マイナンバー通知カードをなくしてしまった…。こんな場合どうすればいい?
配信日: 2020.12.13
今回はマイナンバー通知カードをなくしてしまったときの対応について解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
マイナンバー通知カードとは
マイナンバー通知カードとは、住民票を有する全ての人に配布されていた横長の紙製カードです。マイナンバー通知カードには氏名や住所、マイナンバー(個人番号)など重要な個人情報が記載されています。
なくさないよう厳重に保管するとともに、なくしたことに気づいたら速やかに紛失届の手続きすることが大切です。
マイナンバー通知カードを紛失したら紛失届を
マイナンバー通知カードを紛失してしまったら、住所地の市区町村役場の窓口にて紛失届を提出する必要があります。紛失した場所が自宅以外の外出先である場合は、紛失届の前に警察署で遺失届についても提出しておく必要があります。
市区町村役場での紛失届に必要な書類は下記のとおりです。
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
・警察署へ遺失届を提出した際の番号が確認できるもの(外出先で紛失・盗難に遭った場合に必要です)
・委任状と代理人の身分証明書(代理人による申請の場合に必要です。委任状については市区町村によって指定のフォーマットがある場合があります)
マイナンバー通知カードは廃止になった?
マイナンバー通知カードは、住民と自治体双方の手続きの負担の軽減やマイナンバーカードへの移行の促進などを目的として令和2年5月25日をもって廃止されました。
今後、出生などで新規に取得されるマイナンバーの通知は、マイナンバー通知カードに代わって個人番号通知書という書類にて行われることになります。
現在すでに発行されているマイナンバー通知カードは、記載されている氏名や住所などに変更がない限りは有効なものとして利用を継続することができます。
マイナンバー通知カードの再発行はできない
マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となっており、紛失した場合であっても再発行はできないようになっています。
マイナンバー通知カードの紛失後、マイナンバーを確認したり証明する書類が必要となる場合はマイナンバーカードを作成するか、マイナンバー入りの住民票または住民票記載事項証明書を取得し、それを使用することになります。
マイナンバー通知カードをなくしたら速やかに紛失届を
マイナンバー通知カードは廃止となったものの、記載事項に変更のない限りは引き続き有効なものとして利用を続けることができます。しかし、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となったため再発行することができません。
今後、記載事項に変更が生じたり、紛失後にマイナンバーが必要となった場合は、マイナンバーカードを取得するか住民票などを取得しなければなりません。また、マイナンバー通知カードをなくしてしまったときは速やかに市区町村役場にて紛失届の手続きをする必要があります。
これを機にマイナンバーカードを取得していない方はマイナンバーカードの取得を検討してみてはいかがでしょうか。
出典
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト 個人番号通知書および通知カードについて
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト よくあるご質問
日野市 通知カードの紛失届について
執筆者:柘植輝
行政書士