更新日: 2020.08.08 その他暮らし
新型コロナで収入減…給付金、支払猶予、融資を活用して乗り切ろう
経済的な影響は2008年のリーマンショック大不況を上回ると予測され、新型コロナウイルス感染症の影響による家計不安は、じわりじわりと波及し、長引くといわれています。今だからできる申請や制度を利用して、苦しい状況を乗り切りましょう。
そして、自分らしさや自分の価値観を大切にして、新しい日常の一歩を踏み出したいですね。
執筆者:大竹麻佐子(おおたけまさこ)
CFP🄬認定者・相続診断士
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 代表
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での業務を経て現在に至る。家計管理に役立つのでは、との思いからAFP取得(2000年)、日本FP協会東京支部主催地域イベントへの参加をきっかけにFP活動開始(2011年)、日本FP協会 「くらしとお金のFP相談室」相談員(2016年)。
「目の前にいるその人が、より豊かに、よりよくなるために、今できること」を考え、サポートし続ける。
従業員向け「50代からのライフデザイン」セミナーや個人相談、生活するの観点から学ぶ「お金の基礎知識」講座など開催。
2人の男子(高3と小6)の母。品川区在住
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 代表 https://fp-yumeplan.com/
収入の変化~雇い止めや一時帰休の現実
厚生労働省によれば、新型コロナウイルス感染拡大に関連した解雇や雇い止めは、見込みを含めて4万1391人となり、前の週から2332人増加しました(2020年7月31日時点 ※1)。
企業が雇用調整を検討、もしくは進めている様子が読み取れます。製造業をはじめとした幅広い業種で影響が出ており、今後も増えることが予測されます。
また、正社員と非正規の雇用形態別に集計を始めた5月25日以降では、1万6342人が非正規雇用労働者です。立場の弱い非正規雇用へ影響が出ていることが浮き彫りになっています。
雇用期間の定めのある派遣や契約社員にとっては、精神的にも厳しい状況といえます。正社員であっても、シフト勤務や一時帰休など、これまでの勤務とは異なり、業績不振から給与は維持できても賞与が大幅にカットされるといった不安の声が聞こえてきます。
個人事業主の場合には、さらに深刻です。休業要請や自粛により営業できない場合には、売上げゼロとなり、しかも賃料などの固定費を捻出しなければなりません。緊急事態宣言が解除されたとはいえ、売上げの回復までには相当な時間が必要でしょう。
いずれにしても、収入面で厳しい状況が続いています。とはいえ、現状を把握することで現実を受け止め、前に進むしかありません。大切なのは、問題を先送りにしないことです。
現状を乗り切るために活用したい制度
給付金の有効活用
(1)特別定額給付金
対象:2020年4月27日時点の住民基本台帳に登録されている方(世帯ごとに申請)
給付額: 1人当たり10万円
市区町村を通じて、届いた申請書に振込口座など必要事項を記入し、本人確認書類とともに郵送する方法と、オンライン申請による方法があります。
(2)持続化給付金(個人事業主)
対象:収入が前年同月比50%以上減少した事業者
給付額:減少額(上限100万円)
=2019年の年間事業収入-(対象月の月間事業収入×12)
(3)子育て世帯への臨時特別給付金
対象:児童手当を受給する世帯
給付額:児童1人につき1万円
(4)ひとり親世帯臨時特別給付金
対象:a【基本給付】2020年6月分の児童扶養手当を受給している方および同水準の方
b【追加給付】基本給付に加えて、家計が急変し、収入が減少した方
給付額a【基本給付】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
b【追加給付】1世帯5万円
基本給付は申請不要ですが、追加給付は申請が必要です。
(5)学生支援緊急給付金(学生)
対象:アルバイト収入が大幅に減って大学などでの修学継続が難しくなった学生
給付額:住民税非課税世帯の学生20万円、それ以外の学生10万円
(6)住居確保給付金
対象:離職・廃業から2年以内または休業等で収入が減少し、住居を失うおそれのある方
給付額:原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を自治体から家主に支給
なお、給付金を狙った詐欺などには十分注意してください。
支払猶予を申し出る
(1)国税の納税の特例猶予
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少し、納税が困難な個人や事業者
概要:原則1年間の猶予(延滞税なし、無担保)
対象となる国税:2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限の所得税、法人税、消費税等(納期限が過ぎている未納の国税についても遡って特例利用可能)
申請手続き:2020年6月30日または納期限のいずれか遅い日まで
収入が20%減少していない場合など特例猶予に該当しない方でも、「国税局猶予相談センター」に問い合わせ、相談しましょう。
他の猶予制度を利用できる場合があります。
