更新日: 2019.01.10 その他暮らし

SNSの「アカウント」のっとりは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 豊田賢治

SNSの「アカウント」のっとりは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です
LINEやTwitter、インスタグラム、フェイスブックなど、多くの人がSNSを利用しています。
特に10代、20代は、友達や気の合う仲間との重要なコミュニケーションツールになっているかと思います。

しかし、多くの人が使うだけにトラブルも起こりがちです。
自分の投稿によって他人とけんかしてしまったり、中にはアカウントを乗っ取られたなんて話も。

そんな時はどのように対応したらいいのでしょうか、また、不正アクセスした相手に慰謝料は請求できるのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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豊田賢治

監修:豊田賢治(とよた けんじ)

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開成高校卒、東京大学法学部卒。弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。どんな相談に対しても「わからない」とは言わないことをスタンスに、日々クライアントのために奮闘中。
【東京桜橋法律事務所】

SNS上でトラブルにあったことのある20代は4人に1人

総務省の調べによると、SNS利用者全体の8割以上が「トラブルにあったことはない」と回答しています。
しかし、「トラブルにあったことがある人」が全体で見て15.4%なのに対して、年代別で見た時に20代以下の中で「トラブルにあったことがある人」は26.0%という結果に。
年代が下がるほどトラブルにあった人が増える傾向にあり、20代以下では4人に1人が何らかのトラブルにあったことがあるということが分かりました。
 

SNS上のトラブルの内容はどんなことが多い?

SNS上のトラブルの内容は「自分の発言が自分の意図とは異なる意味で他人に受け取られてしまった(誤解)」、「自分は冗談のつもりで書いたことが他人を傷つけてしまった」、「ネット上で他人と言い合いになった(けんか)」、「自分の意思とは関係なく、自分の個人情報や写真が他人に公開されてしまった(暴露)」などが多くありました。
 

参考URL:平成27年版 情報通信白書
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/pdf/n4200000.pdf
 
SNS上のトラブルでなんらかの不利益を被った場合、慰謝料などは請求できるのでしょうか。

SNSのアカウントを乗っ取られた!どうすればいい?

SNSでトラブルがあった時、多くの人はアカウントを変えてしまいます。それでトラブルが回避できるならば、最も簡単な方法です。
警察に被害届を出すのもひとつの手です。「不正アクセス禁止法」ではネットやSNSにおける他人のアカウントの乗っ取り、なりすまし、不正アクセスを禁止しています。
これらの「不正アクセス行為」は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金にあたります。
 
その他、各都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口に報告するという方法もあります。
これらのサイバー犯罪相談窓口(サイバーポリス)はサイバー犯罪(ハイテク犯罪)に対する重要な体制であり、メールや電話で相談することが可能です。被害に対して具体的な対応策を教えてもらえます。
サイバーポリスエージェンシーの公式サイトでは、相談窓口や具体的な事例の検索ができるほか、被害防止策の紹介などもされているので、先にそちらを見てみるのもいいでしょう。
“サイバーポリスエージェンシー”
https://www.npa.go.jp/cybersecurity/
 
サイバー犯罪対策プロジェクト「インターネット安全・安心相談」
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
 

パスワードはこまめに変えよう。自分でできる対策を

若い人の中には友達のパスワードを知っていて、ふざけてアカウントを乗っ取ることもあるかもしれません。
しかし、いくら友人とはいえ、そのような行為は犯罪です。絶対にしてはいけないことだと胸に刻んでおきましょう。
 
また、他人にアカウントを乗っ取られないためには普段から気をつけることが大事です。パスワードを複雑なものにする、定期的にパスワードを変える、複数のSNSのパスワードを同じものにしないなど、自分でできる対策をしておきましょう。
 
著:ファイナンシャル フィールド 編集部
監修:東京桜橋法律事務所 豊田賢治 弁護士