更新日: 2021.06.09 住宅ローン

住宅ローン控除の特例措置が令和4年末まで延長! 適用条件や控除額をおさらい

執筆者 : 新井智美

住宅ローン控除の特例措置が令和4年末まで延長! 適用条件や控除額をおさらい
2020年12月に令和3年度税制改正大綱が発表され、住宅ローン控除の特例措置が令和4年(2022年末)まで延長することが決定しました。
 
この税制改正の内容には、これまでの適用要件から若干変わった箇所があります。来年以降の住宅ローン控除の計算の際に悩むことのないように、適用条件や控除額についてしっかりと理解しておきましょう。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等を行い、2021年(令和3年)12月31日までに住み始めた場合で、一定の要件を満たすときに、その取得等に関わる住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、住み始めた年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
 
この住宅ローン控除の適用期間原則10年間となっていましたが、現在では消費税が8%から10%へ引き上げされたことへの救済策として、特例で13年間に延長されています。
 
改正前は入居期間の条件が2020年(令和2年)12月31日までとなっていましたが、今回の税制改正により、入居期間が2年間延長されて2022年(令和4年)の12月31日までとなりました。
 

■改正前の住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるためには、控除を受ける人、そして住宅それぞれの要件を満たす必要があります。
 

1.新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分がもっぱら自己の居住の用に供するものであること。
 
2.新築または取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 
3.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。
 
4.利用する住宅ローンの内容が10年以上にわたって返済するものであること。

などです。
 

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改正によって適用要件はどのように変わった?

では、改正後の住宅ローン控除の適用要件について見ていきましょう。
 

■入居時期および契約時期

この度の改正により、令和4年(2022年)12月末までの入居が対象となりました。ただし、契約時期についての要件を満たす必要がありますので、注意してください。契約時期の要件は、以下のとおりです。
 

●注文住宅の購入:2021年(令和3年)9月末までに契約していること
●分譲住宅の購入:2021年(令和3年)11月末までに契約していること

 
新築住宅および分譲住宅によって異なる期間が設定されていますので、自分の購入する住宅の種類と照らし合わせて、間違いのないように気をつけてください。
 

■適用される床面積の範囲拡大

改正前、住宅ローン控除を受けるためには床面積50平方メートル以上であることが要件となっていました。今回の改正により、その要件が拡大され、40平方メートル以上の場合も適用可能となりました。
 
ただし、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、所得制限が50平方メートル以上と異なる点には注意が必要です。住宅ローン控除が受けられる通常の所得制限は「合計所得金額3000万円以下」(年収では3195万円以下)ですが、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、「合計所得金額1000万円以下」(年収では1195万円以下)となります。
 

住宅ローン控除額について

では、住宅ローン控除の適用を受けた際に、控除される金額について確認しておきましょう。控除額の計算は、「10年目まで」と「11年目以降」で計算方法が変わります。
 

■10年目までの計算方法

住宅ローン控除の適用を受けようとする年の年末の住宅ローン残高等×1%(上限40万円)
 
上限額は、長期優良住宅や低炭素住宅のような認定住宅を取得した際には50万円となります。
 

■11年目以降の計算方法

●年末残高等(上限4000万円)×1%
●(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4000万円〕×2%÷3

 
上で計算した額のどちらか少ない額となります。
 

2020年9月末または11月末までに契約した人の注意点

2020年9月末または11月末までに契約を行った人の場合、以下の点に注意する必要があります。
 

■新型コロナ税特法の適用となる

新型コロナ税特法では、注文住宅を新築する場合は2020年9月末まで、分譲住宅・既存住宅を取得する場合、および増改築等をする場合は令和2020年11月末までに契約を行った人が対象です。
 
そして、「原則として2020年12月末までに居住を開始する」、または「新型コロナウイルスの感染拡大防止のために入居時期が延期となったことを書面で申し出て令和3年(2021年)12月末までに居住を開始する」ことが要件となっています。
 
したがって、令和4年(2022年)1月以降に居住を開始した場合、住宅ローン控除の適用期間は13年とはならず、10年となることに注意しましょう。
 

■2020年12月末までに居住開始した人には改正点は反映されない

居住開始を2020年12月末までにした人は、令和2年度(2019年度)税制改正の適用となることから、今回の改正の対象とはなりません。したがって、床面積40平方メートル以上といった緩和要件は適用されません。
 

まとめ

今回の税制改正によって、特例措置の適用期間が令和4年(2022年)末まで延長されました。しかし、来年度の税制改正において、控除額の計算方法の見直し案が進められている点には注意したいところです。現在、住宅ローンの控除額の計算は「年末残高の1%」となっていますが、この1%の値が今後変わる可能性が高いといわれています。
 
もしかしたら、1%の控除率、13年間というお得な住宅ローン控除は、令和4年(2022年)を最後に終了になるかもしれません。これから住宅を購入しようと考えている方は、今後の税制改正の動向をこまめにチェックし、情報を早めにつかんでおくことが大切だといえます。
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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