住宅ローン控除(減税)が延長した理由とメリット・デメリット
配信日: 2020.02.10 更新日: 2021.02.12
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
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目次
そもそも、住宅ローン控除(減税)とは?
住宅ローン控除(減税)とは、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度です。
住宅ローン控除は個人が住宅ローンなどを利用してマイホームの取得や増築、リフォームをした際に一定の要件のもと適用できる制度です。適用されると年末のローン残高をもとに一定の金額を所得税や住民税から控除するというものです。その際の要件には次のようなものがあります。
・床面積が50平方メートル以上
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
・新築または取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
など
控除される金額は居住していた期間などによって変化します。詳細は、国税庁のHPをご参照ください。
住宅ローン控除(減税)が延長した理由
住宅ローン控除の適用期間が2019年10月より3年間延長されました。これにより従来10年だった住宅ローン控除の適用期間が13年となったのです。延長の背景として、2019年10月の消費税が増税されたことに伴い消費が冷え込まないようする施策の一つといわれています。
そのため、13年間控除される特例を受けるためには令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供しなければなりません。
実際に契約手続きを進めるだけでは足りないことに注意してください。それ以降は、従前のように10年の期間となります。13年間の特例を狙うのであれば余裕をもって行動しておくべきでしょう。
住宅ローン控除(減税)が延長したことのメリット
住宅ローン控除(減税)が延長されたことで、住宅ローンを組んでいる方への減税効果が大きくなりました。単純に3年間減税期間が延長されることで、その分負担が少なくなるのです。延長される期間である11年目から13年目は下記計算式で算出される金額のうちいずれか低い方の金額が控除額になります。
・年末残高など〔上限4000万円〕×1%
・(住宅取得など対価の額-消費税額〔上限4000万円〕)×2%÷3
なお、住宅ローン控除による減税効果を受けるには年末調整または確定申告によることが必要になります。ただし、年末調整によって手続きすることができるのは2年目以降です。初年度は確定申告によらなければなりなません
住宅ローン控除(減税)が延長したことのデメリット
住宅ローン控除による減税処置が延長したことで生じるデメリットには特筆すべきものはありません。もちろん、個別具体的な事情によっては必ずしもそうだといい切ることはできませんが、基本的には延長した分減税による恩恵を受けられるようになっています。
Q&A
ここでは住宅ローン控除による減税効果についてよくある質問を回答していきます。
いつ購入した住宅が対象?
13年間住宅ローンの減税効果の対象となる住宅は原則として消費税10%が適用される2019年10月1日以降に取得したものが対象です。また、この特例は期間限定であり2019年10月1日以降に取得したものであっても、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住の用に供さなければなりません。
まとめ
住宅ローン控除の適用期間が3年間延長されたことで住宅ローンを利用した場合における減税効果が大きくなりました。
しかし、2020年12月31日までに居住の用に供さなければならないなど一定の制限もあります。詳細については国税庁のHPでの確認や最寄りの税務署に問い合わせるようにしてください。
出典 国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
執筆者:柘植輝
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