更新日: 2019.01.10 介護

4種類の介護保険施設、それぞれの特徴は?介護の助けが必要になったら、どれを検討すればいい?

執筆者 : 新美昌也

4種類の介護保険施設、それぞれの特徴は?介護の助けが必要になったら、どれを検討すればいい?
介護保険施設には、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養病床(介護療養型医療施設)、介護医療院の4つがあります。
 
この4つの施設の違いをご存じでしょうか。それぞれの施設は目的や対象が違いますので、その違いを理解して、介護に役立てましょう。
 
新美昌也

Text:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、常に介護が必要で自宅では介護が困難な人(中程度の要介護者)が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の支援や健康管理などを受けることができます。認知症の人も入所できます。
 
2015年4月からは、新規入所者は原則的に要介護3以上の人が入所できます。やむを得ない事情がある場合、要介護1、2の人も入所が可能です。
 
2015年3月以前の入所者は、引き続き施設での生活が続けられます。また入所後に要介護度が改善しても引き続き施設で生活ができます。
 
特別養護老人ホームは終の棲家として期待されていて、看取にも対応できる体制が進んでいます。入所にかかる費用は月5~15万円程度です。
 

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介護老人保健施設

介護老人保健施設(老健)は、病状が安定し、医療上のケアや短期集中的なリハビリテーションに重点をおいた施設です。要介護1以上が対象です。
 
医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリなどを受けることができます。病院を退所後にすぐに自宅で過ごすことが難しい方のための受け皿となる施設です。さらに自宅に戻った後も、スムーズに生活できているかを訪問して確認し、必要に応じて指導することも求められています。
 
特別養護老人ホームと異なり在宅復帰が前提ですので、家に戻った場合の介護サービスをどうするかを考えておく必要があります。入所にかかる費用は月額6~16万円程度です。
 

介護療養病床

療養病床には、医療保険の「医療療養病床」と介護保険の「介護療養病床」(介護療養型医療施設)があります。急性の治療が終わり、病状が安定しているものの長期間にわたり療養が必要な人の医療施設です。
 
要介護1以上が対象で、入所にかかる月額費用は7~20万円程度です。2024年3月末に廃止が予定されています。
 

介護医療院

介護療養病床の廃止に伴い、転換先の1つとして創設されたのが、介護医療院です。介護療養病床が介護医療院になると、これまで「病院」だった病床が「施設」になります。
 
介護医療院は、要介護者に「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供します。
 
医療を必要とする人を対象とした「介護療養病床(療養機能強化型)相当サービス」と、容体が安定している人を対象とした「老健相当サービス」を提供する2種類があります。
 

介護施設では、食費・居住費の負担軽減が受けられる

介護保険施設やデイサービス、有料老人ホームで利用した食費や滞在費(居住費)、日常生活費は全額自己負担です。
 
しかし、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院および短期入所生活介護(療養介護)を利用した際、所得の低い人は、居住費(滞在費)と食費の自己負担の軽減を受けられます。
 
これを特定入所者介護サービス費(補足給付)といいます。介護付き有料老人ホーム、デイサービスなどでは受けられません。
 
世帯分離しても配偶者が課税される場合、預貯金等が単身で1000万円超、夫婦で2000万円超は対象外となります。 また、利用者負担段階の判定には、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として含みます。
 
なお、平成30年8月から、利用者負担段階の判定基準について、現行の「合計所得金額」から、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した額を用いるよう変更となります。

参考文献:「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)
 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。