更新日: 2021.06.04 住宅ローン
住宅ローンを1人で組む場合と夫婦で組む場合、控除額はどう変わる?
実際に1人の名義で住宅ローン控除を受けるよりも、夫婦で住宅ローンを組んで住宅ローン控除を受けたほうが、減税効果をより大きく得られることもあります。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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夫婦で住宅ローン控除を受ける際の要件とは?
住宅ローン控除を受けるための要件は、以下のとおりです。
●住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
●控除適用年の合計所得金額が3000万円以下であること
●利用するローンが住宅の取得等にかかるローンであること
●利用する住宅ローンの返済期間が10年以上であること
●床面積が40平方メートル以上であること(ただし、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は控除適用年の合計所得金額が1000万円以下であることが要件となる)
●床面積の2分の1以上が適用者の居住用であること
そして、夫婦で住宅ローン控除を受けるためには、さらに以下の要件を満たす必要があります。
●夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいること
●住宅の名義が夫婦共有名義であること
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1人で組む場合と夫婦で組む場合の住宅ローン控除額
では、1人で4000万円の住宅ローンを組んだ場合と、夫婦2人で4000万円の住宅ローンを組んだ場合とでは、どのくらいの控除額になるのかシミュレーションしてみましょう。
前提として借入金利は1%(全期間固定)、元利均等返済、返済期間は35年とし、年末の残高は3900万円とします(住宅金融支援機構のシミュレーションサイトで試算(※))。
また、夫の年収は500万円、妻の年収は300万円と仮定し、子どもはいないものとします。この場合、夫および妻の年収に対する所得税額および住民税額は以下のとおりとします。
●給与所得控除:144万円
●基礎控除:48万円
●社会保険料控除:72万円
●給与所得控除:98万円
●基礎控除:48万円
●社会保険料控除:43万円
<所得税額>(1000円以下切り捨て)
夫:14万円、妻:5万円
<住民税額>(1000円以下切り捨て)
夫:24万円、妻:12万円
■夫1人で組む場合のローン控除額
夫1人で住宅ローンを組んだ場合の控除額は39万円です。しかし、夫の所得税額は14万円ですので、引き切れなかった25万円分については住民税から差し引くことができます。
しかし、住民税から引くことができる額には上限があり、その額は所得税の課税所得金額の7%(上限13万6500円)となっています。夫の所得税の課税金額は198万円となり、その7%は13万8600円となり、上限である13万6500円を超えてしまうので、住民税から差し引ける金額は13万6500円となります。
24万円から13万6500円を差し引いた残りの10万3500円は、控除されないことになります。
■夫婦で組む場合のローン控除額
では上の例で、夫婦で住宅ローンを組んだ場合を想定してみましょう。借入額に対する出資割合は夫と妻が300万円ずつと仮定し、住宅の持分割合も半分ずつとすると、それぞれの住宅ローン控除額は以下のとおりです。
<夫の住宅ローン控除額>
持分割合が半分であることから、夫の住宅ローン控除額は年末残高の半分の1%、つまり19万5000円となります。所得税から引き切れなかった5万5000円についても、全額住民税から控除することが可能です。
<妻の住宅ローン控除額>
妻の控除額も19万5000円となり、所得税からまず5万円を差し引くことができます。そして、住民税から引くことができるのは、所得税の課税所得金額の7%もしくは13万6500円のいずれか高い金額であることから、所得税の課税所得金額7万7000円が限度となるとしても、引き切れずに残る金額は6万8000円ということになります。
以上の計算からも、夫婦でローンを組んだほうが控除できる額は1万円程度多くなることが分かります。もちろん、持分割合や年末残高、そして夫と妻それぞれの年収によっても変わってきますが、それぞれの所得税そして住民税から差し引くことができる控除額を考えると、夫婦で住宅ローン組むことを検討してみても良いかもしれません。
夫婦で組む場合の注意点
夫婦で住宅ローンを組んでそれぞれに住宅ローン控除が適用されるのは、ペアローンと、収入合算のうち連帯債務型のみです。連帯債務型の収入合算を取り扱っている金融機関はあまり多くない(2021年5月時点)ので、利用前に必ず確認しましょう。
■所有権の持分割合で住宅ローン控除の割合が決まる
住宅ローン控除の割合は、所有権の登記の時に記載する持分割合によって決まります。夫の負担割合のほうが多くても、持分割合を2分の1ずつで登記を行った場合、夫は負担割合に応じた控除を受けることができない可能性がありますので、注意が必要です。
■住宅ローン控除の割合は途中で変更できない
例えば、病気や育児などで、夫婦のどちらか一方が会社を辞めた場合、所得がなくなるため、住宅ローン控除が受けられなくなってしまいます。
その際に、住宅ローン控除を受けられなかったほうの控除額を、受けられる側の控除額に上乗せはできません。控除の割合は借入金額の負担割合、そして登記時の持分割合によって決まることから、後々変更することはできないことを覚えておきましょう。
まとめ
住宅ローン控除は、所得税もしくは住民税から控除できます。そのため、所得税や住民税を払っていない場合は、住宅ローン控除を受けることができません。想定されるのは、上記で挙げたように、住宅ローン控除期間中に妻が出産・育児で仕事を休んだり、仕事を辞めてしまったりするケースです。
出産前後の収入として保険給付(健康保険から出産一時金と出産手当金、雇用保険から育児休業給付金)がありますが、これらは所得とはみなされません。したがって、妻の分の控除がまったく生かせないことになります。
もちろん、再び仕事を始めれば住宅ローン控除を再度利用できますが、利用しなかった期間の分を延長することはできません。夫1人で借り入れをして住宅ローン控除を利用したほうが、最終的には控除額が大きくなることもありえます。
今後のライフプランを十分に考え、出産や退職の可能性がある場合はこのようなケースが発生することも考慮のうえ、住宅ローンの組み方を検討するようにしましょう。
(※)住宅金融支援機構「返済プラン比較シミュレーション」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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