「1回限り500円」のダイエットサプリを注文→後日“3ヶ月分”が届き、放置していたら法律事務所から請求書が!定期購入に同意した覚えがないのに、支払う必要があるのでしょうか?

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「1回限り500円」のダイエットサプリを注文→後日“3ヶ月分”が届き、放置していたら法律事務所から請求書が!定期購入に同意した覚えがないのに、支払う必要があるのでしょうか?
「1回限り」と思って注文した商品が定期購入だった場合でも、請求を放置するのは避けるべきです。申込時の表示によっては代金を支払う必要がある一方、最終確認画面に定期購入の条件が適切に表示されていなかったり、消費者を誤認させる表示があったりした場合は、申込みを取り消せる可能性があります。
 
まず契約内容を確認し、早めに事業者や消費生活センターへ相談しましょう。
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福岡県も「1回限り500円」のトラブルを注意喚起

福岡県が公表した「ホットな消費者ニュース 2026年9月号」では、ネットで「1回限り500円」と表示されたダイエットサプリを注文したところ、後日3ヶ月分の商品が届き、放置していたら法律事務所から請求書が届いたという相談事例が紹介されています。
 
同資料は、「お試し」「定期縛りなし」「1回限り」と書かれていても、定期購入の可能性があると注意を促しています。広告だけで判断せず、注文確定前の最終確認画面で、購入回数、支払総額、2回目以降の代金、解約条件などを確認する必要があります。
 

定期購入に同意していれば、原則として支払いが必要

インターネット通販では、画面上の申込内容に同意して注文を確定すると契約が成立します。「定期購入だと気づかなかった」というだけで、契約や支払い義務が自動的になくなるわけではありません。最終確認画面に定期購入であることや総額、解約条件などが分かりやすく表示されていたなら、原則として契約に沿った支払いが必要と考えられます。
 
また、届いた商品を受け取らない、事業者へ連絡せず返送する、請求書を無視するといった対応だけでは、通常は解約手続きになりません。国民生活センターも、「返品」や受取拒否だけでは解約にならないと注意喚起しています。
 
法律事務所から届いた通知が本物で、事業者から債権回収の依頼を受けたものなら、放置すると督促が続く可能性があります。ただし、通知に書かれた連絡先へ慌てて支払う前に、法律事務所の公式サイトなどで名称や電話番号を確認し、架空請求ではないか確かめることも大切です。
 

表示に問題があれば申込みを取り消せる可能性がある

特定商取引法では、インターネット通販の最終確認画面に、商品の数量、販売価格、支払時期・方法、引渡時期、解約・返品条件などを表示するよう事業者に求めています。定期購入では、各回の数量や2回目以降の代金、支払総額なども確認できる必要があります。
 
こうした事項が表示されていなかった場合や、「1回限り500円」と強調しながら、実際は高額な定期購入であることを分かりにくくするなど、消費者を誤認させる表示があった場合は、申込みを取り消せる可能性があります。
 
ただし、表示に問題があれば必ず取り消せると一律に判断できるわけではありません。実際の広告や最終確認画面、申込手順などを個別に確認する必要があります。
 
通信販売の返品・解約条件は、最終確認画面などに表示された内容によって扱いが変わります。「不要だから返品すれば終わり」と考えず、事業者が示した手続きに沿って解約の意思を伝えることが重要です。
 

請求書を放置せず、証拠を集めて相談する

まず、注文確認メール、納品書、請求書、届いた商品、広告のスクリーンショット、最終確認画面、事業者との通話・メール履歴を保存します。最終確認画面を保存していない場合でも、注文確認メールや現在の販売画面など、確認できる資料を集めましょう。
 
次に、事業者へ定期購入の契約内容と請求の根拠を文書やメールで問い合わせ、解約や取消しを申し出ます。法律事務所からの通知には、請求元の事業者名、契約日、商品名、請求額などを確認し、身に覚えのない点を書面で伝えます。
 
自分だけで判断が難しい場合は、消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。裁判所から支払督促や訴状が届いた場合は、法律事務所からの請求書とは扱いが異なります。期限内の対応が必要になるため、絶対に放置せず、消費生活センターや弁護士などへ速やかに相談してください。
 

まとめ

定期購入の条件が適切に表示され、同意して注文していた場合は、原則として代金の支払いが必要です。一方、「1回限り500円」と誤認させる表示や、最終確認画面の記載不足があれば、申込みを取り消せる可能性があります。
 
商品や請求書を放置しても解約にはなりません。広告や申込画面などの証拠を集め、事業者へ確認するとともに、消費者ホットライン「188」へ早めに相談しましょう。
 

出典

福岡県消費生活センター ホットな消費者ニュース 2026年9月号
消費者庁 通信販売における“最終確認画面”について
国民生活センター定期購入「返品」だけでは解約になりません
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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