近所の“飲食店の利用客”が、たびたび「わが家の駐車場」を勝手に利用します。「警察は民事不介入」と聞きますが、張り紙に「無断駐車罰金5万円」と書けば抑止力になるでしょうか? 対処法も確認
場合によっては、車の出入の際に敷地内の建造物や置物を壊されるといったトラブルも考えられるでしょう。
しかし、自宅の駐車場は私有地のため、「警察は民事不介入で対応できない」と聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。このような場合、個人でできる対策として「無断駐車は罰金5万円」などと書いた看板を設置することは有効なのでしょうか。
本記事では、私有地への無断駐車に警察が対応できる範囲や、罰金を記載した張り紙の効果、無断駐車された場合の対処法について解説します。
FP2級、防災士
目次
私有地への無断駐車は「民事上の問題」
道路上に違法駐車した場合、道路交通法に基づき警察による取り締まりの対象になりますが、自宅の敷地や契約駐車場などの私有地への無断駐車は、基本的に民事上の問題として扱われます。
このような民事のトラブルは、「民事不介入の原則」があるため、警察に連絡しても必ず車を移動してもらえるわけではありません。
ただし、駐車している状況によっては、警察から車の所有者へ連絡や注意喚起をしてもらえることもあります。また、フェンスや門などで明確に区切られた敷地へ侵入したケースなどでは、刑法の住居侵入罪などが問題になる可能性もあります。
警察による介入は難しくても、無断駐車で土地を自由に使用できなくなると、土地の所有者は権利を侵害されることになります。この事実が認められれば、民法の「不法行為」に基づき、実際に生じた損害について賠償を請求できる可能性があります。
「無断駐車は罰金5万円」の張り紙は有効?
私有地や月極駐車場でよく見る「無断駐車は罰金5万円」の看板を設置しておけば、実際に無断駐車をした人に5万円を請求できるのでしょうか。実は張り紙に「5万円」と記載したからといって、土地の所有者がその金額をそのまま請求できるわけではありません。
無断駐車による損害が、実際の被害に対してあまりにも高額な金額の場合、民法の「公序良俗」に反するとして、請求が認められない可能性があるのです。
請求できる金額は、実際の損害などを考慮した上で、近隣のコインパーキングの駐車料金相当額が目安となることが多く、一律5万円を請求しても、全額が認められるとは限らないのです。
勝手にレッカー移動するのは避けよう
自分の土地であれば、勝手に駐車された車を移動したいと考える人もいるかもしれません。しかし、裁判所などの法的な手続きなく、自分の力で権利を取り戻そうとする行為は「自力救済」と呼ばれ、原則として認められていないのです。
そのため、無断駐車された車だからといって、勝手にレッカー移動したり、車が出られないようにチェーンをかけたりすることは避けたほうがよいでしょう。移動させる際に車体を傷つけてしまえば、今度は土地の所有者側が修理費などの損害賠償を求められる可能性があります。
無断駐車されたらどう対応する?
私有地に無断駐車された場合は、車のナンバーや車種、駐車している場所、日時などが分かるように写真を撮り、記録を残しておくとよいでしょう。
そのうえで警察へ相談し、対応できるケースか確認します。近くの飲食店の客である可能性が高ければ、店舗へ状況を伝え、店内での呼び出しや利用客への注意喚起を依頼しましょう。
繰り返し無断駐車される場合は、「私有地につき無断駐車禁止」などの看板を設置したり、防犯カメラやセンサーライトを設置したりすることも対策の1つです。
また、三角コーンやチェーンポールなどで、使用していない時間に駐車スペースへの進入を防ぐのも有効でしょう。
それでも改善されず、同じ車による無断駐車が続く場合には、記録した写真などを持って弁護士へ相談することも検討しましょう。
「5万円」の張り紙よりトラブルになりにくい対策を
自宅の駐車場への無断駐車は、基本的には民事上の問題となるため、警察が必ず車を移動してくれるわけではありません。ただし、状況によっては所有者への注意喚起などをしてもらえる可能性があるため、まず相談してみるとよいでしょう。
また、「無断駐車は罰金5万円」と書いても、その金額をそのまま請求できるとは限りません。勝手なレッカー移動なども、新たなトラブルにつながる可能性があるので避けたほうがいいでしょう。
無断駐車が続くと腹立たしく感じるものですが、まずは記録を残し、警察や近隣店舗へ相談するとともに、看板や進入防止用品などで予防することが大切です。できるだけトラブルになりにくい方法から対策を始めてみましょう。
執筆者 : 渡辺あい
FP2級、防災士
