離婚を切り出したら、夫から「住宅ローンも半分負担して」と言われました…。夫名義で残債は「2500万円」ありますが、専業主婦の私も返済する必要があるのでしょうか?

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離婚を切り出したら、夫から「住宅ローンも半分負担して」と言われました…。夫名義で残債は「2500万円」ありますが、専業主婦の私も返済する必要があるのでしょうか?
離婚の話し合いにおいて、家や住宅ローンの存在が課題となることがあります。特に配偶者が専業主婦・主夫の場合、「夫・妻名義のローンでも、夫婦で住んでいた家なら半分払わなければいけないのか」と心配する人もいるでしょう。
 
そこで、今回の記事では専業主婦が離婚するときを例に、住宅ローンの取り扱いについて考えてみました。
柘植輝

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

夫名義の住宅ローンなら、原則として妻が金融機関に返済する義務はない

まず押さえておきたいのは、住宅ローン2500万円の契約上の返済義務は誰にあるかという点です。この点、ローンの債務者が夫単独で、かつ、妻が連帯債務者や連帯保証人になっていないのであれば、金融機関に対して返済義務を負うのは原則として夫となります。
 
夫婦には日常生活で生じる債務について連帯責任を負う場合がありますが、住宅ローンのような高額で長期の借り入れは、通常の日常生活上の買い物とは性質が異なります。
 
したがって、「夫婦だったのだから住宅ローンも当然半分」と考える必要はありません。当然、夫が半分負担してくれと言ったからといって、必ずそれに従わなければならないわけでもありません。
 

財産分与では「家の価値」と「ローン残高」を合わせて考える

もっとも、住宅ローンの契約上の返済義務と、離婚時の財産分与は別の問題です。
 
なぜなら、基本的に、婚姻中に夫婦で形成された財産はその名義にかかわらず、財産分与の対象となるからです。
 
例えば、夫の単独名義の土地建物であっても、妻が家事などを分担して夫を支えていた場合、その不動産は妻の支えがあってこそ夫の名義で得ることができたと考え、実質的には夫婦の財産となることもあるのです。
 
つまり、専業主婦だったからといって、現状住宅ローンが残っていて、かつ、夫名義でもある家について何も権利がないとは限らないのです。
 
ただし、住宅ローンが残っている家では、家の価値だけを見るのではなく、ローン残高も合わせて考える必要があります。
 

どうしても話がまとまらなければ売却もアリ

離婚にあたり、夫が住宅ローンの負担を一方的に求めてくるのであれば、売却をするのもひとつの手でしょう。
 
現状、住宅ローンの残った家でも売却することができます。このとき、売却価格が住宅ローンを上回っていれば、ローンの完済と同時に手元にお金を残すこともできます。
 
特に最近は首都圏など一部地域で不動産価格が上昇し続けており、購入時よりも高い価格で売れているというケースも見られます。
 
例えば、住宅ローンの残高が2500万円であるのに対し、売却価格が3000万円であれば、住宅ローンを完済したうえで、500万円が手元に残る可能性があるということです。
 
また、財産分与において、分割が容易な金銭は扱いやすいため、おすすめできる方法です。
 
ただし、家の価格が住宅ローンを下回る、アンダーローンといわれる状態においては、負債しか残らないという状態にもなりかねないため、注意が必要です。
 
例えば、住宅ローンの価格が2500万円に対し、家の売却価格が2000万円などという場合です。
 

まとめ

夫名義の住宅ローンの2500万円について、妻が連帯債務者や連帯保証人になっていないのであれば、妻として当然に半分返済する義務を負うわけではありません。夫から「住宅ローンも半分負担して」と言われたからと、残債2500万円のうち1250万円を支払う義務を負う必要はありません。
 
住宅ローンの存在は離婚にあたり財産分与を考える際の課題となります。まずは住宅ローン契約書で自分が債務者や保証人などになっていないかを確認し、そのうえで家の評価額とローン残高を整理し、財産分与も踏まえ、どう扱うかを話し合うのが現実的でしょう。
 
執筆者 : 柘植輝
行政書士

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