(2)国民年金保険料の免除(臨時特例手続き)
特例により、簡易的所得見込み額で、必要な添付書類とともに提出することで、免除申請が可能です。減少後の収入額から算出された所得基準により、該当の4区分(全額・4分の3・半額・4分の1)のいずれかで免除となります。
将来受け取るための「受給資格期間」に算入されますが、年金受給額は少なくなります。余裕ができたら「追納」を心がけましょう。
(3)国民健康保険料や介護保険料の減免・支払猶予
問い合わせ窓口は各市区町村となります。
(4)住宅ローン…借りている金融機関に相談
金融庁からの要請もあり、各金融機関で相談窓口やコールセンターを設置して、柔軟に対応しています。何もせず延滞が続くと、最悪の場合「競売」となり、住まいを失うことになるかもしれません。
住宅ローンを組んでいる金融機関に相談のうえ、一時的な返済猶予や条件の見直しなどを検討しましょう。
(5)NHK受信料…所得に応じて免除
(6)電気、ガス、水道、固定電話、携帯電話など
国は事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が厳しくなり、支払いが困難な場合には、支払猶予などの対応を要請しています。契約の事業者ホームページや窓口に相談してみましょう。
(7)生命保険、損害保険等の支払猶予
各保険会社によりますが、おおむね6ヶ月間の支払猶予が発表されています。ご契約の保険会社もしくは担当者にお問い合わせください。
(8)奨学金返済期限猶予…日本学生支援機構など借入れ機関に相談
融資を申請する
<生活者向け支援>
従来の住民税非課税世帯などへの生活困窮者向け支援を、新型コロナウイルス感染拡大により生活に影響を受けた世帯にまで対象を拡大したものです。貸付であるため返済の必要がありますが、据置き期間(返済を先延ばし)があり、低金利での支援です(※2)。
・緊急小口資金…休業等による収入の減少で、緊急かつ一時的に生計維持が困難となっている世帯への貸付
・総合支援資金…収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯への貸付
<フリーランス、個人事業主向け支援>
・日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」…運転資金および設備資金として、実質無利子・無担保で貸付(特別利子補給制度については詳細未決定)
注意すべきは、安易にカードローンなどに手を出さないことです。確実に返済できる見込みがある場合でなければ、現状よりも苦しい自転車操業になることが予測できます。
今後の生活に目を向けて動き出す
休業補償を求めて闘う
法律上(労働基準法第26条)、会社の判断により休みとした場合には、「休業手当」の支給が義務付けられています。パートやアルバイトも対象です。
派遣社員は派遣元が支給することになりますが、実際には支給されないケースも多く、厳しい状況です。ユニオン(ひとりでも入れる労働組合)への労働相談や加入を検討してみるのも選択肢です。
収入を確保する
特別定額給付金などは、一時的に家計を助けてくれますが、今を乗り切り、前に進むための給付です。失業の際は、雇用保険に加入していた場合には失業手当を受給できます。
雇用保険未加入の方は、ハローワークを通じた職業訓練による早期就職を実現するための制度の利用を検討してみてはいかがでしょう。
手当を受け取りつつ、訓練期間中、月額10万円の「職業訓練受講給付金」が支給されます。収入が月8万円以下、世帯収入が25万円以下などの一定要件を満たせば支給されます。新たなスキルを得られるチャンスかもしれません。
支出を見直す
家計改善の方法は、(1)収入を増やすこと、(2)支出を減らすこと、の2つしかありません。今を乗り切るためには、支出を見直してみましょう。
自粛生活で価値観が変わったという話を耳にします。これまでとこれから、なんとなく払い続けていた利用頻度の少ないコストはありませんか。本当に必要か考え、解約する機会となるかもしれません。
現実的な資金計画で将来を考える
月単位での収支が黒字になれば、あとは1年後、3年後、10年後についても考えてみましょう。将来再び未知のリスクが起こりうることもふまえて、緊急予備資金を準備しておくことも課題です。
厳しい状況のなかでも、現実に向き合うことで新しい目的や目標が見つかり、転機となる可能性は多くあります。諦めずに前進していきましょう。
出典
※1 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(7月31日現在集計分)」
※2 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」
中小企業庁「持続化給付金」
内閣府「新型コロナウイルス対応に係る子育て支援について」
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金
文部科学省「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』の創設」
厚生労働省「住居確保給付金のご案内」
財務省「納税を猶予する『特例制度』」
NHK 受信料の窓口「事業所契約のみなさまへ」
厚生労働省「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」
執筆者:大竹麻佐子
CFP🄬認定者・相続診断士