育児休業を延長したら、会社から給料を下げられた! そんな場合の対処法って?

配信日: 2023.10.23 更新日: 2025.09.26
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育児休業を延長したら、会社から給料を下げられた! そんな場合の対処法って?
育児休業は、労働者がわが子を養育するために育児・介護休業法の規定に基づき取得することができる休業です(※1)。事業者は、育児休業中の労働者に対して給料を支払う義務はありません。しかし、一定の要件を満たす労働者は、雇用保険から「育児休業給付金」を受給することができます(※2)。
 
この記事では、育児・介護休業法の改正内容と、育児休業給付金を受給するための要件と受給手続きについて詳しく解説します。
辻章嗣

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/

育児・介護休業法の改正

男女とも仕事と育児を両立できるように、令和3年に育児・介護休業法が改正され、育児休業に関する規定も大幅に見直されました(※1)。
 
主な改正内容は、以下のとおりです。
 

育児休業の分割取得と取得時期の柔軟化

改正前は育児休業を分割して取得することはできませんでしたが、同一の子について2回まで分割して取得することができるようになりました。また、1歳以降に育児休業を延長する際の申請は、1歳と1歳半の時点に限られていましたが、改正により状況に応じて育児休業の開始日を柔軟に設定できるようになりました。
 

産後パパ育休の創設

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休(正式名称は「出生時育児休業」)が創設されました。それにより、男性が従来の育児休業とは別に、子の出生後8週以内で4週間の育児休業を取得することができるようになりました。なお、産後パパ育休も2回まで分割取得することができます。
 
また、産後パパ育休に対しても「出生時育児休業給付金」が支給されますが、今回の記事では説明を割愛させていただきます。
 

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