結納も済ませ、結婚式場や新居の契約も進めていましたが、相手の親から突然「反対」と言われました。すでに100万円以上使っていますが、破談になった場合、相手側に費用を請求できるのでしょうか?
婚約破棄に伴う費用の扱いは、破談の理由や支出の内容などによって異なります。本記事では、親の反対で破談になった場合に、結婚式場や新居などの費用を相手側へ請求できるのかについて解説します。
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結納まで済ませていれば「婚約成立」と認められる?
費用を請求できるか考える際、最初に確認したいのが、法律上の「婚約」が成立していたかという点です。婚約には、婚姻届のような決まった手続きはありません。そのため、単に「いつか結婚しよう」と話していただけでは、婚約が成立していたと認められないこともあります。
一方、結納を済ませているほか、両家に結婚の意思を伝えている、婚約指輪を渡している、結婚式場を予約しているといった事情がある場合は、結婚について具体的な合意があったと判断されやすくなります。
今回のケースでは、結納に加えて式場や新居の契約まで進めています。一般的な交際段階と比べても結婚に向けた準備が具体化しているため、婚約が成立していたと評価される可能性は高いでしょう。
婚約破棄で損害賠償が認められる条件
婚約が成立していても、破談になれば必ず損害賠償を請求できるわけではありません。ポイントになるのは、婚約を解消する「正当な理由」があったかどうかです。
正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合は、相手に対して損害賠償責任を負うことがあります。例えば、婚約後に相手の暴力や浮気など重大な事情が判明した場合は、婚約を解消する正当な理由として認められる可能性があります。
一方で、「親から反対されたから」という事情だけで婚約を破棄した場合、それだけで婚約解消の正当な理由として認められるとはかぎりません。正当な理由にあたるかどうかは、破談に至った経緯や当事者双方の事情などを踏まえ、最終的には裁判所が判断します。
婚約破棄で請求できる費用の範囲
不当な婚約破棄と認められた場合は、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、婚約破棄によって生じた実際の損害についても請求できる可能性があります。対象になり得るのは、結婚式場のキャンセル料や結婚準備に伴う引っ越し費用、新居の契約に伴って失った費用などです。
ただし、「100万円使ったから100万円全額を請求できる」というわけではありません。例えば、新居をその後も自分が使用する場合や、購入した家具・家電を手元に残して使用できる場合には、その全額が損害として認めてもらえない可能性があります。また、自分にも婚約破棄につながる事情があれば、双方の負担割合が問題になることもあります。
費用を請求する可能性がある場合は、式場の契約書やキャンセル料の明細、新居の契約書、振り込み記録、領収書などを保管しておきましょう。また、相手とのLINEやメールも、婚約の事実や破談になった経緯を示す資料となり、後から必要になる可能性があるため、削除せずに保管しておきましょう。
破談の可能性が出てきたら契約書や領収書を整理しておこう
結納を済ませ、式場や新居の契約まで進めている場合は、婚約が成立していたと認められる可能性があります。相手が正当な理由なく婚約を破棄したのであれば、式場のキャンセル料などの実費や慰謝料を請求できることもあります。
ただし、支払った費用がすべて請求できるとはかぎりません。破談の経緯や双方の事情によって判断が変わるため、契約書や領収書、相手とのやり取りを整理し、費用が高額な場合は早めに弁護士へ相談しましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法 415条、709条、710条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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