけでは詐欺と断定できない
屋根工事の総額は、瓦や下地の損傷、修理面積、足場、防水工事、廃材処分などによって変わります。「一部破損」と思っていても、調査で広範囲の補修が必要と分かる場合もあるため、相場との単純比較だけで違法・詐欺とは判断できません。
一方、工事内容や数量、単価の説明がない一式見積もり、当日限りの値引き、長時間の勧誘、契約書を渡さないといった対応があれば注意が必要です。業者が見せた写真が本当に自宅の屋根なのかも確認し、可能なら撮影日時や箇所を記した資料を求めましょう。緊急の応急措置と本格工事を分けて見積もる方法もあります。
契約前に工事範囲と金額を比較する
見積書では、足場、材料、施工面積、下地補修、防水、諸経費などの内訳を確認します。別の業者にも同じ条件で現地確認を依頼すれば、必要な工事範囲と価格を比較しやすくなります。突然訪問した業者だけでなく、自治体の相談窓口や住宅リフォーム事業者団体の登録事業者なども候補にするとよいでしょう。
火災保険の利用を勧められた場合は、業者任せにせず、自分で保険会社や代理店へ連絡してください。保険金が下りなかったり、請求額より少なかったりして、工事費が自己負担になることがあります。経年劣化を自然災害による損傷と偽って申請することは避けなければなりません。
契約後でもクーリング・オフできる場合がある
業者の訪問を受けて結んだ住宅修理契約など、訪問販売に当たる場合は、原則として契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできる可能性があります。自分から点検を依頼した場合でも、依頼の経緯や勧誘内容によって扱いが変わるため、「呼んだ業者だから対象外」と自己判断しないことが大切です。
解約したい場合は、契約書、見積書、名刺、写真、通話履歴などを保存し、早めに消費者ホットライン「188」へ相談しましょう。工事が始まりそうな場合も、事業者へ中止の意思を明確に伝えます。身の危険を感じる強引な勧誘なら、警察相談専用電話「#9110」も利用できます。
まとめ
屋根の一部修理で300万円を提示されても、金額だけで詐欺とは断定できません。しかし、豪雨後に不安をあおり、その場で高額契約を迫る行為は警戒すべきサインです。
契約を急がず、被害箇所の写真と明細付き見積書を受け取り、複数社で工事内容と価格を比較してください。すでに契約した場合も、クーリング・オフできる可能性があるため、書類をそろえて「188」へ早めに相談しましょう。
出典
福岡県消費生活センター「ホットな消費者ニュース 2026年6月 臨時増刊号」
国民生活センター「ご用心 災害に便乗した悪質商法」
消費者庁「災害に便乗した悪質商法に注意!」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
