同世帯の父が引っ越しの際にテレビを処分し「NHKを解約できる」と言っています。私はスマホで“NHKの配信”を見ているのですが、受信契約の対象にはなりませんか?
今回の記事では、テレビを処分すればNHKは解約できるのかや、スマートフォンしかないときの受信契約などについてご紹介します。
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テレビを捨てればNHKは解約できる?
テレビを処分したからといって、必ず解約できる訳ではありません。日本放送協会(NHK)によると、解約できる理由として次の項目が挙げられています。
・受信契約を結んでいる家に誰も住まなくなる
・廃棄や故障などが原因で、受信機がすべてなくなった
・NHKの配信を断続的に視聴および閲覧しなくなるケース
そのため、テレビを処分していても、受信機がほかにあれば契約は継続されます。また、受信機がなくても、「NHK ONE」などのサービスを通じてNHKの配信を利用していると、契約の締結が必要です。放送法第64条では、特定の受信機を設置した人や、配信の受信を開始した人は、日本放送協会と契約を締結しなければならないと定められているためです。
一方、テレビなどの受信機をすべてなくし、NHKの配信も受信していないなど、受信契約を要しない状態になれば解約の対象となります。
もし契約を結ばなければならない状態で、不正な手段で契約解除をしたり正当な理由なしに料金を支払わなかったりした場合は、割増金制度の対象になる可能性があります。
割増金制度の概要
不正に受信料の支払いを免れた場合や、正当な理由なしに期日までに受信契約を申し込まなかった場合などに適用される制度が、割増金制度です。不正により受信料を支払わなかった場合は、その受信料の2倍相当額の割増金の支払いを求められます。
つまり、「本来の受信料+2倍相当額の割増金」となり、対象となる受信料と合わせて3倍相当の受信料を支払うことになる計算です。
割増金は、きちんと手続きをしていれば発生しない費用です。NHKとの受信契約は、テレビを処分していてもほかに受信機があったり、同一世帯の人がスマートフォンでNHKの配信を見たりしていたりする場合は、解約の対象となりません。テレビを処分したうえで、ほかの受信契約を結ぶ条件にも該当していないかどうかしっかり確認するようにしましょう。
解約の手順
NHKとの受信契約を解約するには、所定の届出書の提出が必要です。また、NHKによると、解約に当たって「NHKふれあいセンター(営業)」へ連絡しなければなりません。
ただし、受信機がないからではなく、実家へ戻るなど複数世帯で同居するため自分の契約を解約したい場合は、オンラインでも手続きが可能です。オンラインで解約を申し込む場合の流れは次の通りです。
(1)公式ホームページで解約を申し込む
(2)NHKから自宅か転居先へ確認書が送付される
(3)必要事項を記入し、NHKへ確認書を返送する
(4)NHK側で内容の確認ができると、解約完了となる
父親が自分の世帯と同居するためにテレビを処分する場合は、オンラインでの申し込みも検討しましょう。
スマートフォンしかないときの受信契約は?
スマホを持っているだけでは、受信契約は必要ありません。NHKも、スマホ保有者に対する受信料の徴収について「スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約の対象にはなりません」と明言しています。
ただし、ラジオ放送を除いてNHKの配信番組や見逃し配信などを見るようになった場合は、受信契約の対象です。家にテレビを始めとする受信機が1つもない場合は、スマートフォンでWebサイトやアプリへアクセスした際、受信契約が必要なことを確認し、一定の操作後にサービス利用を開始すると、受信契約の対象となります。
スマートフォンでNHKの配信を見たい場合は、契約を結びましょう。
テレビがなくても配信サービスの利用状況によっては受信契約が必要
NHKの受信契約を解約できるのは、家に受信機がないほか、「NHK ONE」などの配信サービスでもNHKの番組などを見ていない場合です。仮にテレビを処分したとしても、ほかに受信機があったりスマートフォンでNHKの番組を見ていたりしている状態なら、受信契約の対象となります。
解約をしたい場合は、受信機がない、スマートフォンでの配信も利用していないなど、契約締結の条件に該当していないか確認してから、NHKのふれあいセンターへ連絡し、解約手続きを進めましょう。
出典
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信契約の解約
e-Govポータル法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料)第六十四条
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信料の割増金制度について
日本放送協会 NHK 2025年10月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
