結婚を機に夫の家へ引っ越します。夫婦それぞれNHK受信料を「12ヶ月前払い」していますが、私がすでに払った残りの分は返金されるのでしょうか?

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結婚を機に夫の家へ引っ越します。夫婦それぞれNHK受信料を「12ヶ月前払い」していますが、私がすでに払った残りの分は返金されるのでしょうか?
結婚を機に夫婦が同居する場合、夫婦それぞれのNHK受信契約をどうすればよいのか迷う人もいるでしょう。12ヶ月分を前払いしていると、契約を解約した場合に残りの分が返金されるかも気になるところです。
 
結婚したあと、受信料を多く支払い続けないためにも、適切な手続きを行うことが大切です。
 
今回は、結婚後のNHK受信契約の扱いや、解約手続きについて解説します。
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結婚後もNHK受信契約は2つ必要?

結婚して夫婦が一緒に暮らすようになった場合、NHKの受信契約を2つ残す必要はありません。結婚前に夫婦がそれぞれ別の世帯で契約していた場合でも、同居後はどちらか一方の契約を解約する扱いになります。
 
NHKでは、一人暮らしを終えて家族と暮らす場合や、単身赴任を終えて自宅に戻る場合など、別々だった2つの世帯が1つになるケースが解約の対象です。そのため、結婚前から夫婦それぞれがNHKと契約していた場合は、片方の契約を解約する必要があります。
 

12ヶ月前払いした残りの受信料は返金される?

NHKによると、解約の手続きを行った場合、解約を受理した月以降の支払い分が返金されます。なお、世帯同居による解約は、NHK受信料の窓口からインターネットで申し込めます。電話で手続きを進めることも可能です。
 
Webから申し込む場合は、転居前と同居先の受信契約者名、住所、同居した日などを入力します。申込後はNHKから確認書が届くため、記載内容を確認して署名、捺印のうえ返送します。
 
NHKが内容を確認して手続きが完了すると、解約を受理した月以降の支払い分が精算される仕組みです。
 

NHK受信料はいくら?

NHKの地上契約の受信料(沖縄県を除く)は、2ヶ月払いの場合は2200円、6ヶ月前払いでは6309円、12ヶ月前払いでは1万2276円です。12ヶ月前払いを選ぶと、2ヶ月払いを6回繰り返した場合と比べて924円安くなります。
 
6ヶ月前払いも、2ヶ月払いを3回繰り返した場合の6600円と比べて291円安い設定です。まとまった期間の受信料を先に支払うことで、2ヶ月ごとに支払うより負担額をおさえられます。
 

NHKの契約が不要となる場合

NHKの受信契約は、テレビなどの受信機がなくなった場合や、契約している住居に誰も住まなくなった場合などに解約の対象となります。
 
また、テレビを廃棄したり、故障して使えなくなったり、他人へ譲ったりして、受信契約の対象となるテレビなどがすべてなくなった場合も同様です。海外へ転居するなど、契約している住居に誰も住まなくなるケースも含まれます。
 
ただし、テレビがないだけでは解約の対象にならない場合もあるため注意が必要です。NHKは、テレビなどの受信機がないことに加え、スマートフォンやパソコンでNHKの配信を視聴・閲覧していないこと(同一世帯の人を含む)を確認したうえで、解約を受け付けるとしています。
 
余分な受信料を支払い続けないためにも、契約が不要になった場合は、忘れずに解約手続きを行いましょう。
 

解約の手続きを行った場合、解約を受理した月以降の支払い分は返金される

結婚によって夫婦が同居し、2つの世帯が1つになる場合は、NHKの受信契約を2つ残す必要はありません。いずれか一方の契約を解約する手続きが必要です。
 
12ヶ月前払いをしている場合でも、解約を受理した月以降の支払い分は返金されると考えられます。返金を受けるには解約手続きが必要となるため、Webまたは電話で申し込みましょう。
 
受信料を多く支払い続けないためにも、結婚や引っ越しで契約状況が変わった場合は、早めに手続きを行うことが大切です。
 

出典

日本放送協会(NHK) NHK受信料の窓口 受信契約の解約 受信契約の解約について
日本放送協会(NHK) よくある質問集 解約手続きをした場合前払い分の受信料は返金されるのか
日本放送協会(NHK) NHK受信料の窓口 受信料
日本放送協会(NHK) 受信契約はどのような場合に解約になるのか
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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