更新日: 2020.07.03 住宅ローン

被災した場合の住宅ローンはどうなるの?「自然災害債務整理ガイドライン」

執筆者 : 重定賢治

被災した場合の住宅ローンはどうなるの?「自然災害債務整理ガイドライン」
佐賀県、福岡県、長崎県など九州北部で発生した「令和元年8月の前線に伴う大雨による災害」、そして、千葉県を中心に大きな被害をもたらした「令和元年台風15号による災害」、また、東日本の広範囲に被害を及ぼした「令和元年台風19号に伴う災害」と、大規模な自然災害が続いています。
 
このような自然災害に遭遇した場合、マイホームを購入したときの住宅ローンの扱いがどうなるかを知っておくことも、家計面でのリスクマネジメントとしては重要です。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

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自然災害債務整理ガイドライン

大規模な自然災害により被災した場合、住宅ローンを組んでいるご家庭にとって、返済はかなりの負担になります。例えば、家屋が倒壊したにもかかわらず、住宅ローンの返済が残ってしまっているという場合、生活再建に向けた道のりが非常に困難になる可能性が高まります。
 
万一、住宅ローンを返すことができなくなれば、ふと頭をよぎるのは破産かもしれません。万一の窮状を避けるために、被災者の債務整理支援制度として「自然災害債務整理ガイドライン(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)」がとりまとめられています。
 
具体的には、「住宅ローンを借りている被災者が、破産手続きなどによらず、銀行などとの話し合いにより、ローンの減額や免除を受けることができる」ことを目的としています。
 

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ガイドラインを利用できる人

ポイントは、
 
(1)「2015年9月2日以降に」
(2)「災害救助法が適用された自然災害により」
(3)「住宅ローンなどのローンを返すことができない」
または
 
(4)「近い将来返すことができないと確実に見込まれる」
(5)「個人、または個人事業主」
 
です。
 
まず注意したいことは、2015年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害によって被災したことです。それまでの被災に対しては適用されません。
 
また、ローンの種類ですが、これには、住宅ローンだけでなく、リフォームローンや自動車ローン、事業向けのローンなども含まれます。
 
そして、対象者は、一般個人だけでなく、個人事業主も利用できるとなっています。ただし、法人が借りているローンは対象外であるため、この点も注意が必要です。あくまでも、個人の債務整理を支援することが目的の制度です。
 
他の要件も確認しておきましょう。
 
・弁済について誠実であり、その財務状況を対象債権者に対して適正に開示していること。
これは、これからもしっかりと借入金を返す意思があり、また、資産や負債の金額を銀行などにきちんと報告するという意味です。
 
・災害が発生する前に、対象債権者に対して負っている債務について、期限の利益喪失自由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該債権者の同意がある場合はこの限りではない。
これは、被災前に、しっかりと債務を返済していたことという意味です。例外として、債務の返済について、減額や返済期間の延長など何らかの同意がある場合は、それも考慮しますという意味です。
 
・本ガイドラインに基づく債務整理を行った場合に、破産手続きや民事再生手続きと同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
これは、銀行などの債権者にとっても、後々、きちんと借金の返済が見込めるかどうかという意味です。
 
・債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。
これは、事業向けの借入金を負っている個人事業主の場合ですが、その事業に価値があり、銀行などの支援を受けながら再建できる可能性があるかどうかという要件です。
 
その他、反社会的勢力でなく、そのおそれもないこと、破産法に規定する免責許可事由がないこととなっています。
 

ガイドラインを利用した場合のメリット

これらの要件に該当した場合、住宅ローンなどの債務整理の支援を受けられます。具体的なメリットとしては、次の点が挙げられます。
 
(1)個人信用情報として登録されない
通常、破産手続きや再生手続きを行うと、個人信用情報として官報に債務者の名前が記載されます。
 
この場合、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなりますが、自然災害債務整理ガイドラインのもとでは、個人信用情報として登録されることはありません。
 
(2)手続き支援を無料で受けられる
国の支援により、弁護士などの「登録支援専門家」が無料で手続きをサポートしてくれます。
 
(3)財産の一部を手元に残せる
被災状況や財産状況などによりますが、預貯金などの財産の一部を「自由財産」として手元に残すことができます。
 

まとめ

自然災害債務整理ガイドラインは、被災した方で、住宅ローンなどの債務を負っている場合、破産や再生手続きを行わずに債務整理を支援してくれるための制度です。
 
通常の債務整理では、破産や民事再生を行うことで個人信用情報が毀損し、この状態で生活再建を行うことは困難を極めます。住宅ローンなどを抱えている被災者にとっては、このような状況を回避したうえで生活再建に臨めるため、経済的には大きなサポートといえます。
 
被災後は、すぐに対応するのが難しいため、リスクマネジメントとしては事前に内容を知っておくように心がけましょう。
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
出典:
平成27年12月「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」参照
 


 

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