職場で結婚祝いを皆で出す習慣があります。最近、出産祝いなども続いていて、毎回「5000円」ほどの出費が正直負担です。今後は辞退したいのですが、角が立つでしょうか?

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職場で結婚祝いを皆で出す習慣があります。最近、出産祝いなども続いていて、毎回「5000円」ほどの出費が正直負担です。今後は辞退したいのですが、角が立つでしょうか?
職場では、同僚の結婚や出産をきっかけに、部署のみんなでお祝いを贈ることがあります。おめでたい出来事だからこそ協力したい一方、結婚や出産が重なると、家計への負担を感じることもあるでしょう。
 
特に、1回5000円程度の支出が何度も続けば、「断りたいけれど、自分だけ参加しないのは印象が悪いのでは」と悩む人も少なくありません。職場の人間関係を保ちながら、こうした負担とどのように付き合えばよいのでしょうか。本記事では、職場のお祝いを辞退する際の考え方や、角が立ちにくい伝え方、負担を減らす方法について解説します。
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職場の結婚祝いは毎回参加しなければならない?

職場で集める結婚祝いの金額に、全国共通の決まりがあるわけではありません。
 
結婚祝いの相場を見ると、同僚へ個人で贈る場合は3000~1万円程度とされる例がある一方、複数人の連名にする場合は、一人あたり1000~3000円程度を目安とする例もあります。そのため、職場で5000円を集めることがあっても、その金額が必ずしも一般的な基準とはかぎりません。
 
職場の結婚祝いに参加する際は、自分の生活に無理がない範囲で金額を決めることが大切です。1回だけなら負担できる金額でも、結婚祝いや出産祝い、送別品などが短期間に重なると、年間の出費が数万円になることもあります。
 
こうした出費が続くなかで周囲に合わせようとすると、家計への負担が大きくなり、職場のお祝い自体を負担に感じるかもしれません。そのため、お祝いする気持ちと、実際にいくら負担するかは分けて考えることが大切です。
 

今後のお祝いを辞退するときは「相手」ではなく「自分の事情」を理由にする

今後、職場で集金があった際に参加を辞退する場合は、伝え方に配慮するとよいでしょう。例えば、「最近出費が重なっているので、今後こうした有志のお祝いは参加を控えさせてください」と、集金を担当する人に個別で伝える方法があります。
 
このとき、「○○さんとは親しくないので出しません」と相手との関係を理由にすると、本人にその話が伝わった場合、人間関係に影響する可能性があります。一方で、自分の家計や今後の方針を理由にすれば、特定の人だけを祝いたくないという印象を与えにくくなります。
 
また、結婚祝いは断る一方で出産祝いには参加するなど、その都度基準を変えるよりも、「今後は職場の有志による集金には原則参加しない」と本心を決めておくほうが、周囲にも説明しやすいでしょう。
 
集金に参加しない場合でも、本人に直接お祝いの言葉を伝えることはできます。金銭的な負担を減らしつつ、言葉で気持ちを伝えるなど、自分に無理のない形でお祝いするとよいでしょう。
 

職場のお祝いが負担になったときの対処法

自分だけでなく、ほかにも負担を感じている人がいる場合は、職場全体でお祝い制度そのものを見直す方法もあります。例えば、一人あたりの負担額を抑える、参加したい人だけが出す形にする、部署として金銭を集めずにメッセージカードだけを贈るといった方法です。
 
職場のお祝いは長年の慣習として続いていることも多く、「以前からこの金額だから」という理由だけで金額が決まっているケースも考えられます。職場の 人数や収入、働き方などが変われば、それに合わせて無理なく続けられる仕組みに見直すことも必要でしょう。
 
なお、祝い金などを給与から自動的に差し引いている職場では、注意が必要です。労働基準法第24条第1項では、賃金は原則として全額を支払うことが定められています。法令に基づく場合などを除き、給与から一定額を控除するには、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と書面で労使協定を結ぶ必要があります。
 
そのため、祝い金が給与から差し引かれている場合は、どのような根拠やルールに基づく控除なのかを確認することが大切です。不明な点があれば、会社の担当部署に確認してみましょう。
 

職場のお祝いは無理のない形で参加しよう

職場のお祝いは大切ですが、1回あたりの負担が重なると、家計への影響も大きくなります。負担を感じる場合は、特定の人を理由にするのではなく、「今後は有志の集金への参加を控える」と自分の方針として伝えると、角が立ちにくくなるでしょう。
 
また、同じように負担を感じている人がいる場合は、金額を見直したり、任意参加にしたりする方法も考えられます。
 
お祝いの気持ちは、金額だけで決まるものではありません。自分に無理のない方法で気持ちを伝え、良好な職場関係を保てる形を選びましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 労働基準法 第二十四条(賃金の支払)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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