更新日: 2021.06.21 定年・退職
退職後に困らない!退職後の手続きをスムーズにする為の知識とは
慣れない手続きに追われ、慌ててしまわないよう、退職後に行うべき手続きの準備について簡単に確認しておきましょう。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
健康保険
退職によってこれまで加入していた健康保険組合から脱退し、新しく健康保険組合に加入しなおすことになります。
加入先は基本的には以下のパターンに分かれます。
(1)退職後間を空けず転職先で働く場合…転職先の健康保険や厚生年金に加入
(2)転職先が決まっていない、転職先で健康保険へ加入できない場合…家族の扶養に入るor自身で国民健康保険に加入
(3)任意継続被保険者(引き続き退職前の健康保険に加入すること)となる場合…引き続き前職の健康保険に加入
(1)の場合は転職先が必要な手続きを行ってくれます。
それに対し、(2)の家族の扶養になる場合は家族の勤務先を通じて、自身で国民健康保険に加入する場合は14日以内に住所地の市区町村役場にて手続きすることになります。
手続きに備え退職時に受け取っておくべき書類は退職日を確認できるもの(健康保険被保険者資格喪失等証明書や離職票など)となります。
加入先によっては別途書類を求められることもあるのでその場合は指示に従い書類を用意する必要があります。
任意継続被保険者を希望する場合は退職から20日以内に手続きをしなければ被保険者となることができないなど扱いが厳密であるため、必ず退職前に勤務先で確認をとってください。
なお、最終出社日に保険証を会社に返還していない場合は保険証の返還も忘れないでください。
厚生年金
年金も状況に応じて加入先が次のように変化します。
(1)退職後間を空けず転職先で働く場合…転職先を通じて厚生年金などへ加入
(2)転職先が決まっていない、転職先で加入できない場合など…配偶者の扶養となるor国民健康保険へ加入
手続きのため勤務先から受け取っておく書類は基本的に健康保険と同様ですが会社に年金手帳を預けている場合は忘れずに受け取っておいてください。
また、企業年金などに加入していた場合、そちらも手続きが必要であるため、退職前に勤務先へ確認するようにしてください。
雇用保険
雇用保険はすぐに次の転職先で働くことが決まっていれば転職先を通じて雇用保険に再加入します。
次の就業が決まっていない、あるいは期間の空く場合で失業給付を受けようとする場合はハローワークにて受給のための手続きを行います。(受給には加入期間など一定の要件が必要です)
手続きにあたり受け取っておくべき書類は雇用保険被保険者証と離職票になります。
すぐには手続きを行わない人でも次の就業先が見つかった場合は雇用保険に加入する際に必要となるため、書類だけは受け取っておくようにしてください。
所得税
所得税はその年の12月までに転職先が決まれば転職先の年末調整を通じて、そうでない場合は税務署へ確定申告することが基本です。
手続きに備え受け取っておきたい書類は源泉徴収票となります。
住民税
住民税は前年1月から12月の給与を基に計算された税額を翌年6月から翌々年5月までの1年間かけて払います。
6月から12月に退職した場合は残額の一括払いか分割払いかを選択、1月から5月退職となる場合は残額の一括払いというのが基本です。
受け取っておくべき書類は特にありませんが、分割となる場合は後日役所から送られてくる納税通知書によって支払うため、納税通知書を紛失しないようにしてください。
詳細については必ず確認を
今回の内容はあくまでも社会保険や税金の手続きについて在職中に最低限確認しておきたい事項になります。
退職直前はもちろん、実際に退職して手続きを行う際は改めて詳細に内容を確認するようにしてください。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士