公的年金だけで生活ができない場合の対処法
配信日: 2021.03.18
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
老後の生活費って、1ヶ月いくらくらい?
公益財団法人 生命保険文化センターの「令和元年度 生活保障に関する調査《速報版》」によると、夫婦2人が老後に最低限の生活を営むのに必要なお金は、1ヶ月当たりおよそ22万円となっています。さらに、余裕ある生活を送るためには14万円ほど上乗せし、36万円程度が必要ともいわれています。
一方で、国民年金だけでは満額納めたとしても受給できるのは月額6万5000円ほど(令和2年度実績)であり、夫婦合わせても13万円程度にしかならず、22万円には到底足りません。そこに厚生年金を上乗せして、ようやく年金収入が22万円程度となり、最低限度の生活に必要なラインに達します。
公的年金だけで生活ができない場合の対処法は?
公的年金だけでは生活ができないという場合でも、いくつかの対処法があります。具体的には下記のような方法で生活を維持していくことが可能です。
収支を見直す
まず最初に行いたいのは収支の見直しです。無理なく削れる範囲で支出を減らし、収入に応じたライフスタイルを確立することが一番です。収入を増やすということは容易ではありませんが、収支を見直して収入に応じた生活に切り替えること自体は、当事者の気の持ち方次第である程度は可能です。
貯金や保険を利用する
最もオーソドックスなパターンとしては、これまで蓄えてきた貯金を切り崩したり、掛けていた保険、個人年金を利用する方法があります。この方法であれば、公的年金の支給額だけでは不足していても生活を営むことができます。
資産を売却する
所有している株や債券、趣味で購入・収集していた物を売却して生活費を捻出するという方法も効果的です。
家族と同居したり、仕送りを受ける
頼れる家族や親族が存在する場合、同居したり、仕送りを受けることでも生計を維持することができます。良好な関係で家族や親族と同居ができれば、家事の分担や子育ての支援などを行うことで両者にとって良い結果を導くこともできます。
また、仕送りは一定の要件を満たすことで、仕送りする側が扶養控除という税制上の優遇措置を受けられる場合もあります。
就労する
まだまだ心身ともに元気な状態であれば、就労するというのも1つの手です。最近では定年を延長したり、定年後の再雇用、定年の廃止を実施している会社も増えてきています。その他にも、いわゆるシルバー人材に特化した支援機関も出てきており、高齢者への就労支援は徐々に厚くなってきています。
特殊な経歴や資格を保有しているような方であれば、現役時代ほどではないものの効率よく生活費を稼ぐことができることもあります。
生活保護
最終手段として生活保護という手もあります。しかし、生活保護を受けるには申請後、審査による承認を受けた上で、不動産など一定の財産の所有を制限されるといった条件を満たす必要があります。
最終的なセーフティーネットとして生活保護の存在は非常に大きなものです。どうしても年金だけでは生活できず、対処する方法が他にないという場合は、ためらうことなく早めに生活保護の利用を検討してください。
公的年金だけで生活できない場合は公的機関への相談も
老後に夫婦2人で最低限の生活を送るには、1ヶ月に22万円ほど必要です。これだけの金額を公的年金だけで用意できない場合、収支を見直して貯金を切り崩すか、就労することで収入を得るなど、何らかの方法で対処していく必要があります。
それでも対処できない場合は生活保護を利用するか、早めに公的機関へ相談するようにしてください。
出典
日本年金機構 令和2年4月分からの年金額等について
公益財団法人 生命保険文化センター 令和元年度 生活保障に関する調査《速報版》
厚生労働省 平成 28 年「高年齢者の雇用状況」集計結果
執筆者:柘植輝
行政書士