親が住宅ローンを残して亡くなりました。親のローンを払いたくないのですが、どうすればよいでしょうか?

配信日: 2024.12.31 更新日: 2025.01.08

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親が住宅ローンを残して亡くなりました。親のローンを払いたくないのですが、どうすればよいでしょうか?
親が亡くなって、思いがけず住宅ローンが残された場合、子どもや遺族としてどう対処すべきか迷うことがあるでしょう。「親の借金を支払わなければならないのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。しかし、正しい知識を持つことで、そういった負担を避けることができます。
 
この記事では、親が住宅ローンを残して亡くなった際に、そのローンを払わないようにするための対処法を解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

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相続放棄する

親が住宅ローンを残して亡くなった場合、遺族がそのローンを引き継がなければならないかというと、必ずしもそうではありません。
 
親のローンを含む負債は法律上、基本的に相続人が相続し、支払う義務を負います。しかし、遺族がはじめから相続人ではなかったことになる「相続放棄」を選択すれば、親の住宅ローンの支払い義務を回避することが可能です。例えば住宅ローンが4000万円残っていても、相続放棄をすることで、自分が返済しなければならない額は0円になります。
 
ただし相続放棄を行うと、相続人でなくなります。そのため、負債など「マイナスの財産」だけでなくお金や株式など「プラスの財産」も相続できないことには注意が必要です。
 
例えばプラスの財産が1000万円や1億円あっても、相続放棄した場合は、1円も相続できないことになります。
 
なお、裁判所ウェブサイトによれば、親の相続について相続放棄をするには、親が亡くなったこと(自己のために相続の開始があったこと)を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄は認められなくなりますので、迅速な対応が求められます。
 
また、相続放棄に必要な書類としては、親の死亡の記載がある戸籍謄本や親の住民票除票または戸籍附票、放棄する方の戸籍謄本、そして家庭裁判所への相続放棄の申述書などが挙げられます。
 

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団体信用生命保険の確認

住宅ローンを組んでいる場合、親は団体信用生命保険(団信)に加入しているかもしれません。この保険は、ローンの契約者が返済中に死亡した場合などに、その時点のローン残高が保険金で全額返済される仕組みです。親がこの保険に加入していた場合、遺族がローンの支払いを引き継ぐ必要はありません。
 
団信加入の有無は、親が利用していた銀行や金融機関に連絡して問い合わせることで確認できます。ただし、団信への加入は絶対ではないため、親が必ずしも加入しているとは限りません。
 
また、団信が適用外となるケースもあります。例えば、ローン契約時に既に重篤な病気を患っていてそれを隠していた場合や、団信が既に失効となっている場合などです。団信に加入しているからといって、必ずしも安心とは限らないという点に注意してください。
 

相続放棄も団信も使えないときは?

相続放棄もできず、団信も使えない場合は、親の遺産全てを住宅ローンとともに相続することになるでしょう。とはいえ「住宅ローンの存在は重い」と感じる場合は、「任意売却」を検討するのもひとつの手です。
 
任意売却とは、住宅を売却し、その売却益をローン返済に充てる方法です。この場合は債権者たる金融機関との交渉が必要となります。
 
もうひとつの手段としては、「限定承認」もあります。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ住宅ローンを含むマイナスの財産(負債)を相続するものです。
 
かなり大まかな説明をすると、仮に「住宅ローンを含む借金(マイナスの財産)が5000万円あり、プラスの財産が土地と建物300万円しかない」という場合、限定承認を行うと、住宅ローンを含む借金は300万円のみ返済する必要があるのです。
 
ただし、限定承認は手続きが複雑かつ利用条件が限定的であるため、あまり現実的ではありません。本格的に利用するのであれば、相続専門の弁護士へ相談することをおすすめします。
 

まとめ

親が住宅ローンを残したまま亡くなったとしても、相続放棄や団信の利用などによって、子はその支払いを免れることができます。
 
とはいえ、それらの手続きには準備含め時間を要します。もし、親の残したローンを支払いたくないのであれば、早めに準備を進め、必要に応じて弁護士など専門家へ相談してみてください。
 

出典

裁判所 相続の放棄の申述
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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