更新日: 2021.02.12 住宅ローン

所得税よりも住宅ローン控除の金額が上回ってしまったら、どうなるの?

執筆者 : 重定賢治

所得税よりも住宅ローン控除の金額が上回ってしまったら、どうなるの?
住宅ローンを組んでマイホームを買った場合、支出を和らげてくれるのが「住宅借入金等特別控除」、いわゆる「住宅ローン控除」です。
 
これは、所得税の計算における「税額控除」という位置づけですが、実を言うと、住民税に対しても条件が満たされれば適用を受けることができるようになっています。今回は、住民税と住宅ローン控除についてお伝えしていきます。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

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住宅ローン控除額が所得税額より多ければ、住民税からも控除される

初めに、所得税と住宅ローン控除の関係がどのようになっているか、計算式で簡単に確認しておきましょう。
 
(1)収入-控除=課税所得金額
(2)課税所得金額×所得税率=所得税
(3)所得税-住宅ローン控除(税額控除)
 
ここまでが所得税と住宅ローン控除の関係です。計算された所得税から税額控除として住宅ローン控除の金額が差し引かれます。そして、さらに、所得税<住宅ローン控除の金額だった場合に、差し引くことができなかった分が翌年度分の住民税から控除されます。
 
(4)所得税<住宅ローン控除⇒翌年度分の住民税-(所得税から住宅ローン控除を差し引いて余った分)
 
このようになったきっかけは、三位一体改革の一環として、平成19年に「税源移譲」が行われたことにあります。
 
「税源移譲」では、地方でできることは地方でということで、国税の一部を地方に回す代わりに余分な補助金や助成金を廃止したり、地方交付金が見直されるようになりました。
 
この結果、国税である所得税が減って、地方税である住民税が高くなったことが、当時は大きな話題になりました。必ずしも国民の税負担が増えたということではありませんが、住民税が増えたことで税の負担が重くなったと感じた人は多かったのではないでしょうか。
 
住宅ローン控除は、国税である所得税における税額控除です。「税源移譲」により所得税の減税が行われたため、所得税から住宅ローンを引ききれない人が出てくるという事態になりました。
 
そのようなケースに対応するため、一定の要件を満たせば翌年度分の住民税から住宅ローン控除分を差し引くことができる制度ができました。それが、平成19年から始まった「税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と呼ばれるものです。
 
そして、この流れの中で「税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」は平成21年度の税制改正により、「新たな個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と名を変え、現在に至っています。
 
制度変更の流れをみていくと、税制というのはなにがしかの目的のもと制度設計がされています。住宅ローン控除については、地方分権の流れの中で景気を良くするという目的が付け加えられ、改正されてきたということがわかります。
 

 

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実際は、どんな流れで住民税から控除される?

それでは、住宅ローン控除と住民税について、もう少し具体的にみていきましょう。現行では、「新たな個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」が中心になっているため、この中身を確認していきたいと思います。
 
〇対象者
所得税における住宅ローン控除を受けている人で、平成21年から平成33年までの間に居住している人。
 
〇控除期間
10年間(所得税における住宅ローン控除の適用を受けている期間)
 
〇控除額
次のうち、いずれか少ない方の金額。
 
A 所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった分の金額
B 所得税の課税総所得金額×5%(限度額9万7500円)
 
ただし、平成26年から平成33年12月31日までの間に居住し、住宅の取得などが特定取得に該当する場合は所得税の課税総所得金額×7%(限度額13万6500円)となるため、注意しましょう。
 
ちなみに、特定取得とは、消費税率が8%または10%のときに買ったという意味です。ここで、概算でケーススタディをしてみましょう。住宅ローンの年末残高が3000万円、その年の所得税が20万円だったとします。
 
適用される住宅ローン控除が30万円の場合、その年は20万円-30万円で10万円分の住宅ローン控除が引ききれなくなってしまいます。そこで、翌年分の住民税から引ききれなかった分を控除することになります。
 
特定取得でない場合、住民税から控除できる限度額が9万7500円であるため、この金額を翌年分の住民税から差し引くことになります。
 
手続き面では、従来通り、所得税における住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告や年末調整をしておけばいいだけなので、これとは別にお住まいの自治体に申請をする必要はありません。
 
これまで住宅ローン控除について、4回にわたりみてきました。
 
税金は節税を目的に考えるのではなく、何のために支出を減らすのかをしっかりと考え、その目的に沿って活用すると、「収入」「支出」「資産」「負債」の4つの面でバランスを図りやすくなります。その結果、節税につながるというのが理想的な形です。
 
次回は、マイホームに絡む、もうひとつの重要な税金、「固定資産税」について考えていきます。
 
Text:重定 賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
 

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