住宅ローンを組むには保証人は必須?例外はあるの?
配信日: 2020.02.19 更新日: 2020.09.02
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
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住宅ローンを組むのに保証人は原則不要
実は、住宅ローンを組むにあたって保証人は原則不要なのです。もちろん保証人が必要となることもあるのですが、それは住宅ローンにおいて例外的なパターンといえます。
住宅ローンに保証人が不要とされるのには理由があります。それは、一般的に不動産が高価であり、その不動産を担保とすることを条件にローンを組むという流れが主流になっているからです。
仮にローンを返せない状況になってしまっても、担保にした不動産から回収できるということで保証人が不要となるのです。これが住宅ローンを組むにあたり保証人が不要とされる理由です。
ただし保証人が必要な例外もある
保証人が不要というのはあくまでも一般的な事例です。個別の事情によっては、通常の借り入れやローンと同様に保証人を求められることもあります。
例えば、夫婦の収入を合算してローンを組む場合や親名義の土地に住宅を建てる場合、いわゆるペアローンを利用する場合などにおいて保証人を求められることがあります。一度保証人を立ててしまうと、ローンの借入先となる金融機関の同意がなければ保証人を変更することができません。
また、住宅ローンの保証人になるということは、ローンを借り入れた本人に万が一のことがあった場合、本人に代わって支払っていくということです。その重い地位につくことを承諾し、かつ、それに見合った収入の人を探し出すというのも容易なことではありません。
保証人になることを依頼する場合も、保証人になることに同意する場合も慎重に考えて検討するようにしてください。
保証人と併せて保証会社との契約を求められることもある
金融機関によっては住宅ローンの借り入れにあたり、保証会社とローンの保証契約をすることが条件とされる場合もあります。そうすることで、万が一本人からローンを返済してもらえなくなったとしても、金融機関がお金を回収することが可能になるからです。
ただ、保証会社との契約には保証料が発生するうえ、その保証料はローンを借りる本人の負担となります。保証料は諸条件によって変化するため一概にはいえませんが、平均すると住宅ローンの2%程度になることが一般的です。
なお、保証会社との契約に加えて別途保証人も立てるよう求められることもあります。
保証人と債務者の違いについて
住宅ローンにおける保証人は、法律上連帯保証人と呼ばれる保証形態です。連帯保証人とは、実際にローンを組んで債務者となった本人とほぼ同様の責任で本人と共にローンを返済していく地位にある人です。
したがって、実際には本人が支払い不能になってしまったような場合に返済を求められることがほとんどです。とはいえ、本人がきちんと返済をしているうちはまず保証人に返済の話がいくことはないでしょう。
まとめ
住宅ローンを組むにあたり、原則保証人は不要です。ただし、例外的に保証人を求められたり、保証会社との契約を求められることもあります。万が一に備え、住宅ローンを組む際は保証人の問題についても考えておく必要があるでしょう。
執筆者:柘植輝
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