更新日: 2020.05.03 その他暮らし
新型コロナ感染症にかかる緊急経済対策。「児童手当の1万円の上乗せ」の意味とは?
子育て世帯にとって、お住いの自治体から支給される「児童手当」は、子どもの教育費用や進学資金などを準備するうえで必要不可欠な制度といえます。
子育て世帯の方はすでに既知のことかもしれませんが、改めて確認の意味で内容を見ていきたいと思います。
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。
子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。
2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai
支給対象
中学校卒業までの児童を養育している方
※中学校卒業までとは、15歳の誕生日後の最初の3月31日までのこと
支給額
児童手当は、子どもの年齢によって支給額が異なります。児童1人当たりの月額手当は、上の表のようになっています。ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として月額一律5000円の支給になります。
児童手当は、支給の対象と支給額を押さえておけば、大枠を理解したと考えてよいでしょう。後は細かい手続き上の話です。
例として、夫婦2人、小学生の子どもが2人の4人家族の場合で考えてみましょう。所得制限未満であれば、児童手当は月額2万円の支給になります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの1つとして、児童手当を受給する世帯に対し、児童1人につき1万円の臨時特別の給付金(一時金)の支給が検討されています。
この例の家庭で考えると、通常の児童手当が月額2万円支給され、さらに児童手当が1万円×2人分=2万円加算されるという計算です。
子育て世帯への臨時特別給付金とは
児童手当として支給される臨時特別給付金は、実をいうと、今回が初めての制度ではありません。
最近では、消費税率が5%から8%に引き上げられた翌年の平成27年(2015年)に「子育て世帯臨時特例給付金」として、対象児童1人につき3000円が支給された経緯があります。
これを倣ってか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご家庭の支援策として、「子育て世帯臨時特別給付金」が検討されています。
それでは、内容を確認していきましょう。
■給付額
対象児童1人当たり1万円
■実施主体
令和2年3月31日時点での居住市町村(特別区も含む)
■支給対象者
対象児童にかかる令和2年4月分の児童手当(本則給付)の受給者
■対象児童
児童手当(本則給付)の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象となる児童含む)
■支給時期
準備が整った市町村から、できるだけ速やかに開始
ポイントは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援することを目的に、対象児童1人当たり1万円が「一時金」として支給される予定であるという点です。
個人的に引っかかる点は、「特例」という言葉ではなく「特別」という言葉を使っていること。そして、児童1人当たり1万円という金額です。
もともとこの案は、緊急経済対策の初期段階で検討され、発表されていたものです。
この段階では、例えば、1世帯当たりの直接給付を1万円にするか、1万2000円にするか、2万円以上にするか、それとも5万円にするかといった案が浮上していたころだったような気がします。
臨時「特例」給付金であるならば、児童手当の特例給付(所得制限がある場合の制度)になぞらえ、前例としてある臨時特例給付金のような意味合いで考えられていたはずなので、少額であることには頷けます。
しかし、今回の案では、臨時「特別」給付金という言葉に変わっているため、臨時「特例」給付金よりも少し増額していることを強調するために、1世帯当たりの直接給付と抱き合わせるように検討されていたのではないかと、多少うがった見方をしています。
まとめ
確かに子育て世帯にとっては、児童手当が児童1人当たり1万円上乗せされるという「臨時特別給付金」はありがたいものだと思います。
しかし、それを経済対策として掲げるのには、多少なりとも違和感を覚えます。新型コロナウイルス感染症の影響が出始めて二転三転する国の緊急経済対策。時間の経過とともに実のある支援策に近づくことを願うばかりです。
出典:
内閣府「児童手当制度のご案内」
内閣府「子育て世帯への臨時特別給付金について」
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)