更新日: 2021.02.12 住宅ローン
住宅ローン控除(減税)の正しい申請方法や必要書類について
そこで、住宅ローン控除を受ける際に必要となる「申請方法」や「適用要件」などについて、解説することにします。
執筆者:伏見昌樹(ふしみ まさき)
ファイナンシャル・プランナー
大学卒業後公認会計士試験や簿記検定試験にチャレンジし、公認会計士試験第二次試験短答式試験に合格や日本商工会議所主催簿記検定1級に合格する。その後、一般企業の経理や県税事務所に勤務する。なお、ファイナンシャル・プランナーとして、2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFP合格した後、伏見FP事務所を設立し代表に就き今日に至る。
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住宅ローン控除(減税)とは
「住宅ローン控除」とは通称で、正式名称は「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度です。この制度は、マイホームをローンで購入した場合において、一定の割合に相当する金額が所得税から(所得税で控除しきれない場合は住民税から)控除されるものです。
一定の要件を満たす新築や中古のマイホームを購入する際や、住居の改築などをする際に、一定期間、ローン残高に応じた金額が所得税や住民税から控除されます。
なお、住宅ローン控除を受けるには、所定の書類などを作成し、給与所得者など年末調整をしている方は、適用初年度のみ確定申告をする必要があり、二年目以降は年末調整により住宅ローン控除を受けることになります。
住宅ローン控除(減税)の申請方法
<いつするの? >
例年、2月16日~3月15日の確定申告期間内に申請します。なお、今年の確定申告期間は、2020年2月17日(月)~3月16日(月)になります。
<どこでするの? >
お住まいの管轄の税務署で、下記のいずれかの方法で行います。
(1)税務署から確定申告書を入手し、持参または郵送
(2)税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-Taxで確定申告を作成・申告
(3)国税庁のサイトから確定申告書を入手して税務署に郵送や、印刷して税務署に郵送、及びe-Taxで申請
なお、市販の確定申告書の作成ソフトで作成したデータを用いて、上記の方法により確定申告書を作成することもできます。
<必要な書類は? >
申請に必要な書類と入手方法は以下の通りです。
(1)確定申告書:確定申告書(A)か、確定申告書(B)を選択:税務署、もしくは国税庁のサイトより入手
確定申告書(A)は、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方用、確定申告書(B)は、所得の種類にかかわらず使用することができるものです。
(2)(特定増築等)住宅借入金など特別控除の計算明細書:税務署または、国税庁のサイトより入手
(3)本人確認書類(マイナンバーカード。もしくは、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票と、身元確認書類として運転免許証など)の写し:市区町村役場から入手
(4)建物・土地の登記事項証明書:法務局から入手
(5)建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し:不動産会社と契約した書類
(6)源泉徴収票:勤務先から入手(会社員の場合)
(7)住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」:ローンを借り入れした金融機関から送付
(8)(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し:不動産会社から入手
(9)(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知の写し:市町村役場
以上の書類を作成または入手して、確定申告することにより、数日後に、指定した金融機関の口座に還付金が振り込まれます。
利用要件はなに?
「住宅ローン控除」の適用を受けるための要件は、「国税庁のホームページ」によると、以下のようになります。
(1) 新築または取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注) その個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。
(3) 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金または債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子または0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。」(※)
知っておきたい「投資型減税」ってなに?
住宅ローン減税は、自己資金のみで住宅を取得する場合は利用できません。そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、「投資型減税制度」が設けられています。
具体的には、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅や低炭素住宅が対象になります。所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な費用が対象となります。なお、申請者や申請時期等は、前述の住宅ローン減税と同様です。
まとめ
「住宅ローン控除」や「投資型減税」は、医療費控除などの「所得控除」と異なり、「税額控除」となります。
「税額控除」が多くなる場合は、「所得控除」が多い場合より、「課税される所得」が少なくなるため、より多くの税金の還付を受けることができます。住宅ローンを組んで住宅を取得した時や自宅を低炭素住宅に切り替えた場合などには、ぜひ「住宅ローン控除」や「投資型減税」の申請をして、税制上の優遇を受けましょう。
【出典】 (※)国税庁 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
執筆者:伏見昌樹
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