母が“スマホ契約”で「使い方サポートサービス」「エンタメコンテンツ配信」など“不要なオプション”を上乗せされていた!「LINEと電話しか使わないのに…」店員に勝手に追加された? 解約できるケースとは
高齢者がスマホ契約をしたあと、家族が契約書を見返したら「使い方サポートサービス」や「エンタメコンテンツ配信」など、高齢の親には不必要な有料オプションがいくつも付いていたというトラブルを耳にすることも少なくありません。
本人が理解していないのに、不要なオプションを販売店側が勝手につけるのは問題ないのでしょうか。また、契約してしまったプランやオプションはあとから解約できるのでしょうか。
本記事では、高齢者のスマホ契約で起こりやすいオプショントラブルや、解約できるケース、知っておきたい「初期契約解除制度」について解説します。
FP2級、防災士
不要なオプションは「勝手につけてもよい」の?
スマートフォンを契約するときに、販売員が本人の同意なく有料オプションをつけることは適切ではありません。しかし、実際には販売時に「最初だけ付けてください」「あとで外せます」と説明され、十分理解しないまま契約してしまうケースもあります。
もし「勝手につけられた」と感じても、契約書やタブレットへの本人署名などがあると、販売店側は「説明して同意を得た」と判断されることがあるので、契約時は必ず契約内容を確認することが大切です。
特に高齢者の場合は、説明を十分理解できなかったり、「断りづらい」と感じたりすることもあります。可能な範囲で家族が契約に付き添い、内容を確認すると安心でしょう。
不要なオプションだけ解約できることも多い
不要だと感じたオプションは、多くの場合、個別に解約できます。
例えば、
・使い方サポート
・動画・音楽配信サービス
・雑誌読み放題サービス
・セキュリティサービス
このようなオプションは、契約後でも解約できるものがほとんどです。
ただし、中には一定期間利用すると特典が受けられるものや、サービス加入が料金の割引条件になっているものもあります。解約すると月々の料金が変わる場合もあるため、解約前に契約内容を確認すると安心です。またこれらの解約は、販売店だけでなく、携帯電話会社のサポート窓口やマイページから手続きできることもあります。
契約したばかりなら「初期契約解除制度」が使える場合も
もし契約したばかりであれば「初期契約解除制度」が利用できる可能性があります。電気通信事業法では、一定の通信サービスについて、契約書面を受け取った日などから原則8日以内であれば、利用者の都合でも契約を解除できる制度があり、スマートフォンや光回線などがこの対象となります。
ただし、この制度は通信サービスの契約が対象であり、端末代金やすべてのオプション契約が自動的に取り消されるわけではありません。契約内容によって扱いが異なるため、契約を見直したいと思ったら、早めに携帯電話会社へ確認するようにしましょう。
契約後は家族も一緒に確認すると安心
スマートフォンの契約は料金プランだけでなく、オプションや割引条件など内容が複雑になっています。特に高齢者は、「店員さんに勧められたから」「よく分からないまま契約した」というケースも多いでしょう。
もし不要なオプションに気付いたら、まずは契約内容を確認し、不要であれば解約できるか問い合わせてみましょう。また、契約した直後であれば、「初期契約解除制度」の対象となる可能性もあります。
「契約したら終わり」ではなく、今の自分の使い方と契約内容が合っているかを見直すことも大切です。契約時には店員に流されるまま契約するのではなく、使用範囲を店員に伝え、それに合った内容を選択していくようにしましょう。
執筆者 : 渡辺あい
FP2級、防災士
